愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性(にんようせい)温存療法研究促進事業について

愛媛県

基本情報

給付額【妊孕性温存療法】胚(受精卵)凍結:上限35万円、未受精卵子凍結:上限20万円、卵巣組織凍結(再移植含む):上限40万円、精子凍結:上限2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結:上限35万円(各1回あたり、通算2回まで)。【温存後生殖補助医療】凍結胚を用いた生殖補助医療:上限10万円、未受精卵子使用:上限25万円、卵巣組織再移植後:上限30万円、凍結精子使用:上限30万円(妻40歳未満は通算6回、40歳以上は通算3回まで)。
申請期間妊孕性温存療法または温存後生殖補助医療に係る費用の支払日が属する年度内に申請。やむを得ない事情がある場合は翌年度に申請可。
対象地域愛媛県
対象者申請時に愛媛県内に住所を有する方で、以下のすべてを満たす方。【妊孕性温存療法】凍結保存時に43歳未満であること、対象原疾患の治療(高・中間・低リスクのがん治療、造血幹細胞移植が実施される非がん患者、アルキル化剤が投与される非がん患者等)を受けること、指定医療機関の医師により生命予後に影響が許容されると認められること、本事業への参加に同意できること、他の補助金と重複受給でないこと。【温存後生殖補助医療】夫婦のいずれかが妊孕性温存療法を受けた後に温存後生殖補助医療を受けた方で、治療期間初日に妻が43歳未満であること。
申請方法申請書類を揃えて、郵送または持参で提出する。郵送先:〒790-8570 松山市一番町4丁目4-2 愛媛県保健福祉部健康増進課健康政策グループ。持参先:愛媛県庁第一別館2階(受付時間:平日8時30分〜17時15分)。

この給付金のまとめ

この給付金は、愛媛県在住の小児・AYA世代(43歳未満)のがん患者等を対象に、妊孕性(妊娠するための力)を温存するための治療費の一部を助成する制度です。がん治療の影響で生殖機能が損なわれる前に卵子・精子・胚などを凍結保存する「妊孕性温存療法」と、凍結した検体を用いた体外受精・胚移植等の「温存後生殖補助医療」の両方が対象となります。
助成上限額は治療の種類によって異なり、卵巣組織凍結は最大40万円、胚・精巣内精子採取術による精子凍結は最大35万円です。愛媛県がん・生殖医療ネットワークと指定医療機関が連携し、治療後も子どもを持つ希望を繋ぐための制度として、経済的負担の軽減と有効性・安全性の高い医療普及を目的としています。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 申請時に愛媛県内に住所を有すること
  • 凍結保存時または治療期間初日に43歳未満であること
  • 対象原疾患の治療を受けること(高・中間・低リスクのがん治療、造血幹細胞移植が実施される再生不良性貧血・ファンコニ貧血等の非がん患者、全身性エリテマトーデス等でアルキル化剤が投与される非がん患者など)
  • 愛媛県指定医療機関(愛媛大学医学部附属病院、矢野産婦人科)で治療を受けること(他県の指定機関も可)
  • 指定医療機関の医師により生命予後への影響が許容されると認められること
  • 本事業への参加・臨床情報提供に同意できること
  • 他の補助金等との重複受給でないこと
  • 温存後生殖補助医療は夫婦のいずれかが妊孕性温存療法を受けた後に申請

申請条件

1. 申請時に愛媛県内に住所を有すること。2. 凍結保存時(妊孕性温存療法)または治療期間初日(温存後生殖補助医療)に43歳未満であること。
3. 対象疾患の治療を受けること(がん治療、造血幹細胞移植、アルキル化剤投与等)。4. 愛媛県指定医療機関(愛媛大学医学部附属病院、矢野産婦人科)で治療を受けること(他県の指定機関での実施も対象)。

5. 指定医療機関の医師により生命予後への影響が許容されると認められること。6. 本事業への参加・臨床情報提供について同意できること。

7. 他の補助金等との重複受給でないこと。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 指定医療機関(愛媛大学医学部附属病院または矢野産婦人科)で妊孕性温存療法または温存後生殖補助医療を受ける
  • 治療費を支払った後、費用の支払日が属する年度内に申請書類を揃える
  • 申請書類(交付申請書兼実績報告書、医療機関の証明書、住民票、領収書等、口座振替申込書)を準備する
  • 郵送(〒790-8570 松山市一番町4丁目4-2 健康増進課健康政策グループ)または愛媛県庁第一別館2階へ持参する
  • 受付時間は平日8時30分から17時15分
  • 助成は予算の範囲内での交付のため、早めの申請が望ましい

必要書類

妊孕性温存療法

(1)交付申請書兼実績報告書(様式第1-1号)、(2)指定医療機関(生殖医療)の証明書(様式第2-1号)、(3)原疾患治療医療機関の証明書(様式第3号)、(4)住民票の原本(マイナンバー・本籍の記載なし)、(5)領収書・診療明細書等の写し、(6)口座振替申込書兼債権者登録票(通帳写し添付)。

温存後生殖補助医療

(1)交付申請書兼実績報告書(様式第1-2号)、(2)指定医療機関の証明書(様式第2-2号)、(3)戸籍謄本(事実婚の場合は住民票・申立書も必要)、(4)住民票の原本、(5)領収書・診療明細書等の写し、(6)口座振替申込書兼債権者登録票。

よくある質問

他の都道府県の病院で治療を受けた場合でも申請できますか?

はい、愛媛県に住民票がある方であれば、原疾患の治療や妊孕性温存療法を他県の医療機関(他県の指定医療機関)で受けた場合も助成対象になります。

妊孕性温存療法と温存後生殖補助医療は両方申請できますか?

はい、それぞれ別の制度として申請できます。妊孕性温存療法は通算2回まで、温存後生殖補助医療は妻の年齢が40歳未満なら通算6回、40歳以上なら通算3回まで助成を受けられます。

がん以外の疾患でも対象になりますか?

はい、造血幹細胞移植が実施される再生不良性貧血やファンコニ貧血等、またはアルキル化剤が投与される全身性エリテマトーデス・ループス腎炎等の非がん患者も対象です。

助成金の支給は確実ですか?

いいえ、本事業の助成は毎年度の予算の範囲内での交付となるため、対象要件を満たす方であっても予算の都合によっては助成できない場合があります。

出産後に再度助成を受けることはできますか?

温存後生殖補助医療については、助成を受けた後に出産した場合、住民票と戸籍謄本等で出生の事実を確認した上で、これまで受けた助成回数がリセットされ、再度の助成が可能になります。

お問い合わせ

愛媛県保健福祉部健康増進課健康政策グループ。〒790-8570 松山市一番町4丁目4-2 愛媛県庁第一別館2階。
受付時間:平日8時30分〜17時15分。

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

愛媛県医療・健康関連給付金

終了
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令和5年度愛媛県医療従事者応援手当補助金

従事者1人につき1日当たり4,000円(陽性者等に直接接触する業務)または3,000円(その他対象業務)。医療機関への補助額は支給手当の全額(基準額上限)

新型コロナウイルス感染症陽性者の診療・看護または感染確認検査の検体採取業務に従事した医師・看護師・その他知事が適当と認める医療従事者に手当を支給した県内の民間医療機関

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医療・福祉施設等物価高騰対策応援金について

施設種別・規模により異なる(申請要領参照)

愛媛県内で運営を続けている医療・福祉施設等(医療機関、薬局、保育・子育て支援施設、障がい福祉施設、介護・高齢者施設、保健福祉施設など)

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医療・福祉施設等食材費高騰対策応援金

施設ごとの支給額は別途委託仕様書に基づき決定(詳細は公式ページ参照)

食材費高騰の影響を受けながらも、サービス維持に向けて運営を続けている愛媛県内の医療・福祉施設等(病院、介護施設、障害者施設、児童福祉施設等)

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難病医療費助成制度について

自己負担上限額(月額)を超える医療費を助成。上限額は所得区分により異なる(高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減)

以下のすべてを満たす方。①厚生労働大臣が指定する指定難病(348疾病)に罹患し、定められた診断基準を満たす方。②重症度分類を満たす方、または申請前12か月以内に医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上ある「軽症高額該当」の方。③居住地の都道府県に住民票がある方。④公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)加入者または生活保護受給者。

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小児慢性特定疾病の医療費助成制度について

自己負担上限額(月額):生活保護0円、低所得1(年収~80万9千円)1,250円、低所得2(年収80万9千円超)2,500円、一般所得1(市町村民税71,000円未満)5,000円、一般所得2(市町村民税71,000円以上251,000円未満)10,000円、上位所得15,000円。重症患者はさらに軽減。

以下の全ての条件を満たす方が対象です。(1)小児慢性特定疾病(全801疾病)に罹患し、厚生労働大臣が定める基準に該当する方。(2)18歳未満の児童等(18歳到達時点で認定を受けており治療継続が必要な場合は20歳誕生日前日まで延長可)。(3)公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入している方、または生活保護受給者。

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医療・健康

小児慢性特定疾病の医療費助成制度

所得に応じた自己負担上限額(月額):生活保護世帯0円、低所得1(年収~80万9千円)1,250円、低所得2(年収80万9千円超)2,500円、一般所得1(市町村民税71,000円未満)5,000円、一般所得2(市町村民税71,000円以上251,000円未満)10,000円、上位所得(市町村民税251,000円以上)15,000円。重症患者は各区分の半額。入院時食費は2分の1自己負担。

全国の18歳未満の小児慢性特定疾病患者(公的医療保険加入者または生活保護受給者)。18歳到達時点で認定を受けており、引き続き治療が必要な場合は20歳の誕生日前日まで延長可。お住まいの都道府県が管轄する指定医・指定医療機関での診断が必要です。

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