受付中全国対象医療・健康

難病医療費助成制度(指定難病)

愛媛県

基本情報

給付額自己負担上限額(月額)は所得区分により異なり、一般所得I(月額上限1万円)から高額かつ長期(月額上限2万円)まで設定。医療費の2割負担が自己負担上限額を下回る場合は2割が窓口負担。人工呼吸器等装着者は特例により上限額が軽減されます。
申請期間通年受付(随時申請可)。毎月15日必着で翌月末審査。有効期間終了後の更新は6月中旬〜下旬に案内が届きます。
対象地域日本全国
対象者全国の指定難病患者のうち、公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入している方、または生活保護受給者で、以下のいずれかに該当する方。①厚生労働大臣が定める重症度分類を満たす方、②申請日前12か月以内に医療費総額(10割)が月33,330円を超える月が3か月以上ある軽症高額該当者。お住まいの都道府県に居住していることが必要です。
申請方法お住まいの住所地を管轄する保健所に必要書類を持参または郵送して申請します。毎月15日(必着)までに提出した申請分が翌月末の審査対象となります。15日を過ぎた場合は翌々月の審査対象になります。受給者証の有効期間終了後も継続を希望する場合は更新手続きが必要です。

この給付金のまとめ

この給付金は、厚生労働大臣が指定する「指定難病」(現在348疾病)に罹患している方の医療費を助成する国の制度です。公的医療保険の自己負担分を月額の上限額まで抑えることができ、長期療養が必要な難病患者の経済的負担を軽減します。
重症度分類を満たす方だけでなく、軽症であっても月の医療費総額が33,330円を超える月が年3回以上ある「軽症高額該当」の方も対象になります。令和5年10月から、医療費助成の開始時期が「重症化時点」に前倒しされており、原則1か月・最長3か月遡って助成が受けられるようになりました。

申請はお住まいの都道府県の保健所で受け付けており、全国どの都道府県でも同様の制度が運用されています。

対象者・申請資格

対象者

  • 全国に居住する指定難病患者で、厚生労働大臣が定める診断基準を満たす方
  • 重症度分類を満たす方(各疾病ごとに分類が設定されています)
  • 軽症高額該当:症状が重症度分類に該当しない軽症の方でも、申請日前12か月以内に、指定難病にかかる医療費の総額(10割)が月33,330円を超える月が3か月以上ある場合は対象
  • 公的医療保険(国民健康保険・健康保険・共済組合等)に加入している方、または生活保護受給者
  • お住まいの都道府県に住民票があること
  • 対象の348疾病については厚生労働省・難病情報センターのウェブサイトでご確認いただけます
  • 人工呼吸器等を装着している方は自己負担上限額の特例(月額1,000円)が適用される場合があります

申請条件

①指定難病の対象疾患(348疾病)に罹患していること。②厚生労働大臣が定める重症度分類を満たすか、または軽症高額該当(申請前12か月以内に医療費総額が月33,330円超の月が3か月以上)に該当すること。
③お住まいの都道府県に居住していること。④公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入しているか、生活保護受給者であること。

⑤指定難病の申請には都道府県が指定した難病指定医が作成した臨床調査個人票(診断書)が必要。

申請方法・手順

1

申請方法

  • お住まいの住所地を管轄する保健所(または都道府県の窓口)に申請します
  • 申請には難病指定医が作成した臨床調査個人票(診断書)が必要です。まずはかかりつけの指定医に相談してください
  • 必要書類を揃えて保健所に持参または郵送してください
  • 毎月15日(必着)までに提出した申請分が翌月末の審査対象となります(15日を過ぎると翌々月の審査対象)
  • 申請が認定されると「特定医療費(指定難病)受給者証」が発行されます
  • 受給者証を指定医療機関に提示することで、自己負担上限額を超えた分が助成されます
  • 受給者証の有効期間終了後に継続を希望する場合は更新手続きが必要です(毎年6月中旬〜下旬に案内が届きます)
  • やむを得ない事情がある場合は、申請日から最長3か月遡って助成を受けることができます

必要書類

①特定医療費(指定難病)支給認定等申請書(新規)。②臨床調査個人票(指定難病の難病指定医が作成したもの)。
③マイナンバー調書。④健康保険証の写し(加入中の公的医療保険の確認書類)。

⑤世帯の所得を証明する書類(住民税課税証明書等)。⑥軽症高額該当の場合は医療費申告書。

⑦人工呼吸器等装着者は人工呼吸器等装着者証明書(変更申請時)。

よくある質問

指定難病とはどんな病気ですか?

発病の機構が明らかでなく、治療方法が未確立で、希少かつ長期療養を必要とする疾病のうち、厚生労働大臣が指定した疾病です。令和7年4月1日時点で348疾病が指定されており、詳細は難病情報センターのウェブサイトで確認できます。

軽症でも申請できますか?

はい、申請できます。重症度分類に該当しない軽症の方でも、申請日前12か月以内に指定難病にかかる医療費総額(10割分)が月33,330円を超える月が3か月以上ある場合は「軽症高額該当」として対象になります。

自己負担額はどのくらいですか?

世帯の所得区分に応じて月額の自己負担上限額が設定されます。一般所得Iで月額約1万円、高額所得者で月額3万円が目安です。また月の医療費総額が5万円超の月が年6回以上ある「高額かつ長期」に該当する場合は上限額がさらに軽減されます。

申請から受給者証が届くまでどれくらいかかりますか?

毎月15日(必着)までに申請した分が翌月末の認定審査の対象となります。審査を経て受給者証が発行されるまで、申請から概ね2か月程度かかる場合があります。受給者証が届く前に支払った医療費は、後日「償還払い」の手続きで還付を受けることができます。

指定医療機関でないと助成は受けられませんか?

助成の対象となる医療費は、都道府県が指定した指定医療機関での受診分に限られます。指定医療機関以外での受診にかかった医療費は原則として助成対象外となります。かかりつけ医が指定医療機関かどうか、事前に保健所や医療機関に確認することをお勧めします。

お問い合わせ

お住まいの住所地を管轄する保健所にお問い合わせください。

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

愛媛県医療・健康関連給付金

終了
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令和5年度愛媛県医療従事者応援手当補助金

従事者1人につき1日当たり4,000円(陽性者等に直接接触する業務)または3,000円(その他対象業務)。医療機関への補助額は支給手当の全額(基準額上限)

新型コロナウイルス感染症陽性者の診療・看護または感染確認検査の検体採取業務に従事した医師・看護師・その他知事が適当と認める医療従事者に手当を支給した県内の民間医療機関

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医療・福祉施設等物価高騰対策応援金について

施設種別・規模により異なる(申請要領参照)

愛媛県内で運営を続けている医療・福祉施設等(医療機関、薬局、保育・子育て支援施設、障がい福祉施設、介護・高齢者施設、保健福祉施設など)

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医療・福祉施設等食材費高騰対策応援金

施設ごとの支給額は別途委託仕様書に基づき決定(詳細は公式ページ参照)

食材費高騰の影響を受けながらも、サービス維持に向けて運営を続けている愛媛県内の医療・福祉施設等(病院、介護施設、障害者施設、児童福祉施設等)

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医療・健康

難病医療費助成制度について

自己負担上限額(月額)を超える医療費を助成。上限額は所得区分により異なる(高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減)

以下のすべてを満たす方。①厚生労働大臣が指定する指定難病(348疾病)に罹患し、定められた診断基準を満たす方。②重症度分類を満たす方、または申請前12か月以内に医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上ある「軽症高額該当」の方。③居住地の都道府県に住民票がある方。④公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)加入者または生活保護受給者。

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小児慢性特定疾病の医療費助成制度について

自己負担上限額(月額):生活保護0円、低所得1(年収~80万9千円)1,250円、低所得2(年収80万9千円超)2,500円、一般所得1(市町村民税71,000円未満)5,000円、一般所得2(市町村民税71,000円以上251,000円未満)10,000円、上位所得15,000円。重症患者はさらに軽減。

以下の全ての条件を満たす方が対象です。(1)小児慢性特定疾病(全801疾病)に罹患し、厚生労働大臣が定める基準に該当する方。(2)18歳未満の児童等(18歳到達時点で認定を受けており治療継続が必要な場合は20歳誕生日前日まで延長可)。(3)公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入している方、または生活保護受給者。

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愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性(にんようせい)温存療法研究促進事業について

【妊孕性温存療法】胚(受精卵)凍結:上限35万円、未受精卵子凍結:上限20万円、卵巣組織凍結(再移植含む):上限40万円、精子凍結:上限2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結:上限35万円(各1回あたり、通算2回まで)。【温存後生殖補助医療】凍結胚を用いた生殖補助医療:上限10万円、未受精卵子使用:上限25万円、卵巣組織再移植後:上限30万円、凍結精子使用:上限30万円(妻40歳未満は通算6回、40歳以上は通算3回まで)。

申請時に愛媛県内に住所を有する方で、以下のすべてを満たす方。【妊孕性温存療法】凍結保存時に43歳未満であること、対象原疾患の治療(高・中間・低リスクのがん治療、造血幹細胞移植が実施される非がん患者、アルキル化剤が投与される非がん患者等)を受けること、指定医療機関の医師により生命予後に影響が許容されると認められること、本事業への参加に同意できること、他の補助金と重複受給でないこと。【温存後生殖補助医療】夫婦のいずれかが妊孕性温存療法を受けた後に温存後生殖補助医療を受けた方で、治療期間初日に妻が43歳未満であること。

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