愛媛県のその他給付金一覧
8件の給付金・支援金情報を掲載中
ひとり親家庭の自立を支援します(高等職業訓練促進給付金事業)
【高等職業訓練促進給付金】 非課税世帯:月額100,000円(修了までの最後の12か月は月額140,000円) 課税世帯:月額70,500円(修了までの最後の12か月は月額110,500円) 【高等職業訓練修了支援給付金】 非課税世帯:50,000円(一時金) 課税世帯:25,000円(一時金)
20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母または父で、(1)養成機関でカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれる方、(2)児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準にある方(超過後も1年間は引き続き対象)、(3)就業または育児と修業の両立が困難と認められる方、(4)過去に高等職業訓練促進給付金等を受けたことがない方
上島町結婚新生活支援事業
最大80万円(世帯の年齢・所得区分により異なる):①夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満→80万円以内、②夫婦ともに29歳以下・所得500万円以上660万円未満→40万円以内、③夫婦の一方または双方が30歳以上40歳未満・所得500万円未満→30万円以内
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された新婚世帯。夫婦ともに29歳以下(世帯所得660万円未満)または夫婦の一方もしくは双方が30歳以上40歳未満(世帯所得500万円未満)の夫婦。対象住居が上島町内にあること。
伊予市結婚新生活支援補助金
最大60万円(夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満)、最大30万円(夫婦ともに39歳以下・所得500万円未満)、最大20万円(夫婦ともに29歳以下・所得500〜660万円未満)
令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し、婚姻受理時点で夫婦ともに39歳以下の新婚世帯。世帯所得に応じた上限あり。
宇和島市結婚新生活支援事業
最大80万円(住宅費60万円+家電20万円)/夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満の場合。最大40万円(住宅費30万円+家電10万円)/夫婦ともに39歳以下(29歳超)・所得500万円未満の場合。夫婦ともに29歳以下・所得500万円以上660万円未満の場合は住宅費20万円+家電20万円(最大40万円)。
令和7年1月1日以降に結婚した夫婦で、婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下、世帯所得660万円未満の新婚世帯。宇和島市に居住または居住予定であること。
定額減税補足給付金(不足額給付)について
対象者①:令和7年に計算した定額減税しきれなかった額から令和6年度調整給付額を差し引いた額。対象者②:確認書に記載の金額(1万円単位で最大4万円)。
以下のいずれかに該当する方。①令和6年分所得税額確定後に、本来給付されるべき額と実際に給付された額(調整給付)との間に差額(不足)が生じた方。②令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)で、税制度上の扶養親族の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象になっていない方。
愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度
年間返還額の3分の2または168,000円のいずれか低い額(最大7年間、最大1,176,000円)
(1)大学・大学院修士課程在籍中で日本学生支援機構第一種・第二種奨学金の貸与を受けており、正社員として就職していない者。(2)大学等卒業・修了後3年以内の既卒者で、認定申請日時点で県外に居住し県内への移住を予定している者で日本学生支援機構奨学金の貸与を受けている者。
愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度(IT人材確保枠)
最大141.12万円(年間最大20.16万円、最長7年間)
日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金を借りており、ITスキル標準レベル2以上の情報処理技術者試験(基本情報技術者試験など)に合格済みまたは合格を目指す大学院・大学・短大・高専・専修学校在学者もしくは既卒者で、愛媛県内の登録企業への就職を希望する方
松山市結婚新生活支援事業
1世帯あたり最大60万円
令和7年1月1日から令和8年2月28日までに婚姻届を受理された夫婦で、以下のいずれかに該当する世帯。①夫婦ともに婚姻日に29歳以下かつ令和6年中の夫婦の所得合計額が500万円未満、または②夫婦ともに婚姻日に39歳以下かつ令和7年度の住民税均等割が非課税。申請日時点で夫婦の一方または両方が松山市に住民登録されており、申請に係る住宅に住所を有していること。市税を滞納していない世帯。生活保護を受けていない世帯。
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