愛媛県の医療・健康給付金一覧
17件の給付金・支援金情報を掲載中
ウイルス性肝炎に対する医療費助成
世帯の市町村民税(所得割)課税年額235,000円未満:月額1万円、235,000円以上:月額2万円の自己負担限度額を超えた保険診療費を助成
B型またはC型ウイルス性肝炎と診断され、保険適用の抗ウイルス治療(インターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療・インターフェロンフリー治療)を受けている方。お住まいの都道府県の保健所を通じて申請できます。
ウイルス性肝炎に対する医療費助成について
自己負担限度額(月額)を超える保険診療の患者負担額を助成。自己負担限度額は世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合は月額10,000円(乙)、235,000円以上の場合は月額20,000円(甲)。
B型またはC型ウイルス性肝炎と診断され、保険適用の抗ウイルス治療(インターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療・インターフェロンフリー治療)を受ける患者。12歳以上の小児も一部対象(マヴィレット配合錠によるC型慢性肝炎・代償性肝硬変治療)。都道府県内に住民票がある方が対象。
不育症検査費用の助成について
1回の検査費用の7割相当額(上限6万円)。7割相当額に千円未満の端数が生じる場合は切り捨て。
以下の要件をすべて満たす方。(1)愛媛県内(松山市を除く)に住所を有すること。(2)既往流死産回数が2回以上あること。なお、検査結果(個人が特定される内容を除く)を国へ提供することへの同意が必要です。
令和5年度愛媛県医療従事者応援手当補助金
従事者1人につき1日当たり4,000円(陽性者等に直接接触する業務)または3,000円(その他対象業務)。医療機関への補助額は支給手当の全額(基準額上限)
新型コロナウイルス感染症陽性者の診療・看護または感染確認検査の検体採取業務に従事した医師・看護師・その他知事が適当と認める医療従事者に手当を支給した県内の民間医療機関
令和5年度愛媛県医療従事者応援手当補助金について
対象業務に従事した者1人につき1日当たり4,000円(陽性者等への身体接触・長時間接触業務)または3,000円(それ以外の対象業務)。医療機関が支給した手当の全額を補助(基準額が上限)。
新型コロナウイルス感染症対応業務(陽性者の診療・看護、検体採取等)に従事した医師・看護師・その他従事者へ手当を支給した愛媛県内の民間医療機関(県立・市町立医療機関は対象外)
令和5年度愛媛県新型コロナウイルス感染症自宅療養者処方薬配達支援協力金
1件につき6,500円
医療機関が処方した薬剤を自宅療養者(松山市以外)に配達した薬局または医療機関
令和5年度愛媛県新型コロナウイルス感染症自宅療養者処方薬配達支援協力金について
1件につき6,500円
医療機関が処方した薬剤を愛媛県内(松山市以外)の新型コロナウイルス感染症自宅療養者に配達した薬局または医療機関
医療・福祉施設等物価高騰対策応援金について
施設種別・規模により異なる(申請要領参照)
愛媛県内で運営を続けている医療・福祉施設等(医療機関、薬局、保育・子育て支援施設、障がい福祉施設、介護・高齢者施設、保健福祉施設など)
医療・福祉施設等食材費高騰対策応援金
施設ごとの支給額は別途委託仕様書に基づき決定(詳細は公式ページ参照)
食材費高騰の影響を受けながらも、サービス維持に向けて運営を続けている愛媛県内の医療・福祉施設等(病院、介護施設、障害者施設、児童福祉施設等)
小児慢性特定疾病の医療費助成制度
所得に応じた自己負担上限額(月額):生活保護世帯0円、低所得1(年収~80万9千円)1,250円、低所得2(年収80万9千円超)2,500円、一般所得1(市町村民税71,000円未満)5,000円、一般所得2(市町村民税71,000円以上251,000円未満)10,000円、上位所得(市町村民税251,000円以上)15,000円。重症患者は各区分の半額。入院時食費は2分の1自己負担。
全国の18歳未満の小児慢性特定疾病患者(公的医療保険加入者または生活保護受給者)。18歳到達時点で認定を受けており、引き続き治療が必要な場合は20歳の誕生日前日まで延長可。お住まいの都道府県が管轄する指定医・指定医療機関での診断が必要です。
小児慢性特定疾病の医療費助成制度について
自己負担上限額(月額):生活保護0円、低所得1(年収~80万9千円)1,250円、低所得2(年収80万9千円超)2,500円、一般所得1(市町村民税71,000円未満)5,000円、一般所得2(市町村民税71,000円以上251,000円未満)10,000円、上位所得15,000円。重症患者はさらに軽減。
以下の全ての条件を満たす方が対象です。(1)小児慢性特定疾病(全801疾病)に罹患し、厚生労働大臣が定める基準に該当する方。(2)18歳未満の児童等(18歳到達時点で認定を受けており治療継続が必要な場合は20歳誕生日前日まで延長可)。(3)公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入している方、または生活保護受給者。
愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性(にんようせい)温存療法研究促進事業について
【妊孕性温存療法】胚(受精卵)凍結:上限35万円、未受精卵子凍結:上限20万円、卵巣組織凍結(再移植含む):上限40万円、精子凍結:上限2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結:上限35万円(各1回あたり、通算2回まで)。【温存後生殖補助医療】凍結胚を用いた生殖補助医療:上限10万円、未受精卵子使用:上限25万円、卵巣組織再移植後:上限30万円、凍結精子使用:上限30万円(妻40歳未満は通算6回、40歳以上は通算3回まで)。
申請時に愛媛県内に住所を有する方で、以下のすべてを満たす方。【妊孕性温存療法】凍結保存時に43歳未満であること、対象原疾患の治療(高・中間・低リスクのがん治療、造血幹細胞移植が実施される非がん患者、アルキル化剤が投与される非がん患者等)を受けること、指定医療機関の医師により生命予後に影響が許容されると認められること、本事業への参加に同意できること、他の補助金と重複受給でないこと。【温存後生殖補助医療】夫婦のいずれかが妊孕性温存療法を受けた後に温存後生殖補助医療を受けた方で、治療期間初日に妻が43歳未満であること。
愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業
妊孕性温存療法:精子凍結2万5千円〜卵巣組織凍結40万円(上限額)/温存後生殖補助医療:1万円〜30万円(上限額)
申請時に愛媛県内に住所を有する方で、凍結保存時に43歳未満のがん患者・非がん患者(造血幹細胞移植対象者、アルキル化剤投与対象者等)および温存後生殖補助医療を受ける夫婦
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
入院医療費の窓口自己負担額:原則1万円(高額療養費算定基準額を超えた月の2月目以降)
お住まいの都道府県に住民票のある方で、各種医療保険法のいずれかに加入しており、高額療養費制度の所得区分が一定基準(70歳未満:区分エ・オ、70歳以上75歳未満:2割負担の方、75歳以上:後期高齢者医療制度で1割または2割負担の方)に該当し、B型またはC型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変の方
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について
高額療養費の限度額を超えた医療費の自己負担分(2月目以降)を助成
以下の全ての条件を満たす方が対象です。①都道府県内に住民票がある方、②各種医療保険法のいずれかに加入している方、③B型またはC型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変の方、④高額療養費制度の所得区分が一定基準以下(70歳未満はエ・オ区分、70歳以上75歳未満は2割負担、75歳以上は後期高齢者医療で1割または2割負担)に該当する方、⑤申請月から遡って24ヶ月以内に関係医療費が高額療養費限度額に達した月が1月以上ある方、⑥厚生労働省の治療研究への参加に同意し臨床調査個人票及び同意書を提出した方。
難病医療費助成制度(指定難病)
自己負担上限額(月額)は所得区分により異なり、一般所得I(月額上限1万円)から高額かつ長期(月額上限2万円)まで設定。医療費の2割負担が自己負担上限額を下回る場合は2割が窓口負担。人工呼吸器等装着者は特例により上限額が軽減されます。
全国の指定難病患者のうち、公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入している方、または生活保護受給者で、以下のいずれかに該当する方。①厚生労働大臣が定める重症度分類を満たす方、②申請日前12か月以内に医療費総額(10割)が月33,330円を超える月が3か月以上ある軽症高額該当者。お住まいの都道府県に居住していることが必要です。
難病医療費助成制度について
自己負担上限額(月額)を超える医療費を助成。上限額は所得区分により異なる(高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減)
以下のすべてを満たす方。①厚生労働大臣が指定する指定難病(348疾病)に罹患し、定められた診断基準を満たす方。②重症度分類を満たす方、または申請前12か月以内に医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上ある「軽症高額該当」の方。③居住地の都道府県に住民票がある方。④公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)加入者または生活保護受給者。
愛媛県の他のカテゴリ
愛媛県の補助金・助成金もチェック
愛媛県の補助金一覧を見る →あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す