伊予市結婚新生活支援補助金
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、伊予市が新婚世帯の新生活スタートを経済面から支援する補助制度です。令和7年1月1日以降に結婚した39歳以下の夫婦を対象に、引越し費用や住宅費用(家賃・購入費・リフォーム代など)の一部を補助します。
補助額は夫婦の年齢と世帯所得によって異なり、29歳以下かつ所得500万円未満の若い夫婦には最大60万円と手厚い支援が受けられます。39歳以下かつ所得500万円未満であれば30万円、29歳以下で所得が500万円以上660万円未満の場合は20万円が上限です。
新生活に伴う費用負担を軽減し、伊予市への定住を後押しする制度となっています。
対象者・申請資格
対象となる世帯の要件
- 令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理されていること
- 婚姻受理時点で夫婦ともに39歳以下であること
- 伊予市内に居住または居住予定であること
- 世帯所得が660万円未満であること
補助額の区分
- 夫婦ともに29歳以下 × 所得500万円未満 → 最大60万円
- 夫婦ともに29歳以下 × 所得500万円以上660万円未満 → 最大20万円
- 夫婦ともに39歳以下 × 所得500万円未満 → 最大30万円
補助対象となる経費
※令和7年4月1日以降、申請日までに支払った費用が対象
- 引越費用(引越業者・運送会社への実費)
- 家賃・共益費・不動産仲介手数料
- 住宅購入費・リフォーム費用
申請条件
- 令和7年1月1日以降に婚姻届を提出・受理されていること
- 婚姻受理時点で夫婦ともに39歳以下であること
- 伊予市内に居住または居住予定であること
- 世帯所得が660万円未満であること(夫婦ともに29歳以下・所得500万円以上の場合は20万円補助)
- 補助対象経費が令和7年4月1日以降に発生していること
申請方法・手順
申請の流れ
- 必要書類を準備する(婚姻証明書、所得証明書、住民票、領収書等)
- 申請書類を伊予市 企画政策課に持参または郵送で提出
- 審査後、補助金が指定口座に振り込まれる
申請先・連絡先
- 伊予市 企画振興部 企画政策課
- 住所:〒799-3193 伊予市米湊820番地
- 電話:089-909-6364
注意事項
- 令和7年度の受付は令和8年2月27日をもって終了
- 対象経費は令和7年4月1日以降に発生したものに限る
- 補助対象経費の領収書・契約書が必要なため、書類は大切に保管すること
必要書類
- 婚姻届受理証明書または戸籍謄本
- 夫婦の所得証明書
- 住民票(世帯全員分)
- 対象経費の領収書・契約書等
- 振込先口座情報がわかるもの
よくある質問
補助金はいつまでに申請すればよいですか?
令和7年度分の受付は令和8年2月27日(金)必着で終了しています。次年度(令和8年度)の受付については伊予市企画政策課にお問い合わせください。
夫婦どちらか一方が40歳以上でも申請できますか?
いいえ、補助を受けるには婚姻届受理時点で夫婦ともに39歳以下であることが条件です。どちらか一方でも40歳以上の場合は対象外となります。
引越し費用はどこまで対象になりますか?
引越業者や運送会社に支払った実費が対象です。自分でレンタカーを借りて引越した費用なども対象になる場合がありますが、詳細は企画政策課にご確認ください。
所得の計算はどのように行われますか?
夫婦の所得を合算した世帯所得で判定します。所得証明書(課税証明書)をもとに審査されますので、婚姻前年の所得が対象となります。
住宅購入費はどの範囲が対象ですか?
令和7年4月1日以降に購入・契約し、申請日までに支払いが完了した住宅の購入費が対象です。土地のみの購入は対象外となる場合がありますので、詳細は企画政策課にお問い合わせください。
お問い合わせ
伊予市 企画振興部 企画政策課 / TEL: 089-909-6364
愛媛県のその他関連給付金
定額減税補足給付金(不足額給付)について
対象者①:令和7年に計算した定額減税しきれなかった額から令和6年度調整給付額を差し引いた額。対象者②:確認書に記載の金額(1万円単位で最大4万円)。
以下のいずれかに該当する方。①令和6年分所得税額確定後に、本来給付されるべき額と実際に給付された額(調整給付)との間に差額(不足)が生じた方。②令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)で、税制度上の扶養親族の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象になっていない方。
愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度
年間返還額の3分の2または168,000円のいずれか低い額(最大7年間、最大1,176,000円)
(1)大学・大学院修士課程在籍中で日本学生支援機構第一種・第二種奨学金の貸与を受けており、正社員として就職していない者。(2)大学等卒業・修了後3年以内の既卒者で、認定申請日時点で県外に居住し県内への移住を予定している者で日本学生支援機構奨学金の貸与を受けている者。
上島町結婚新生活支援事業
最大80万円(世帯の年齢・所得区分により異なる):①夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満→80万円以内、②夫婦ともに29歳以下・所得500万円以上660万円未満→40万円以内、③夫婦の一方または双方が30歳以上40歳未満・所得500万円未満→30万円以内
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された新婚世帯。夫婦ともに29歳以下(世帯所得660万円未満)または夫婦の一方もしくは双方が30歳以上40歳未満(世帯所得500万円未満)の夫婦。対象住居が上島町内にあること。
ひとり親家庭の自立を支援します(高等職業訓練促進給付金事業)
【高等職業訓練促進給付金】 非課税世帯:月額100,000円(修了までの最後の12か月は月額140,000円) 課税世帯:月額70,500円(修了までの最後の12か月は月額110,500円) 【高等職業訓練修了支援給付金】 非課税世帯:50,000円(一時金) 課税世帯:25,000円(一時金)
20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母または父で、(1)養成機関でカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれる方、(2)児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準にある方(超過後も1年間は引き続き対象)、(3)就業または育児と修業の両立が困難と認められる方、(4)過去に高等職業訓練促進給付金等を受けたことがない方
松山市結婚新生活支援事業
1世帯あたり最大60万円
令和7年1月1日から令和8年2月28日までに婚姻届を受理された夫婦で、以下のいずれかに該当する世帯。①夫婦ともに婚姻日に29歳以下かつ令和6年中の夫婦の所得合計額が500万円未満、または②夫婦ともに婚姻日に39歳以下かつ令和7年度の住民税均等割が非課税。申請日時点で夫婦の一方または両方が松山市に住民登録されており、申請に係る住宅に住所を有していること。市税を滞納していない世帯。生活保護を受けていない世帯。
宇和島市結婚新生活支援事業
最大80万円(住宅費60万円+家電20万円)/夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満の場合。最大40万円(住宅費30万円+家電10万円)/夫婦ともに39歳以下(29歳超)・所得500万円未満の場合。夫婦ともに29歳以下・所得500万円以上660万円未満の場合は住宅費20万円+家電20万円(最大40万円)。
令和7年1月1日以降に結婚した夫婦で、婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下、世帯所得660万円未満の新婚世帯。宇和島市に居住または居住予定であること。
愛媛県の補助金・助成金もチェック
事業者向けの補助金・助成金と合わせて、受けられる支援を最大化しましょう。
愛媛県の補助金一覧を見る →あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す