ウイルス性肝炎に対する医療費助成
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、B型・C型ウイルス性肝炎の抗ウイルス治療にかかる医療費の自己負担を軽減することを目的とした公的助成制度です。肝炎は放置すると肝硬変や肝がんへと進行するリスクがありますが、早期に適切な治療を受けることで重篤な病態を防ぐことができます。
この助成制度では、保険診療の患者負担額のうち、世帯の所得に応じて設定された自己負担限度額(月額1万円または2万円)を超える医療費が助成されます。治療を必要としているにもかかわらず費用面で不安を感じている方にとって、経済的な支援となる制度です。
全国共通の制度であり、お住まいの都道府県の保健所を通じて申請できます。
対象者・申請資格
対象者
- B型ウイルス性肝炎と診断され、インターフェロン治療または核酸アナログ製剤治療を受ける方
- C型ウイルス性肝炎と診断され、インターフェロン治療またはインターフェロンフリー治療を根治目的で受ける方
- 上記の治療が保険適用であること
- 医師から診断書の発行を受けられること
- 世帯の市町村民税(所得割)課税状況に応じて自己負担限度額が異なります(月額1万円または2万円)
- B型肝炎の核酸アナログ製剤治療は更新申請が可能です
- 一定の条件を満たす場合、インターフェロン治療の2回目・3回目の助成や、インターフェロンフリー治療の再治療も対象となります
申請条件
B型またはC型ウイルス性肝炎であること。保険適用の抗ウイルス治療(インターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療・インターフェロンフリー治療)を受けていること。
医師による診断書が発行されること。
申請方法・手順
申請方法
- お住まいの住所地を管轄する保健所に申請書類を持参または郵送で提出します
- 申請書類は各保健所の窓口で入手できるほか、都道府県の公式サイトからダウンロードも可能です
- 申請受理から受給者証の交付まで約1〜2か月かかるため、治療開始前に余裕をもって申請することが重要です
- 受給者証が交付されてから治療を開始することが原則です(緊急時は保健所に事前相談)
- 核酸アナログ製剤治療の更新申請は、受給者証の有効期間満了の2か月前を目安に行ってください
- マイナンバーを提出することで、一部の添付書類(保険資格情報、課税証明書等)を省略できます
必要書類
肝炎治療受給者証交付申請書(様式第1号)、医師の診断書(様式第3号)、世帯調書(様式第2-1号)、医療保険の資格情報が確認できる書類(「資格情報のお知らせ」「資格確認書」またはマイナポータルのPDF)、住民票の写し(世帯全員・続柄記載・コピー不可)、世帯全員の市町村民税課税証明書(所得割・扶養控除内訳記載・コピー不可)。マイナンバー提出により一部書類省略可。
よくある質問
どのような治療が助成の対象になりますか?
B型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療および核酸アナログ製剤治療、C型ウイルス性肝炎の根治を目的としたインターフェロン治療およびインターフェロンフリー治療が対象です。いずれも保険適用のものに限られます。
自己負担額はどのくらいになりますか?
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合は月額1万円、235,000円以上の場合は月額2万円が自己負担限度額となります。この限度額を超えた保険診療費が助成されます。
申請から受給者証の交付までどのくらいかかりますか?
申請書類を保健所が受け付けてから受給者証の交付まで、通常約1〜2か月かかります。治療開始前に余裕をもって申請することをお勧めします。
核酸アナログ製剤治療は毎年更新が必要ですか?
はい、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療については、継続治療が必要と認められた場合に更新申請が必要です。更新手続きは受給者証の有効期間満了の2か月前を目安に行ってください。
どこに申請すればよいですか?
お住まいの住所地を管轄する保健所が申請窓口です。申請書類も保健所窓口で入手できます。都道府県の公式サイトから様式をダウンロードすることも可能です。
お問い合わせ
お住まいの住所地を管轄する保健所にお問い合わせください(各都道府県の保健所窓口)
愛媛県の医療・健康関連給付金
令和5年度愛媛県医療従事者応援手当補助金
従事者1人につき1日当たり4,000円(陽性者等に直接接触する業務)または3,000円(その他対象業務)。医療機関への補助額は支給手当の全額(基準額上限)
新型コロナウイルス感染症陽性者の診療・看護または感染確認検査の検体採取業務に従事した医師・看護師・その他知事が適当と認める医療従事者に手当を支給した県内の民間医療機関
医療・福祉施設等物価高騰対策応援金について
施設種別・規模により異なる(申請要領参照)
愛媛県内で運営を続けている医療・福祉施設等(医療機関、薬局、保育・子育て支援施設、障がい福祉施設、介護・高齢者施設、保健福祉施設など)
医療・福祉施設等食材費高騰対策応援金
施設ごとの支給額は別途委託仕様書に基づき決定(詳細は公式ページ参照)
食材費高騰の影響を受けながらも、サービス維持に向けて運営を続けている愛媛県内の医療・福祉施設等(病院、介護施設、障害者施設、児童福祉施設等)
難病医療費助成制度について
自己負担上限額(月額)を超える医療費を助成。上限額は所得区分により異なる(高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減)
以下のすべてを満たす方。①厚生労働大臣が指定する指定難病(348疾病)に罹患し、定められた診断基準を満たす方。②重症度分類を満たす方、または申請前12か月以内に医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上ある「軽症高額該当」の方。③居住地の都道府県に住民票がある方。④公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)加入者または生活保護受給者。
小児慢性特定疾病の医療費助成制度について
自己負担上限額(月額):生活保護0円、低所得1(年収~80万9千円)1,250円、低所得2(年収80万9千円超)2,500円、一般所得1(市町村民税71,000円未満)5,000円、一般所得2(市町村民税71,000円以上251,000円未満)10,000円、上位所得15,000円。重症患者はさらに軽減。
以下の全ての条件を満たす方が対象です。(1)小児慢性特定疾病(全801疾病)に罹患し、厚生労働大臣が定める基準に該当する方。(2)18歳未満の児童等(18歳到達時点で認定を受けており治療継続が必要な場合は20歳誕生日前日まで延長可)。(3)公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入している方、または生活保護受給者。
愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性(にんようせい)温存療法研究促進事業について
【妊孕性温存療法】胚(受精卵)凍結:上限35万円、未受精卵子凍結:上限20万円、卵巣組織凍結(再移植含む):上限40万円、精子凍結:上限2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結:上限35万円(各1回あたり、通算2回まで)。【温存後生殖補助医療】凍結胚を用いた生殖補助医療:上限10万円、未受精卵子使用:上限25万円、卵巣組織再移植後:上限30万円、凍結精子使用:上限30万円(妻40歳未満は通算6回、40歳以上は通算3回まで)。
申請時に愛媛県内に住所を有する方で、以下のすべてを満たす方。【妊孕性温存療法】凍結保存時に43歳未満であること、対象原疾患の治療(高・中間・低リスクのがん治療、造血幹細胞移植が実施される非がん患者、アルキル化剤が投与される非がん患者等)を受けること、指定医療機関の医師により生命予後に影響が許容されると認められること、本事業への参加に同意できること、他の補助金と重複受給でないこと。【温存後生殖補助医療】夫婦のいずれかが妊孕性温存療法を受けた後に温存後生殖補助医療を受けた方で、治療期間初日に妻が43歳未満であること。
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