ひとり親家庭の自立を支援します(高等職業訓練促進給付金事業)
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の親が看護師・保育士・介護福祉士などの専門資格取得のために養成機関で修業する際、生活費の負担を軽減するために支給される制度です。修業期間中(最長48か月)は毎月給付金が支払われ、非課税世帯では月額10万円(最終12か月は14万円)が支給されます。
課税世帯でも月額70,500円(最終12か月は110,500円)が支給されます。修業終了後にはさらに修了支援給付金として一時金も支給されます。
ひとり親として自立した生活を築くための資格取得を、経済的な面から強力にサポートする制度です。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母または父であること
- 養成機関でカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準であること(超過後も1年間は継続対象)
- 就業または育児と修業の両立が困難と認められること
- 過去に高等職業訓練促進給付金等を受給したことがないこと
対象となる主な資格
- 医療系:看護師、准看護師、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士
- 福祉系:保育士、介護福祉士、社会福祉士
- その他:美容師、製菓衛生師、調理師、IT系認定資格(シスコ・LPI)等
申請条件
(1)養成機関においてカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること (2)児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準にあること(超過後も1年間は引き続き対象) (3)就業または育児と修業の両立が困難と認められること (4)過去に高等職業訓練促進給付金等を受けたことがないこと 対象資格:看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格 等
申請方法・手順
申請の流れ
- まず母子・父子自立支援員に事前相談(必須。電話番号:0897-65-1571)
- 養成機関への入学・修業開始
- 修業開始後、必要書類を揃えて担当窓口に申請(高等職業訓練促進給付金)
- 毎年度、継続の確認書類を提出
- 修了後30日以内に修了支援給付金を申請(高等職業訓練修了支援給付金)
申請窓口
- こども未来課(新居浜市一宮町一丁目5番1号)
- 受付時間:8時30分〜17時15分(来課前に電話確認を推奨)
必要書類
高等職業訓練促進給付金の申請書類
(1)高等職業訓練促進給付金等支給申請書 (2)児童扶養手当証書の写し(未受給の場合:所得課税(非課税)証明書、申請者及び扶養児童の戸籍謄本) (3)在籍を証明する書類(養成機関の長が証明したもの) (4)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(申請者及び扶養している児童) (5)給付金振込口座の通帳 (6)本人確認書類(マイナンバーカードをお持ちでない方は免許証・パスポート等の顔写真付き身分証明書)
高等職業訓練修了支援給付金の申請書類
(1)児童扶養手当証書の写し(未受給の場合:所得課税(非課税)証明書、戸籍謄本) (2)養成機関のカリキュラム修了証明書の写し
よくある質問
どのような資格が対象になりますか?
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師のほか、シスコシステムズやLPIなどのIT系認定資格も対象となります。
給付金はいつから受け取れますか?
養成機関で修業を開始した後、申請書類を提出することで受給が始まります。申請前に必ず母子・父子自立支援員との事前相談が必要です。
課税世帯でも給付を受けられますか?
はい、受けられます。課税世帯は月額70,500円(修了前最後の12か月は月額110,500円)が支給されます。非課税世帯は月額100,000円(最後の12か月は140,000円)です。
給付期間はどのくらいですか?
修業する期間に相当する期間で、上限は48か月(4年)です。さらに修業終了後に修了支援給付金として一時金が支給されます。
仕事をしながら申請できますか?
就業または育児と修業の両立が困難と認められることが要件の一つです。詳細は事前相談時に母子・父子自立支援員にご確認ください。
お問い合わせ
こども未来課(〒792-8585 新居浜市一宮町一丁目5番1号) Tel:0897-65-1571 Fax:0897-37-3844 相談受付時間:8時30分〜17時15分(来課前に電話確認を推奨)
愛媛県のその他関連給付金
定額減税補足給付金(不足額給付)について
対象者①:令和7年に計算した定額減税しきれなかった額から令和6年度調整給付額を差し引いた額。対象者②:確認書に記載の金額(1万円単位で最大4万円)。
以下のいずれかに該当する方。①令和6年分所得税額確定後に、本来給付されるべき額と実際に給付された額(調整給付)との間に差額(不足)が生じた方。②令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)で、税制度上の扶養親族の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象になっていない方。
愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度
年間返還額の3分の2または168,000円のいずれか低い額(最大7年間、最大1,176,000円)
(1)大学・大学院修士課程在籍中で日本学生支援機構第一種・第二種奨学金の貸与を受けており、正社員として就職していない者。(2)大学等卒業・修了後3年以内の既卒者で、認定申請日時点で県外に居住し県内への移住を予定している者で日本学生支援機構奨学金の貸与を受けている者。
上島町結婚新生活支援事業
最大80万円(世帯の年齢・所得区分により異なる):①夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満→80万円以内、②夫婦ともに29歳以下・所得500万円以上660万円未満→40万円以内、③夫婦の一方または双方が30歳以上40歳未満・所得500万円未満→30万円以内
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された新婚世帯。夫婦ともに29歳以下(世帯所得660万円未満)または夫婦の一方もしくは双方が30歳以上40歳未満(世帯所得500万円未満)の夫婦。対象住居が上島町内にあること。
松山市結婚新生活支援事業
1世帯あたり最大60万円
令和7年1月1日から令和8年2月28日までに婚姻届を受理された夫婦で、以下のいずれかに該当する世帯。①夫婦ともに婚姻日に29歳以下かつ令和6年中の夫婦の所得合計額が500万円未満、または②夫婦ともに婚姻日に39歳以下かつ令和7年度の住民税均等割が非課税。申請日時点で夫婦の一方または両方が松山市に住民登録されており、申請に係る住宅に住所を有していること。市税を滞納していない世帯。生活保護を受けていない世帯。
宇和島市結婚新生活支援事業
最大80万円(住宅費60万円+家電20万円)/夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満の場合。最大40万円(住宅費30万円+家電10万円)/夫婦ともに39歳以下(29歳超)・所得500万円未満の場合。夫婦ともに29歳以下・所得500万円以上660万円未満の場合は住宅費20万円+家電20万円(最大40万円)。
令和7年1月1日以降に結婚した夫婦で、婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下、世帯所得660万円未満の新婚世帯。宇和島市に居住または居住予定であること。
伊予市結婚新生活支援補助金
最大60万円(夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満)、最大30万円(夫婦ともに39歳以下・所得500万円未満)、最大20万円(夫婦ともに29歳以下・所得500〜660万円未満)
令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し、婚姻受理時点で夫婦ともに39歳以下の新婚世帯。世帯所得に応じた上限あり。
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