令和5年度愛媛県新型コロナウイルス感染症自宅療養者処方薬配達支援協力金
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、愛媛県が令和5年度に実施した「自宅療養者処方薬配達支援協力金」です。新型コロナウイルス感染症の拡大期に、自宅で療養する患者が薬局へ出向けない状況が生じたことを受け、医療機関の処方薬を自宅療養者に届ける薬局・医療機関の負担を軽減するために設けられました。
松山市以外の地域で、令和5年2月1日から同年5月7日までの間に処方薬を配達した薬局または医療機関が対象で、配達1件につき6,500円が支給されました。申請期限は令和5年6月30日で、現在は受付を終了しています。
コロナ禍における地域医療体制を支えた協力金制度として、愛媛県の感染症対策の一環として実施されました。
対象者・申請資格
対象者
- 愛媛県内(松山市以外)の自宅療養者に、医療機関が処方した薬剤を配達した薬局
- 同じく、処方薬を自宅療養者に配達した医療機関
- 対象配達期間: 令和5年2月1日〜令和5年5月7日
- 松山市内の自宅療養者への配達分は対象外(別途「松山市新型コロナウイルス感染症対策薬剤配達協力金」で申請)
- 令和4年度事業(令和5年1月31日までの配達分)は申請不可(既に締め切り済み)
申請条件
支給対象は松山市以外の自宅療養者に対して処方薬を配達した薬局または医療機関。対象配達期間は令和5年2月1日から令和5年5月7日まで。
松山市内の自宅療養者への配達分は対象外(別途松山市の制度で申請)。
申請方法・手順
申請方法
①交付申請書兼請求書(様式第1号)[Excelファイル] ②実績一覧表[Excelファイル] 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2 愛媛県庁健康増進課 感染症対策グループ ※現在は受付終了のため、申請は不可
- 令和5年2月1日〜5月7日の配達分を一括して申請
- 以下の書類を準備:
- 郵送で提出先へ送付:
- 封筒に「処方薬配達支援協力金関係書類在中」と明記すること
- 提出期限: 令和5年6月30日(金)必着・厳守
必要書類
※処方箋の写しは原則不要(疑義が生じた場合に求める場合あり)
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)[Excelファイル]
- 実績一覧表[Excelファイル]
よくある質問
協力金の対象となる配達はどの期間ですか?
令和5年2月1日から令和5年5月7日までの間に行った配達が対象です。令和4年度事業(令和5年1月31日以前の配達)は既に締め切られており申請できません。
松山市内の自宅療養者への配達も対象になりますか?
なりません。松山市内の自宅療養者への配達分は、別途松山市が実施する「松山市新型コロナウイルス感染症対策薬剤配達協力金」で申請する必要があります。詳細は松山市保健所にお問い合わせください。
協力金の金額はいくらですか?
配達1件につき6,500円が支給されます。
申請に処方箋のコピーは必要ですか?
原則不要です。ただし、申請内容に疑義が生じた場合には聞き取りや書類の提出を求められる場合があります。処方箋は手元に保管しておくことをお勧めします。
現在も申請できますか?
できません。申請期限は令和5年6月30日で、現在は受付を終了しています。
お問い合わせ
愛媛県庁健康増進課 感染症対策グループ(〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2)
愛媛県の医療・健康関連給付金
令和5年度愛媛県医療従事者応援手当補助金
従事者1人につき1日当たり4,000円(陽性者等に直接接触する業務)または3,000円(その他対象業務)。医療機関への補助額は支給手当の全額(基準額上限)
新型コロナウイルス感染症陽性者の診療・看護または感染確認検査の検体採取業務に従事した医師・看護師・その他知事が適当と認める医療従事者に手当を支給した県内の民間医療機関
医療・福祉施設等物価高騰対策応援金について
施設種別・規模により異なる(申請要領参照)
愛媛県内で運営を続けている医療・福祉施設等(医療機関、薬局、保育・子育て支援施設、障がい福祉施設、介護・高齢者施設、保健福祉施設など)
医療・福祉施設等食材費高騰対策応援金
施設ごとの支給額は別途委託仕様書に基づき決定(詳細は公式ページ参照)
食材費高騰の影響を受けながらも、サービス維持に向けて運営を続けている愛媛県内の医療・福祉施設等(病院、介護施設、障害者施設、児童福祉施設等)
難病医療費助成制度について
自己負担上限額(月額)を超える医療費を助成。上限額は所得区分により異なる(高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減)
以下のすべてを満たす方。①厚生労働大臣が指定する指定難病(348疾病)に罹患し、定められた診断基準を満たす方。②重症度分類を満たす方、または申請前12か月以内に医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上ある「軽症高額該当」の方。③居住地の都道府県に住民票がある方。④公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)加入者または生活保護受給者。
小児慢性特定疾病の医療費助成制度について
自己負担上限額(月額):生活保護0円、低所得1(年収~80万9千円)1,250円、低所得2(年収80万9千円超)2,500円、一般所得1(市町村民税71,000円未満)5,000円、一般所得2(市町村民税71,000円以上251,000円未満)10,000円、上位所得15,000円。重症患者はさらに軽減。
以下の全ての条件を満たす方が対象です。(1)小児慢性特定疾病(全801疾病)に罹患し、厚生労働大臣が定める基準に該当する方。(2)18歳未満の児童等(18歳到達時点で認定を受けており治療継続が必要な場合は20歳誕生日前日まで延長可)。(3)公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入している方、または生活保護受給者。
愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性(にんようせい)温存療法研究促進事業について
【妊孕性温存療法】胚(受精卵)凍結:上限35万円、未受精卵子凍結:上限20万円、卵巣組織凍結(再移植含む):上限40万円、精子凍結:上限2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結:上限35万円(各1回あたり、通算2回まで)。【温存後生殖補助医療】凍結胚を用いた生殖補助医療:上限10万円、未受精卵子使用:上限25万円、卵巣組織再移植後:上限30万円、凍結精子使用:上限30万円(妻40歳未満は通算6回、40歳以上は通算3回まで)。
申請時に愛媛県内に住所を有する方で、以下のすべてを満たす方。【妊孕性温存療法】凍結保存時に43歳未満であること、対象原疾患の治療(高・中間・低リスクのがん治療、造血幹細胞移植が実施される非がん患者、アルキル化剤が投与される非がん患者等)を受けること、指定医療機関の医師により生命予後に影響が許容されると認められること、本事業への参加に同意できること、他の補助金と重複受給でないこと。【温存後生殖補助医療】夫婦のいずれかが妊孕性温存療法を受けた後に温存後生殖補助医療を受けた方で、治療期間初日に妻が43歳未満であること。
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