重度身体障がい者住宅改造費用助成
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の身体障がいのある方が自宅を障害の状態に合わせて改造する際の費用を助成する制度です。浴室・便所・玄関・台所・居室などのバリアフリー改修工事が対象で、最大50万円まで助成されます。
対象は6歳以上65歳未満の非課税で、肢体不自由(下肢・体幹)1〜2級、視覚障がい1〜2級、移動機能障がい1〜2級の方です。重要なポイントとして、必ず工事着工前に申請する事前申請制となっているため、リフォームを検討している方は早めに障がい福祉課へ相談することをおすすめします。
対象者・申請資格
対象者
- 6歳以上65歳未満で鎌ケ谷市に住民登録がある方
- 非課税であること
- 以下のいずれかの障がいがある方:
- 肢体不自由(下肢または体幹)1級・2級
- 視覚障がい1級・2級
- 移動機能障がい1級・2級
- 注意:65歳以上の方は介護保険の住宅改修費助成が適用される場合があるため、高齢者支援課へ相談
申請条件
1. 6歳以上65歳未満で鎌ケ谷市に住所を有し、住民基本台帳に記録されていること。2. 非課税であること。
3. 肢体不自由(下肢または体幹)1級・2級、視覚障がい1級・2級、移動機能障がい1級・2級のいずれかに該当すること。4. 事前申請制のため、工事着工前に申請すること。
申請方法・手順
申請方法
- 必ず工事着工前に申請すること(事前申請制)
- 申請窓口:鎌ケ谷市役所 総合福祉保健センター2階 障がい福祉課(申請書は窓口で入手)
- 工事業者に工事計画書・工事見積書の作成を依頼する
- 賃貸住宅の場合は住宅改造工事承諾書も必要
- 必要書類を揃えて障がい福祉課窓口に提出
- 審査後、助成決定通知を受け取ってから工事着工
必要書類
身体障害者手帳、振込口座がわかるもの、課税台帳・個人番号等確認同意書または非課税であることがわかる書類、鎌ケ谷市重度身体障がい者住宅改造費用助成事業申請書、工事計画書(工事業者記入)、工事見積書、住宅改造工事承諾書(賃貸住宅の方のみ)
よくある質問
いくらまで助成されますか?
限度額は50万円です。ただし、すでに介護保険の住宅改修費助成を受けている場合はその金額が控除されます。
どんな工事が対象になりますか?
浴室・便所・台所・居室・玄関などにおける段差解消工事等が対象です。障害の状態に合わせた住宅の機能改善を目的とした工事が対象となります。
工事を始めてから申請できますか?
いいえ、この制度は事前申請制です。必ず工事着工前に申請してください。工事後の申請は受け付けられません。
賃貸住宅でも申請できますか?
はい、賃貸住宅でも申請可能です。ただし、住宅改造工事承諾書(家主の承諾書)が追加で必要になります。
65歳以上でも申請できますか?
この制度の対象は6歳以上65歳未満の方です。65歳以上の方は介護保険の住宅改修費助成が適用できる場合があるため、高齢者支援課にご相談ください。
お問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 支援係 〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階 電話:047-445-1307 ファクス:047-443-2233
千葉県の障害者支援関連給付金
千葉市心身障害者(児)医療費助成制度
医療費の自己負担分を助成(一部負担金:通院1回300円・入院1日300円、薬局は0円。市民税所得割額33,000円未満の方は無料)
身体障害者手帳1・2級および内部障害3級、療育手帳ⒶからBの1、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方(所得制限あり。65歳以上で新たに重度障害者になった方は対象外)
特別障害者手当(千葉市)
月額30,450円(令和8年度)※令和7年度は月額29,590円
著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(施設入所中・3か月超入院中は除く)
障害児福祉手当(千葉市)
月額16,560円(令和8年度)
20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時介護を必要とする方。身体障害者手帳概ね1級または2級の一部、療育手帳A判定で知能指数概ね20以下、精神障害等で同等の障害のある方(所得制限あり。施設入所中の方は対象外)
千葉市心身障害者福祉手当
月額5,000円(重複障害者は月額10,500円)
特別障害者手当に該当しない20歳以上の方で、所定の障害に該当する方(身体障害1級、身体障害2〜6級で概ね6か月以上ねたきり、知的障害Ⓐ〜概ねBの1(知能指数50以下)、精神障害1級)。ただし65歳以上で新たに該当した方は対象外(経過措置あり)。
千葉市福祉タクシー・自動車燃料費等助成事業
福祉タクシー利用券年間30枚(一般タクシー:運賃2,600円以内で半額・上限1,300円、リフト付タクシー:運賃11,000円以内で半額・上限5,500円)または自動車燃料費等助成年額15,000円(3期に分けて振込)のいずれか選択
身体障害者手帳1・2級所持者、療育手帳○A〜Aの2所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、特別児童扶養手当1級受給者、障害児福祉手当・特別障害者手当受給者、福祉手当(経過措置)受給者、小児慢性特定疾病重症患者。ただし特別障害者手当の所得制限限度額を超える方は対象外。
重度障害者医療費助成制度(我孫子市)
通院1回・入院1日あたり自己負担200円(市民税所得割非課税世帯は0円)で受診可能
以下のいずれかに該当する方:身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・マルAの1・マルAの2・Aの1・Aの2、精神障害者保健福祉手帳1級、身体障害者手帳3級かつ療育手帳Bの1。ただし平成27年8月1日以降に手帳を取得した65歳以上の方は対象外(取得時期により異なる)。市民税所得割額が23万5千円未満であること。
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