木造住宅耐震診断補助金
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この補助金は、いすみ市が昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の木造住宅を対象に、耐震診断にかかる費用の一部を助成するものです。補助率は診断費用の3分の2以内で、上限は4万円です(例:診断費3万円なら2万円、8万円なら上限の4万円を補助)。
診断を行うのは、夷隅耐震診断協議会会員で千葉県の講習修了者である建築士です。補助を受けるには、診断契約を結ぶ前に必ず市役所建設課都市整備班に事前相談し、交付決定を受けることが必要です。
この制度は令和5年3月31日をもって受付を終了しています。
対象者・申請資格
補助を受けられる方の条件
- いすみ市内に所在する木造住宅の所有者であること
- 対象住宅に実際に居住していること
- 市税・国民健康保険料等に滞納がないこと
対象住宅の要件
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること
- 主要構造部が木材の一戸建て・併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)
- 地上階数が2以下であること
- 丸太組工法・旧建基38条認定工法は対象外
申請条件
補助対象木造住宅の要件:市内に所在すること/主要構造部が木材である住宅(丸太組工法・認定工法を除く)/昭和56年5月31日以前着工/一戸建て又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住用)/地上階数2以下。補助対象者の要件:木造住宅を所有し当該住宅に居住する者/市税等に滞納がない者。
耐震診断士は夷隅耐震診断協議会の会員であること。
申請方法・手順
申請から補助金受領までの流れ
※交付決定前の契約・診断実施は補助対象外となるため注意
- 診断契約前に市役所建設課都市整備班へ事前相談(必須)
- 補助対象者確認後、交付申請書を添付書類とともに提出
- 市が審査し、交付決定通知書を送付
- 交付決定後に診断業者と契約・耐震診断を実施
- 診断完了後、速やかに実績報告書を提出
- 市が確認後、交付確定通知書と交付請求書を送付
- 交付請求書を提出し、補助金を受領
必要書類
交付申請書(様式第1号)/耐震診断事業計画書(様式第2号)/補助対象住宅の案内図・配置図・平面図/診断費用の契約書または見積書の写し/住宅の登記事項証明書等所有者確認書面/建築確認通知書の写し等建築年月日確認書類/外観写真(2面以上)/建築士免許証の写し/千葉県耐震診断改修講習修了証の写し
よくある質問
補助を受けるにはどんな手続きが必要ですか?
まず診断契約前に市役所建設課都市整備班へ事前相談が必要です。補助対象者と確認されたら交付申請書を提出し、交付決定通知を受けてから契約・診断を実施します。
補助額はいくらになりますか?
耐震診断費用(消費税除く)の3分の2以内で、上限は4万円です。例えば診断費が3万円なら2万円、8万円なら上限の4万円が補助されます。
耐震診断士は自分で選べますか?
市役所窓口で閲覧できる「夷隅耐震診断協議会会員名簿」の中から選定し、依頼してください。名簿外の診断士は補助対象となりません。
この制度はまだ申請できますか?
この補助制度の適用期間は令和5年3月31日で終了しています。現在は申請を受け付けていません。
補助金の交付は何回まで受けられますか?
補助金の交付は、対象木造住宅1棟につき1回限りです。
お問い合わせ
都市整備課 都市計画班 〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400番地1 電話:0470-62-1204 ファックス:0470-63-1252
千葉県の住宅関連給付金
住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(我孫子市)
設備の種類・規模により異なる(申請のご案内PDFを参照)
実績報告提出日までに我孫子市の住民基本台帳に記録されている方。補助対象設備を自らの生活に使用する方。令和6年度課税分の市民税・固定資産税・都市計画税を滞納していない方。設備を所有する方(残価設定型ローン含む)。新築の場合は工事着手前に申請した場合のみ対象(太陽光発電・断熱窓は住宅完成後設置のみ対象)。
鎌ケ谷市住宅用設備等脱炭素化促進事業
太陽光発電システム:1kWあたり1万円(上限3万円)、燃料電池システム(エネファーム):上限10万円、リチウムイオン蓄電池システム:上限10万円、窓の断熱改修:補助対象経費の1/4(上限8万円)、電気自動車・PHV(太陽光+V2H併設):上限15万円、V2H充放電設備:補助対象経費の1/10(上限25万円)、集合住宅用充電設備:最大上限100万円×基数
補助対象設備が設置された鎌ケ谷市内の住宅に居住し住民登録を完了している個人(リース契約の場合は設置者とリース事業者の連名申請も可)。鎌ケ谷市に納付すべき税を滞納していないこと。過去に同一の補助対象設備で市補助金の交付を受けていないこと(燃料電池システム・リチウムイオン蓄電池システムは6年経過後の再交付申請が可能)。
鎌ケ谷市木造住宅耐震改修促進事業補助金
補助金額は申請の手引きを参照(耐震診断費用の一部および耐震改修工事費用の一部)
対象となる住宅を所有する方で、市税を滞納していない方。対象住宅は昭和56年5月31日以前に着工された木造在来軸組工法または木造枠組壁工法で建てられた2階建て以下の一戸建て住宅、または居住用床面積が延べ面積の2分の1以上を占める住宅。
木造住宅耐震改修工事補助金
補助対象経費(耐震設計費+改修工事費+工事監理費の合計)の2/3以内の額。ただし耐震改修工事費の4/5の額または80万円のうち低い額を上限とする。
市内の木造住宅を所有し、当該住宅に居住する者。市税等に滞納がない者。
木造住宅居住空間耐震化事業補助金
耐震シェルター:補助対象経費の1/2以内(上限30万円)、非課税世帯は3/4以内(上限45万円)。防災ベッド:補助対象経費の1/2以内(上限15万円)、非課税世帯は3/4以内(上限22万5,000円)。
補助対象住宅の所有者(法人を除く)またはその推定相続人等で、事業実施後に当該住宅に居住予定の者。市税等に滞納がない者。暴力団員でない者。
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