難病医療費助成制度について
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が指定する348の難病(指定難病)に罹患している方の医療費自己負担を軽減するための制度です。対象疾病の診察・薬剤・処置・入院費のほか、訪問看護などの介護給付費も助成されます。
認定を受けると自己負担上限額(月額)が設定され、それを超えた分は公費で賄われるため、長期療養が必要な方の経済的負担を大幅に軽減できます。令和5年10月の改正により助成開始時期が重症度分類を満たした診断日に前倒しされ、最長3か月遡って助成を受けることが可能になりました。
申請は住所地管轄の保健所に随時行えます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 指定難病(348疾病)に罹患し、厚生労働大臣が定める診断基準を満たしていること
- 疾病ごとの重症度分類を満たすこと(重症者)
- または「軽症高額該当」:申請前12か月以内に指定難病の医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上あること
- 居住地の都道府県に住民票があること
- 公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入していること、または生活保護受給者であること
- 難病指定医が作成した臨床調査個人票(診断書)を取得できること
特例
人工呼吸器等を常時装着し一定要件を満たす方は、自己負担上限額がさらに軽減される特例あり
申請条件
①指定難病(348疾病)に罹患し、厚生労働大臣が定める診断基準を満たすこと。②疾病ごとの重症度分類を満たすこと、または軽症高額該当(申請前12か月以内に医療費総額33,330円超の月が3か月以上)に該当すること。
③都道府県に住民票があること。④公的医療保険加入者または生活保護受給者であること。
⑤都道府県が指定した難病指定医が作成した臨床調査個人票(診断書)を取得していること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 難病指定医を受診し、臨床調査個人票(診断書)を作成してもらう
- 住所地を管轄する保健所(松山市在住者は難病医療事務センター)で申請書類一式を入手する
- 申請書・臨床調査個人票・マイナンバー調書・健康保険証の写し等を揃えて保健所に提出(郵送可)
- 提出期限:各月15日必着(16日以降は翌々月審査)
- 審査後、認定されると特定医療費(指定難病)受給者証が交付される
- 指定医療機関の窓口で受給者証を提示すると、自己負担上限額までの負担で医療が受けられる
松山市在住者の窓口
難病医療事務センター(TEL:089-926-7707)
必要書類
①特定医療費(指定難病)支給認定等申請書(新規)。②臨床調査個人票(難病指定医作成)。
③マイナンバー調書。④健康保険証の写し(または保険情報確認書類)。
⑤医療費申告書(軽症高額該当・高額かつ長期の場合のみ)。⑥人工呼吸器等装着者証明書(変更申請時のみ)。
その他、住民票・同意書等が必要な場合あり。
よくある質問
指定難病とは何ですか?
発症機序が不明で治療法が未確立、希少かつ長期療養が必要な疾病のうち、厚生労働大臣が指定した疾病です。令和7年4月1日時点で348疾病が指定されています。
軽症でも申請できますか?
重症度分類を満たさない軽症の方でも、申請前1年間に指定難病の医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上あれば「軽症高額該当」として申請できます。
自己負担額はどのくらいですか?
所得区分に応じた月額自己負担上限額が設定されます。月の医療費総額が5万円を超える月が年6回以上ある「高額かつ長期」の方は上限額がさらに軽減されます。
助成はいつから始まりますか?
令和5年10月の改正により、重症度分類を満たしていることを診断した日(重症化時点)が助成開始日となります。申請日から原則1か月、やむを得ない理由がある場合は最長3か月遡ることができます。
指定医療機関以外で受診した場合は助成されますか?
助成対象は都道府県が指定した指定医療機関での受診分に限られます。指定医療機関以外での受診費用は助成対象外となります。
お問い合わせ
松山市以外にお住まいの方:住所地管轄の保健所。松山市にお住まいの方:難病医療事務センター(〒790-0811 松山市本町7丁目2番地 本町ビル1階、電話:089-926-7707、FAX:089-926-7708)。
愛媛県の医療・健康関連給付金
令和5年度愛媛県医療従事者応援手当補助金
従事者1人につき1日当たり4,000円(陽性者等に直接接触する業務)または3,000円(その他対象業務)。医療機関への補助額は支給手当の全額(基準額上限)
新型コロナウイルス感染症陽性者の診療・看護または感染確認検査の検体採取業務に従事した医師・看護師・その他知事が適当と認める医療従事者に手当を支給した県内の民間医療機関
医療・福祉施設等物価高騰対策応援金について
施設種別・規模により異なる(申請要領参照)
愛媛県内で運営を続けている医療・福祉施設等(医療機関、薬局、保育・子育て支援施設、障がい福祉施設、介護・高齢者施設、保健福祉施設など)
医療・福祉施設等食材費高騰対策応援金
施設ごとの支給額は別途委託仕様書に基づき決定(詳細は公式ページ参照)
食材費高騰の影響を受けながらも、サービス維持に向けて運営を続けている愛媛県内の医療・福祉施設等(病院、介護施設、障害者施設、児童福祉施設等)
小児慢性特定疾病の医療費助成制度について
自己負担上限額(月額):生活保護0円、低所得1(年収~80万9千円)1,250円、低所得2(年収80万9千円超)2,500円、一般所得1(市町村民税71,000円未満)5,000円、一般所得2(市町村民税71,000円以上251,000円未満)10,000円、上位所得15,000円。重症患者はさらに軽減。
以下の全ての条件を満たす方が対象です。(1)小児慢性特定疾病(全801疾病)に罹患し、厚生労働大臣が定める基準に該当する方。(2)18歳未満の児童等(18歳到達時点で認定を受けており治療継続が必要な場合は20歳誕生日前日まで延長可)。(3)公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入している方、または生活保護受給者。
愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性(にんようせい)温存療法研究促進事業について
【妊孕性温存療法】胚(受精卵)凍結:上限35万円、未受精卵子凍結:上限20万円、卵巣組織凍結(再移植含む):上限40万円、精子凍結:上限2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結:上限35万円(各1回あたり、通算2回まで)。【温存後生殖補助医療】凍結胚を用いた生殖補助医療:上限10万円、未受精卵子使用:上限25万円、卵巣組織再移植後:上限30万円、凍結精子使用:上限30万円(妻40歳未満は通算6回、40歳以上は通算3回まで)。
申請時に愛媛県内に住所を有する方で、以下のすべてを満たす方。【妊孕性温存療法】凍結保存時に43歳未満であること、対象原疾患の治療(高・中間・低リスクのがん治療、造血幹細胞移植が実施される非がん患者、アルキル化剤が投与される非がん患者等)を受けること、指定医療機関の医師により生命予後に影響が許容されると認められること、本事業への参加に同意できること、他の補助金と重複受給でないこと。【温存後生殖補助医療】夫婦のいずれかが妊孕性温存療法を受けた後に温存後生殖補助医療を受けた方で、治療期間初日に妻が43歳未満であること。
小児慢性特定疾病の医療費助成制度
所得に応じた自己負担上限額(月額):生活保護世帯0円、低所得1(年収~80万9千円)1,250円、低所得2(年収80万9千円超)2,500円、一般所得1(市町村民税71,000円未満)5,000円、一般所得2(市町村民税71,000円以上251,000円未満)10,000円、上位所得(市町村民税251,000円以上)15,000円。重症患者は各区分の半額。入院時食費は2分の1自己負担。
全国の18歳未満の小児慢性特定疾病患者(公的医療保険加入者または生活保護受給者)。18歳到達時点で認定を受けており、引き続き治療が必要な場合は20歳の誕生日前日まで延長可。お住まいの都道府県が管轄する指定医・指定医療機関での診断が必要です。
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