小児慢性特定疾病の医療費助成制度について
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、小児慢性特定疾病に罹患した18歳未満の児童等の医療費を助成する国の制度です。対象は厚生労働大臣が定める基準を満たす801疾病に罹患した児童で、公的医療保険加入者または生活保護受給者が申請できます。
自己負担額は世帯の所得に応じて月額0円〜15,000円に設定されており、重症患者や人工呼吸器装着者はさらに軽減されます。令和5年10月から医療費助成の開始時期が「診断日」に前倒しされ、より早い段階から支援を受けられるようになりました。
申請は住所地を管轄する保健所で随時受け付けており、申請日から原則1か月(最長3か月)遡って助成が受けられます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 小児慢性特定疾病(全801疾病)に罹患し、厚生労働大臣が定める重症度基準に該当すること
- 18歳未満の児童等であること(18歳時点で認定済みかつ治療継続が必要な場合は20歳誕生日前日まで延長可)
- 国民健康保険・健康保険等の公的医療保険に加入していること(生活保護受給者も対象)
- 都道府県等が指定した指定小児慢性特定疾病医療機関での受診であること
自己負担上限額(月額)の目安
- 生活保護世帯:0円
- 低所得1(年収〜80万9千円):1,250円(重症者500円)
- 低所得2(年収80万9千円超):2,500円
- 一般所得1(市町村民税71,000円未満):5,000円(重症者2,500円)
- 一般所得2(市町村民税71,000円以上251,000円未満):10,000円(重症者5,000円)
- 上位所得(市町村民税251,000円以上):15,000円(重症者10,000円)
申請条件
(1)小児慢性特定疾病(801疾病のいずれか)に罹患していること。(2)当該疾病の状態が国の定める基準に該当すること。
(3)18歳未満であること(条件付きで20歳未満まで延長可)。(4)公的医療保険に加入していること、または生活保護受給者であること。
(5)都道府県に居住していること。(6)都道府県等が指定した指定小児慢性特定疾病医療機関での受診であること。
申請方法・手順
申請の手順
- 対象疾病かどうかを主治医(指定医)に確認し、医療意見書(診断書)を作成してもらう
- 住所地を管轄する保健所に申請書類一式を持参または郵送で提出する
- 申請書類:支給認定申請書、マイナンバー調書、同意書、医療意見書、健康保険証の写しなど
- 保健所での審査後、小児慢性特定疾病医療費受給者証が交付される
- 受給者証を指定医療機関の窓口に提示することで、自己負担上限額での受診が可能になる
償還払いについて
- 受給者証が手元に届く前に医療費を支払った場合は、償還払いの手続きで差額を請求できる
- 償還払いの請求書類は管轄の保健所へ郵送
必要書類
(1)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(新規)。(2)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請に係る個人番号(マイナンバー)調書。
(3)医療保険の所得区分に係る同意書。(4)医療意見書(指定医が作成)。
(5)健康保険証の写し。(6)重症患者の場合は重症患者認定申告書。
(7)人工呼吸器等装着者の場合は人工呼吸器等装着者証明書。
よくある質問
どのような疾病が対象になりますか?
令和7年4月1日時点で全801疾病が対象です。悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病など幅広い疾病が含まれます。詳細は小児慢性特定疾病情報センターのホームページでご確認ください。
18歳を超えると助成を受けられなくなりますか?
原則として18歳未満が対象ですが、18歳到達時点で医療費助成の認定を受けており、引き続き治療が必要と認められる場合は20歳を迎える誕生日の前日まで延長することができます。
申請はどこで行えばよいですか?
住所地を管轄する保健所に申請します。松山市にお住まいの方は松山市保健所(089-911-1870)へ申請してください。各地域の保健所の連絡先は都道府県の公式サイトでご確認ください。
医療費助成はいつから受けられますか?
令和5年10月以降、医療費助成の開始時期は「指定医が小児慢性特定疾病の対象要件を満たすと診断した日(診断年月日)」となりました。ただし、申請日からの遡りは原則1か月、やむを得ない理由がある場合は最長3か月です。
受給者証が届く前に支払った医療費はどうなりますか?
受給者証が手元に届く前に自己負担上限月額や負担割合(2割)を超えて医療費を支払った場合、償還払いの手続きで差額を請求できます。まず医療機関で払い戻しが可能かご相談ください。難しい場合は保健所へ償還払い請求書類を郵送してください。
お問い合わせ
各地域の保健所(四国中央保健所 0896-23-3360、西条保健所 0897-56-1300、今治保健所 0898-23-2500、中予保健所 089-909-8757、八幡浜保健所 0894-22-4111、宇和島保健所 0895-22-5211)。松山市にお住まいの方は松山市保健所 089-911-1870。
愛媛県の医療・健康関連給付金
令和5年度愛媛県医療従事者応援手当補助金
従事者1人につき1日当たり4,000円(陽性者等に直接接触する業務)または3,000円(その他対象業務)。医療機関への補助額は支給手当の全額(基準額上限)
新型コロナウイルス感染症陽性者の診療・看護または感染確認検査の検体採取業務に従事した医師・看護師・その他知事が適当と認める医療従事者に手当を支給した県内の民間医療機関
医療・福祉施設等物価高騰対策応援金について
施設種別・規模により異なる(申請要領参照)
愛媛県内で運営を続けている医療・福祉施設等(医療機関、薬局、保育・子育て支援施設、障がい福祉施設、介護・高齢者施設、保健福祉施設など)
医療・福祉施設等食材費高騰対策応援金
施設ごとの支給額は別途委託仕様書に基づき決定(詳細は公式ページ参照)
食材費高騰の影響を受けながらも、サービス維持に向けて運営を続けている愛媛県内の医療・福祉施設等(病院、介護施設、障害者施設、児童福祉施設等)
難病医療費助成制度について
自己負担上限額(月額)を超える医療費を助成。上限額は所得区分により異なる(高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減)
以下のすべてを満たす方。①厚生労働大臣が指定する指定難病(348疾病)に罹患し、定められた診断基準を満たす方。②重症度分類を満たす方、または申請前12か月以内に医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上ある「軽症高額該当」の方。③居住地の都道府県に住民票がある方。④公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)加入者または生活保護受給者。
愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性(にんようせい)温存療法研究促進事業について
【妊孕性温存療法】胚(受精卵)凍結:上限35万円、未受精卵子凍結:上限20万円、卵巣組織凍結(再移植含む):上限40万円、精子凍結:上限2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結:上限35万円(各1回あたり、通算2回まで)。【温存後生殖補助医療】凍結胚を用いた生殖補助医療:上限10万円、未受精卵子使用:上限25万円、卵巣組織再移植後:上限30万円、凍結精子使用:上限30万円(妻40歳未満は通算6回、40歳以上は通算3回まで)。
申請時に愛媛県内に住所を有する方で、以下のすべてを満たす方。【妊孕性温存療法】凍結保存時に43歳未満であること、対象原疾患の治療(高・中間・低リスクのがん治療、造血幹細胞移植が実施される非がん患者、アルキル化剤が投与される非がん患者等)を受けること、指定医療機関の医師により生命予後に影響が許容されると認められること、本事業への参加に同意できること、他の補助金と重複受給でないこと。【温存後生殖補助医療】夫婦のいずれかが妊孕性温存療法を受けた後に温存後生殖補助医療を受けた方で、治療期間初日に妻が43歳未満であること。
小児慢性特定疾病の医療費助成制度
所得に応じた自己負担上限額(月額):生活保護世帯0円、低所得1(年収~80万9千円)1,250円、低所得2(年収80万9千円超)2,500円、一般所得1(市町村民税71,000円未満)5,000円、一般所得2(市町村民税71,000円以上251,000円未満)10,000円、上位所得(市町村民税251,000円以上)15,000円。重症患者は各区分の半額。入院時食費は2分の1自己負担。
全国の18歳未満の小児慢性特定疾病患者(公的医療保険加入者または生活保護受給者)。18歳到達時点で認定を受けており、引き続き治療が必要な場合は20歳の誕生日前日まで延長可。お住まいの都道府県が管轄する指定医・指定医療機関での診断が必要です。
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