受付中全国対象医療・健康

小児慢性特定疾病の医療費助成制度

愛媛県

基本情報

給付額所得に応じた自己負担上限額(月額):生活保護世帯0円、低所得1(年収~80万9千円)1,250円、低所得2(年収80万9千円超)2,500円、一般所得1(市町村民税71,000円未満)5,000円、一般所得2(市町村民税71,000円以上251,000円未満)10,000円、上位所得(市町村民税251,000円以上)15,000円。重症患者は各区分の半額。入院時食費は2分の1自己負担。
申請期間通年受付(継続制度)
対象地域日本全国
対象者全国の18歳未満の小児慢性特定疾病患者(公的医療保険加入者または生活保護受給者)。18歳到達時点で認定を受けており、引き続き治療が必要な場合は20歳の誕生日前日まで延長可。お住まいの都道府県が管轄する指定医・指定医療機関での診断が必要です。
申請方法お住まいの住所地を管轄する保健所の窓口に必要書類を持参して申請。新規申請と変更届・変更申請に分かれる。医療費助成の開始時期は、指定医が対象要件を満たすと診断した日(診断年月日)から。申請日からの遡り期間は原則1か月(やむを得ない理由がある場合は最長3か月)。

この給付金のまとめ

この給付金は、国が指定する小児慢性特定疾病(令和7年4月以降は801疾病)に罹患している18歳未満の子どもとその家族を対象とした医療費助成制度です。長期にわたる治療が必要な難治性疾患を抱える子どもの医療費自己負担を軽減するため、所得に応じた自己負担上限額が設定されており、上限を超えた医療費は公費で負担されます。
公的医療保険加入者または生活保護受給者が対象で、18歳到達後も治療継続が必要な場合は20歳未満まで延長が可能です。都道府県指定の指定医による診断書(医療意見書)を取得し、お住まいの地域を管轄する保健所に申請することで受給者証が交付され、指定医療機関での医療費助成が受けられます。

対象者・申請資格

対象者

  • 国が指定する小児慢性特定疾病(令和7年4月以降801疾病)に罹患していること
  • 厚生労働大臣が定める対象疾病の基準を満たしていること
  • 18歳未満の児童等(原則)
  • 18歳到達時点で認定を受けており、引き続き治療が必要と認められる場合は20歳の誕生日前日まで延長可能
  • 公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入していること、または生活保護受給者であること
  • お住まいの都道府県が指定した小児慢性特定疾病指定医による診断・意見書があること
  • 都道府県が指定する指定医療機関で治療を受けること

申請条件

小児慢性特定疾病の対象疾患に罹患していること。厚生労働大臣が定める基準を満たすこと。
18歳未満(条件により20歳未満まで延長)であること。公的医療保険に加入していること、または生活保護受給者であること。

都道府県が指定する小児慢性特定疾病指定医による診断・意見書があること。

申請方法・手順

1

申請方法

  • お住まいの住所地を管轄する保健所の窓口に直接申請
  • 新規申請の場合は「小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(新規)」等の必要書類を揃えて提出
  • 指定医が小児慢性特定疾病の対象要件を満たすと診断した日(診断年月日)が助成開始日となる
  • 申請日からの遡り期間は原則1か月(やむを得ない理由がある場合は最長3か月)
  • 受給者証を受け取るまでの間に自己負担上限額を超えて医療費を支払った場合は「償還払い」の手続きが可能
  • 変更・更新の際も管轄保健所に届け出が必要
  • 生活保護受給者・血友病患者は手続きが異なるため、保健所に個別相談すること

必要書類

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(新規)、マイナンバー調書、医療保険の所得区分に係る同意書、医療意見書(指定医作成)、重症患者の場合は重症患者認定申告書、人工呼吸器等装着者の場合は証明書。変更の場合は変更届出書兼申請書と変更内容に応じた書類。

よくある質問

小児慢性特定疾病の対象疾病はどのように確認できますか?

対象疾病や対象基準等は、厚生労働省が運営する小児慢性特定疾病情報センターのホームページで確認できます。令和7年4月1日から新たに13疾病が追加され、全801疾病となります。

18歳を過ぎても助成を受け続けられますか?

18歳到達時点において医療費助成の認定を受けており、引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳の誕生日前日まで延長することができます。

申請はどこにすればよいですか?

お住まいの住所地を管轄する保健所の担当課(健康増進課の難病・母子保健係等)に申請します。政令市(例:札幌市・仙台市・横浜市など)にお住まいの方は、各市の保健所にお問い合わせください。

医療費助成の自己負担上限額はどのくらいですか?

世帯の所得に応じて異なります。生活保護世帯は0円、低所得1(年収約80万9千円以下)は月額1,250円、低所得2は2,500円、一般所得1は5,000円、一般所得2は10,000円、上位所得は15,000円です。重症患者と認定された場合は各区分の半額になります。

受給者証が届く前に医療費を支払った場合はどうなりますか?

受給者証を提示できなかった等の理由で自己負担上限額を超えて医療費を支払った場合は、「償還払い」の手続きにより差額の還付を請求できます。管轄の保健所または指定医療機関にご相談ください。

お問い合わせ

お住まいの都道府県の管轄保健所(健康増進課 難病・母子保健係等)へお問い合わせください。政令市にお住まいの方は各市の保健所へご連絡ください。

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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愛媛県医療・健康関連給付金

終了
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令和5年度愛媛県医療従事者応援手当補助金

従事者1人につき1日当たり4,000円(陽性者等に直接接触する業務)または3,000円(その他対象業務)。医療機関への補助額は支給手当の全額(基準額上限)

新型コロナウイルス感染症陽性者の診療・看護または感染確認検査の検体採取業務に従事した医師・看護師・その他知事が適当と認める医療従事者に手当を支給した県内の民間医療機関

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医療・福祉施設等物価高騰対策応援金について

施設種別・規模により異なる(申請要領参照)

愛媛県内で運営を続けている医療・福祉施設等(医療機関、薬局、保育・子育て支援施設、障がい福祉施設、介護・高齢者施設、保健福祉施設など)

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医療・福祉施設等食材費高騰対策応援金

施設ごとの支給額は別途委託仕様書に基づき決定(詳細は公式ページ参照)

食材費高騰の影響を受けながらも、サービス維持に向けて運営を続けている愛媛県内の医療・福祉施設等(病院、介護施設、障害者施設、児童福祉施設等)

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医療・健康

難病医療費助成制度について

自己負担上限額(月額)を超える医療費を助成。上限額は所得区分により異なる(高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減)

以下のすべてを満たす方。①厚生労働大臣が指定する指定難病(348疾病)に罹患し、定められた診断基準を満たす方。②重症度分類を満たす方、または申請前12か月以内に医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上ある「軽症高額該当」の方。③居住地の都道府県に住民票がある方。④公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)加入者または生活保護受給者。

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小児慢性特定疾病の医療費助成制度について

自己負担上限額(月額):生活保護0円、低所得1(年収~80万9千円)1,250円、低所得2(年収80万9千円超)2,500円、一般所得1(市町村民税71,000円未満)5,000円、一般所得2(市町村民税71,000円以上251,000円未満)10,000円、上位所得15,000円。重症患者はさらに軽減。

以下の全ての条件を満たす方が対象です。(1)小児慢性特定疾病(全801疾病)に罹患し、厚生労働大臣が定める基準に該当する方。(2)18歳未満の児童等(18歳到達時点で認定を受けており治療継続が必要な場合は20歳誕生日前日まで延長可)。(3)公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入している方、または生活保護受給者。

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愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性(にんようせい)温存療法研究促進事業について

【妊孕性温存療法】胚(受精卵)凍結:上限35万円、未受精卵子凍結:上限20万円、卵巣組織凍結(再移植含む):上限40万円、精子凍結:上限2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結:上限35万円(各1回あたり、通算2回まで)。【温存後生殖補助医療】凍結胚を用いた生殖補助医療:上限10万円、未受精卵子使用:上限25万円、卵巣組織再移植後:上限30万円、凍結精子使用:上限30万円(妻40歳未満は通算6回、40歳以上は通算3回まで)。

申請時に愛媛県内に住所を有する方で、以下のすべてを満たす方。【妊孕性温存療法】凍結保存時に43歳未満であること、対象原疾患の治療(高・中間・低リスクのがん治療、造血幹細胞移植が実施される非がん患者、アルキル化剤が投与される非がん患者等)を受けること、指定医療機関の医師により生命予後に影響が許容されると認められること、本事業への参加に同意できること、他の補助金と重複受給でないこと。【温存後生殖補助医療】夫婦のいずれかが妊孕性温存療法を受けた後に温存後生殖補助医療を受けた方で、治療期間初日に妻が43歳未満であること。

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