愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、愛媛県が県内産業の中核を担う人材確保と若者の県内定着・UIJターン就職促進を目的として設けた奨学金返還支援制度です。日本学生支援機構の奨学金を受けている大学生・大学院生が、愛媛県の認定を受けた県内登録企業(ものづくり・IT・観光分野またはひめボス宣言事業所)に正社員として就職した場合、奨学金の返還を最大7年間にわたって助成します。
助成額は年間返還額の3分の2または16.8万円のいずれか低い額で、最大総額117.6万円の支援が受けられます。愛媛県と就職先企業が2分の1ずつ基金に出捐し、日本学生支援機構へ直接支払う仕組みです。
在学中の学生だけでなく、卒業・修了後3年以内の既卒者で県外から愛媛県へ移住を予定している方も対象となっており、UIJターン就職を検討している方にとって有利な制度です。
対象者・申請資格
対象者・受給条件
- 日本学生支援機構の第一種または第二種奨学金の貸与を受けていること
- 在学生:大学または大学院修士課程に在籍中で、正社員として就職していないこと
- 既卒者:大学等を卒業・修了してから3年以内であること
- 既卒者:認定申請日時点で県外に居住し、県内への移住を予定していること
- 愛媛県が認定した登録企業(ものづくり・IT・観光・ひめボス宣言事業所)に正社員就職すること
- 採用後1年以上継続して同一登録企業に勤務していること(交付申請年度の9月末時点)
- 他の自治体等の奨学金返還支援制度を利用していないこと
- 就職先の登録企業が助成額の2分の1を基金に出捐していること
- 愛媛県内に主たる事業所を有する登録企業へ就職すること(県外事業所勤務は対象外)
申請条件
助成対象者として事前認定が必要。登録企業に正社員として採用されること。
採用後1年以上継続勤務(交付申請年度の9月末時点)。1年間の奨学金返還実績を有すること。
他の自治体等の奨学金返還支援制度を利用していないこと。就職した登録企業が助成額の2分の1を基金に出捐していること。
申請方法・手順
申請方法・手続き
- まず助成対象者認定申請:申請フォーム(logoform.jp)から電子申請を実施
- 提出書類:奨学生証、卒業・修了証明書、本人確認書類(免許証・保険証等)を電子データで添付
- 県による審査・認定後、登録企業への就職活動を開始
- 就職後:就職先企業名・連絡先等を県に報告(毎年4月頃に手続き案内あり)
- 各年度の交付申請:毎年10月頃に手のひら県庁の電子申請フォームから申請
- 申請時は奨学金返還額証明書(日本学生支援機構発行)の添付が必要
- 助成金は県から日本学生支援機構へ直接支払われ、奨学金返還に充当される(毎年3月頃)
- 既卒者の認定申請締切:令和8年(2026年)3月31日
必要書類
奨学生証(またはこれに準ずる書類)、卒業・修了証明書(またはこれに準ずる書類)、本人確認書類(運転免許証・保険証・パスポート等)1点。現住所と異なる場合は現住所確認書類(住民票・賃貸契約書・公共料金請求書等)も必要。
よくある質問
誰が対象になりますか?
日本学生支援機構の奨学金を受けている大学生・大学院修士課程生(在学中)と、大学等を卒業・修了後3年以内の既卒者(県外在住で愛媛県内への移住予定者)が対象です。
どのくらいの金額が助成されますか?
1年間の奨学金返還実績に応じて、年間返還額の3分の2または168,000円のいずれか低い額が助成されます。最大7年間の助成で、総額最大1,176,000円(117.6万円)の支援が受けられます。
どの企業に就職すれば対象になりますか?
愛媛県が認定した「登録企業」への就職が必要です。登録企業はものづくり産業(建設・製造等)、IT関連、観光分野の県内企業と「ひめボス宣言事業所」が対象です。現在162社が登録しています。
助成金はどのように支払われますか?
本人への直接支払いではなく、愛媛県から日本学生支援機構へ直接支払われ、奨学金の返還に充当されます。毎年3月頃に支払いが行われます。
在学中から申請できますか?
はい、助成対象者の認定申請は在学中から可能です。ただし、卒業年度の翌年度に登録企業に正社員として採用され、1年以上継続勤務してから助成金の交付申請が開始できます。
お問い合わせ
愛媛県 経済労働部 労政雇用政策課(詳細は公式ページを参照)
愛媛県のその他関連給付金
定額減税補足給付金(不足額給付)について
対象者①:令和7年に計算した定額減税しきれなかった額から令和6年度調整給付額を差し引いた額。対象者②:確認書に記載の金額(1万円単位で最大4万円)。
以下のいずれかに該当する方。①令和6年分所得税額確定後に、本来給付されるべき額と実際に給付された額(調整給付)との間に差額(不足)が生じた方。②令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)で、税制度上の扶養親族の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象になっていない方。
上島町結婚新生活支援事業
最大80万円(世帯の年齢・所得区分により異なる):①夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満→80万円以内、②夫婦ともに29歳以下・所得500万円以上660万円未満→40万円以内、③夫婦の一方または双方が30歳以上40歳未満・所得500万円未満→30万円以内
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された新婚世帯。夫婦ともに29歳以下(世帯所得660万円未満)または夫婦の一方もしくは双方が30歳以上40歳未満(世帯所得500万円未満)の夫婦。対象住居が上島町内にあること。
ひとり親家庭の自立を支援します(高等職業訓練促進給付金事業)
【高等職業訓練促進給付金】 非課税世帯:月額100,000円(修了までの最後の12か月は月額140,000円) 課税世帯:月額70,500円(修了までの最後の12か月は月額110,500円) 【高等職業訓練修了支援給付金】 非課税世帯:50,000円(一時金) 課税世帯:25,000円(一時金)
20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母または父で、(1)養成機関でカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれる方、(2)児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準にある方(超過後も1年間は引き続き対象)、(3)就業または育児と修業の両立が困難と認められる方、(4)過去に高等職業訓練促進給付金等を受けたことがない方
松山市結婚新生活支援事業
1世帯あたり最大60万円
令和7年1月1日から令和8年2月28日までに婚姻届を受理された夫婦で、以下のいずれかに該当する世帯。①夫婦ともに婚姻日に29歳以下かつ令和6年中の夫婦の所得合計額が500万円未満、または②夫婦ともに婚姻日に39歳以下かつ令和7年度の住民税均等割が非課税。申請日時点で夫婦の一方または両方が松山市に住民登録されており、申請に係る住宅に住所を有していること。市税を滞納していない世帯。生活保護を受けていない世帯。
宇和島市結婚新生活支援事業
最大80万円(住宅費60万円+家電20万円)/夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満の場合。最大40万円(住宅費30万円+家電10万円)/夫婦ともに39歳以下(29歳超)・所得500万円未満の場合。夫婦ともに29歳以下・所得500万円以上660万円未満の場合は住宅費20万円+家電20万円(最大40万円)。
令和7年1月1日以降に結婚した夫婦で、婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下、世帯所得660万円未満の新婚世帯。宇和島市に居住または居住予定であること。
伊予市結婚新生活支援補助金
最大60万円(夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満)、最大30万円(夫婦ともに39歳以下・所得500万円未満)、最大20万円(夫婦ともに29歳以下・所得500〜660万円未満)
令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し、婚姻受理時点で夫婦ともに39歳以下の新婚世帯。世帯所得に応じた上限あり。
愛媛県の補助金・助成金もチェック
事業者向けの補助金・助成金と合わせて、受けられる支援を最大化しましょう。
愛媛県の補助金一覧を見る →あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す