宇和島市結婚新生活支援事業
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、宇和島市が新婚世帯の生活基盤づくりを支援するための補助事業です。令和7年1月1日以降に結婚した39歳以下の夫婦(世帯所得660万円未満)を対象に、住宅取得・リフォーム・賃貸・引越し費用と時短・省エネ家電の購入費用の一部を補助します。
最大の補助額は夫婦ともに29歳以下かつ所得500万円未満の場合で、住宅費60万円・家電20万円の合計80万円。結婚を機に宇和島市で新生活を始める若い世代の経済的負担を大幅に軽減できる制度です。
令和7年度の申請受付はすでに終了しているため、次年度の情報を市役所にご確認ください。
対象者・申請資格
受給資格の条件
- 令和7年1月1日以降に婚姻届を提出した夫婦であること
- 婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下であること
- 世帯の所得合計が660万円未満であること
- 対象経費が令和7年4月1日〜令和8年2月末日の間に支払われていること
- 宇和島市内に居住または居住予定であること
補助上限額の区分
- 夫婦ともに29歳以下+所得500万円未満: 住宅費60万円+家電20万円(最大80万円)
- 夫婦ともに29歳以下+所得500〜660万円未満: 住宅費20万円+家電20万円(最大40万円)
- 夫婦ともに39歳以下(29歳超)+所得500万円未満: 住宅費30万円+家電10万円(最大40万円)
申請条件
①婚姻日において夫婦ともに39歳以下であること ②世帯の所得が660万円未満であること ③令和7年1月1日以降に婚姻届を提出していること ④対象経費が令和7年4月1日から令和8年2月末日までに支払われていること ⑤宇和島市内に居住または居住予定であること
申請方法・手順
申請の流れ
- 申請書類を宇和島市役所こども家庭課こども育成係で入手(または市公式サイトからダウンロード)
- 婚姻届受理証明書または戸籍謄本、所得証明書を準備する
- 住宅費(取得・リフォーム・賃借)や引越し費用の領収書を収集する
- 時短・省エネ家電を購入した場合は宇和島市内の店舗であることを示す領収書を準備する
- 必要書類をそろえ、市役所こども家庭課へ持参または郵送で提出する
- 審査後、補助金が振り込まれる
注意事項
- 令和7年度の申請受付はすでに終了しています
- 家電補助は宇和島市内の店舗で購入したものが対象
- 次年度の実施については市公式サイトまたは担当窓口へお問い合わせください
必要書類
申請書、婚姻届受理証明書または戸籍謄本、所得証明書、住宅費・引越し費用の領収書、家電購入の領収書(宇和島市内店舗)、その他必要書類(担当窓口に要確認)
よくある質問
対象となる住宅費用にはどのようなものが含まれますか?
住宅の取得費用・リフォーム費用のほか、賃貸の場合は賃料・共益費・敷金・礼金・仲介手数料が対象です。いずれも令和7年4月1日から令和8年2月末日までに支払ったものに限ります。
家電の補助はどこで購入したものでも対象になりますか?
いいえ。家電補助の対象は宇和島市内の店舗で購入した時短家電・省エネ家電に限られます。市外の量販店やオンラインショップでの購入は対象外となりますのでご注意ください。
夫婦のどちらかが40歳以上でも申請できますか?
申請できません。婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下であることが条件です。どちらか一方でも40歳以上の場合は対象外となります。
令和7年度の申請はまだ受け付けていますか?
令和7年度事業の申請・請求の受付はすでに終了しています。次年度の実施については宇和島市役所こども家庭課(Tel:0895-24-1111 内線2138)にお問い合わせください。
所得はどのように計算しますか?
世帯の所得とは、夫婦それぞれの所得を合算した金額です。給与所得者の場合は源泉徴収票、自営業者の場合は確定申告書の所得金額を参照します。詳細な算定方法は担当窓口にご確認ください。
お問い合わせ
こども家庭課 こども育成係 Tel:0895-24-1111(内線2138)
愛媛県のその他関連給付金
定額減税補足給付金(不足額給付)について
対象者①:令和7年に計算した定額減税しきれなかった額から令和6年度調整給付額を差し引いた額。対象者②:確認書に記載の金額(1万円単位で最大4万円)。
以下のいずれかに該当する方。①令和6年分所得税額確定後に、本来給付されるべき額と実際に給付された額(調整給付)との間に差額(不足)が生じた方。②令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)で、税制度上の扶養親族の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象になっていない方。
愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度
年間返還額の3分の2または168,000円のいずれか低い額(最大7年間、最大1,176,000円)
(1)大学・大学院修士課程在籍中で日本学生支援機構第一種・第二種奨学金の貸与を受けており、正社員として就職していない者。(2)大学等卒業・修了後3年以内の既卒者で、認定申請日時点で県外に居住し県内への移住を予定している者で日本学生支援機構奨学金の貸与を受けている者。
上島町結婚新生活支援事業
最大80万円(世帯の年齢・所得区分により異なる):①夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満→80万円以内、②夫婦ともに29歳以下・所得500万円以上660万円未満→40万円以内、③夫婦の一方または双方が30歳以上40歳未満・所得500万円未満→30万円以内
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された新婚世帯。夫婦ともに29歳以下(世帯所得660万円未満)または夫婦の一方もしくは双方が30歳以上40歳未満(世帯所得500万円未満)の夫婦。対象住居が上島町内にあること。
ひとり親家庭の自立を支援します(高等職業訓練促進給付金事業)
【高等職業訓練促進給付金】 非課税世帯:月額100,000円(修了までの最後の12か月は月額140,000円) 課税世帯:月額70,500円(修了までの最後の12か月は月額110,500円) 【高等職業訓練修了支援給付金】 非課税世帯:50,000円(一時金) 課税世帯:25,000円(一時金)
20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母または父で、(1)養成機関でカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれる方、(2)児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準にある方(超過後も1年間は引き続き対象)、(3)就業または育児と修業の両立が困難と認められる方、(4)過去に高等職業訓練促進給付金等を受けたことがない方
松山市結婚新生活支援事業
1世帯あたり最大60万円
令和7年1月1日から令和8年2月28日までに婚姻届を受理された夫婦で、以下のいずれかに該当する世帯。①夫婦ともに婚姻日に29歳以下かつ令和6年中の夫婦の所得合計額が500万円未満、または②夫婦ともに婚姻日に39歳以下かつ令和7年度の住民税均等割が非課税。申請日時点で夫婦の一方または両方が松山市に住民登録されており、申請に係る住宅に住所を有していること。市税を滞納していない世帯。生活保護を受けていない世帯。
伊予市結婚新生活支援補助金
最大60万円(夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満)、最大30万円(夫婦ともに39歳以下・所得500万円未満)、最大20万円(夫婦ともに29歳以下・所得500〜660万円未満)
令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し、婚姻受理時点で夫婦ともに39歳以下の新婚世帯。世帯所得に応じた上限あり。
愛媛県の補助金・助成金もチェック
事業者向けの補助金・助成金と合わせて、受けられる支援を最大化しましょう。
愛媛県の補助金一覧を見る →あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す