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松山市結婚新生活支援事業

愛媛県

基本情報

給付額1世帯あたり最大60万円
申請期間令和7年6月10日(火)〜令和8年3月6日(金)※事務局必着
対象地域愛媛県
対象者令和7年1月1日から令和8年2月28日までに婚姻届を受理された夫婦で、以下のいずれかに該当する世帯。①夫婦ともに婚姻日に29歳以下かつ令和6年中の夫婦の所得合計額が500万円未満、または②夫婦ともに婚姻日に39歳以下かつ令和7年度の住民税均等割が非課税。申請日時点で夫婦の一方または両方が松山市に住民登録されており、申請に係る住宅に住所を有していること。市税を滞納していない世帯。生活保護を受けていない世帯。
申請方法郵送のみ(松山市結婚新生活支援事務局宛)

この給付金のまとめ

この給付金は、松山市で新生活をスタートする新婚世帯を経済的に支援するための補助金です。愛媛県と松山市が連携して実施する事業で、住宅の取得・リフォーム・賃借費用や引越費用に対して、1世帯あたり最大60万円を補助します。
対象は令和7年1月1日から令和8年2月28日までに婚姻した夫婦で、年齢・所得・住民税の非課税要件のいずれかを満たす必要があります。申請は郵送のみで、令和7年6月10日から令和8年3月6日まで受け付けています。

結婚を機に松山市で生活基盤を整えたい夫婦にとって、大きな経済的後押しとなる制度です。

対象者・申請資格

対象となる世帯の要件

  • 令和7年1月1日〜令和8年2月28日に婚姻届が受理された夫婦であること
  • 夫婦ともに婚姻日に29歳以下かつ令和6年中の夫婦合算所得が500万円未満、または夫婦ともに婚姻日に39歳以下かつ令和7年度住民税均等割が非課税のいずれかに該当すること
  • 申請日時点で夫婦の一方または両方が松山市に住民登録されており、申請住宅の住所と一致していること
  • 市税(松山市)を滞納していないこと
  • 生活保護を受給していないこと

対象となる費用の要件

  • 令和7年4月1日〜令和8年2月28日に支払った費用であること
  • 住宅取得費(土地購入費を除く)、住宅リフォーム費、住宅賃借費(家賃・共益費・礼金・敷金・仲介手数料)、引越費用のいずれかであること

申請条件

(1)令和7年1月1日〜令和8年2月28日に婚姻届受理。(2)夫婦ともに29歳以下かつ所得合計500万円未満、または夫婦ともに39歳以下かつ住民税均等割非課税。
(3)申請日時点で松山市に住民登録あり(住所が申請住宅)。(4)市税を滞納していない。

(5)生活保護を受けていない。対象経費は令和7年4月1日〜令和8年2月28日に支払ったもの(住宅取得費・リフォーム費・賃借費・引越費用)。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 必要書類を準備する(婚姻届受理証明書または戸籍謄本、住民票の写し、所得証明書、市税完納証明書、支払い領収書等)
  • 申請書類を松山市結婚新生活支援事務局へ郵送する(窓口持参不可・郵送のみ)
  • 申請期間:令和7年6月10日(火)〜令和8年3月6日(金)必着
  • 審査後、補助金交付の可否が通知される
  • 交付決定後、指定口座へ振込まれる
2

注意事項

  • 申請期間を過ぎた場合は受け付け不可
  • 同一世帯で過去に本事業の補助を受けていないこと
  • 不明点は申請前に事務局(TEL:089-954-4939)へ確認することを推奨

必要書類

婚姻届受理証明書または戸籍謄本、住民票の写し、所得証明書、市税完納証明書、対象費用の支払いを証明する書類(領収書等)

よくある質問

補助上限の60万円は夫婦どちらの費用でも合算できますか?

はい、夫婦合わせて1世帯あたり60万円が上限です。住宅取得・リフォーム・賃借・引越費用を合算して申請できます。

婚姻日に30歳の場合は対象外ですか?

29歳以下の要件には該当しませんが、39歳以下かつ令和7年度住民税均等割が非課税であれば対象になります。年齢要件は婚姻日時点で判定されます。

土地購入費は補助対象になりますか?

土地の購入費用は対象外です。建物の取得費用(新築・中古住宅購入費)は対象となります。

松山市外に住んでいても申請できますか?

申請日時点で夫婦の一方または両方が松山市に住民登録されていれば申請できます。ただし、住民票の住所が申請する住宅と一致している必要があります。

申請は窓口でもできますか?

申請は郵送のみです。松山市結婚新生活支援事務局(TEL:089-954-4939)へ必要書類を郵送してください。

お問い合わせ

松山市結婚新生活支援事務局 TEL:089-954-4939(平日8:30〜17:15)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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愛媛県その他関連給付金

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定額減税補足給付金(不足額給付)について

対象者①:令和7年に計算した定額減税しきれなかった額から令和6年度調整給付額を差し引いた額。対象者②:確認書に記載の金額(1万円単位で最大4万円)。

以下のいずれかに該当する方。①令和6年分所得税額確定後に、本来給付されるべき額と実際に給付された額(調整給付)との間に差額(不足)が生じた方。②令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)で、税制度上の扶養親族の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象になっていない方。

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愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度

年間返還額の3分の2または168,000円のいずれか低い額(最大7年間、最大1,176,000円)

(1)大学・大学院修士課程在籍中で日本学生支援機構第一種・第二種奨学金の貸与を受けており、正社員として就職していない者。(2)大学等卒業・修了後3年以内の既卒者で、認定申請日時点で県外に居住し県内への移住を予定している者で日本学生支援機構奨学金の貸与を受けている者。

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上島町結婚新生活支援事業

最大80万円(世帯の年齢・所得区分により異なる):①夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満→80万円以内、②夫婦ともに29歳以下・所得500万円以上660万円未満→40万円以内、③夫婦の一方または双方が30歳以上40歳未満・所得500万円未満→30万円以内

令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された新婚世帯。夫婦ともに29歳以下(世帯所得660万円未満)または夫婦の一方もしくは双方が30歳以上40歳未満(世帯所得500万円未満)の夫婦。対象住居が上島町内にあること。

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ひとり親家庭の自立を支援します(高等職業訓練促進給付金事業)

【高等職業訓練促進給付金】 非課税世帯:月額100,000円(修了までの最後の12か月は月額140,000円) 課税世帯:月額70,500円(修了までの最後の12か月は月額110,500円) 【高等職業訓練修了支援給付金】 非課税世帯:50,000円(一時金) 課税世帯:25,000円(一時金)

20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母または父で、(1)養成機関でカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれる方、(2)児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準にある方(超過後も1年間は引き続き対象)、(3)就業または育児と修業の両立が困難と認められる方、(4)過去に高等職業訓練促進給付金等を受けたことがない方

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宇和島市結婚新生活支援事業

最大80万円(住宅費60万円+家電20万円)/夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満の場合。最大40万円(住宅費30万円+家電10万円)/夫婦ともに39歳以下(29歳超)・所得500万円未満の場合。夫婦ともに29歳以下・所得500万円以上660万円未満の場合は住宅費20万円+家電20万円(最大40万円)。

令和7年1月1日以降に結婚した夫婦で、婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下、世帯所得660万円未満の新婚世帯。宇和島市に居住または居住予定であること。

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伊予市結婚新生活支援補助金

最大60万円(夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満)、最大30万円(夫婦ともに39歳以下・所得500万円未満)、最大20万円(夫婦ともに29歳以下・所得500〜660万円未満)

令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し、婚姻受理時点で夫婦ともに39歳以下の新婚世帯。世帯所得に応じた上限あり。

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