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上島町結婚新生活支援事業

愛媛県

基本情報

給付額最大80万円(世帯の年齢・所得区分により異なる):①夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満→80万円以内、②夫婦ともに29歳以下・所得500万円以上660万円未満→40万円以内、③夫婦の一方または双方が30歳以上40歳未満・所得500万円未満→30万円以内
申請期間令和7年度中の婚姻日から令和8年3月31日まで(可能であれば2月末までに事前相談を推奨)
対象地域愛媛県
対象者令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された新婚世帯。夫婦ともに29歳以下(世帯所得660万円未満)または夫婦の一方もしくは双方が30歳以上40歳未満(世帯所得500万円未満)の夫婦。対象住居が上島町内にあること。
申請方法上島町役場に事前相談の上、交付申請書に必要書類を添えて提出。申請後、町が内容を審査し適当と認めた場合に交付決定通知が送付される。交付決定後に請求書を提出することで助成金が振り込まれる。

この給付金のまとめ

この給付金は、上島町と愛媛県が連携して実施する結婚新生活支援事業です。令和7年度に婚姻した新婚世帯が上島町内で新生活をスタートする際にかかる費用の一部を最大80万円まで助成します。
住宅の取得・賃借・リフォーム費用や引越し費用のほか、洗濯機・掃除機などの時短家電や冷蔵庫・照明などの省エネ家電の購入費用も対象となります。夫婦ともに29歳以下で世帯所得500万円未満の場合は最大80万円、所得500万円以上660万円未満の場合は40万円、夫婦の一方が30歳以上40歳未満の場合は30万円が上限です。

島しょ部の上島町での新婚生活を経済的に支援し、地域の少子化対策にも貢献する事業です。

対象者・申請資格

対象者・受給条件

  • 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された新婚世帯
  • 夫婦ともに29歳以下かつ世帯所得が660万円未満、または夫婦の一方もしくは双方が30歳以上40歳未満かつ世帯所得500万円未満
  • 対象住居が上島町内にあること
  • 夫婦ともに上島町の町民税等を滞納していないこと
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  • 過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと
  • 夫婦ともに暴力団員等でないこと
  • 貸与型奨学金返済中の場合は年間返済額を世帯所得から控除して判定

申請条件

①婚姻届受理済みであること、②対象住居が上島町内にあること、③夫婦ともに町民税等を滞納していないこと、④夫婦ともに暴力団員等でないこと、⑤他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと、⑥過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと

申請方法・手順

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申請方法・手続き

  • まず上島町役場の担当窓口に事前相談(可能であれば2月末までに)
  • 交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて上島町長宛に提出
  • 町が内容を審査し、適当と認めた場合は交付決定通知書が送付される
  • 交付決定後、速やかに交付請求書(様式第6号)を提出
  • 請求書確認後、指定口座に助成金が振り込まれる
  • 申請内容に変更が生じた場合は速やかに変更交付申請書を提出すること
  • 不正受給や条件違反の場合は交付決定が取り消され、既払分は返還が必要

必要書類

①婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書、②交付申請書、③住民票、④夫婦それぞれの所得証明書、⑤本人確認書類(マイナンバーカード等)の写し。申請内容に応じて:物件売買契約書・賃貸借契約書・住宅手当支給証明書・引越し領収書・リフォーム領収書・不動産登記簿・時短省エネ家電の購入領収書等

よくある質問

助成の対象となる経費はどのようなものですか?

住宅の新築・購入費用、賃借時の敷金・礼金・仲介手数料・月額家賃(条件あり)、リフォーム費用(所有物件のみ)、引越し業者への支払い費用、時短家電(洗濯機・掃除機等)および省エネ家電(冷蔵庫・照明等)の購入費用が対象です。中古家電や個人での引越し費用は対象外です。

世帯所得の計算方法はどのようになりますか?

令和7年度の所得課税証明書または非課税証明書をもとに夫婦の所得を合算した金額で判定します。婚姻を機に離職・転職した場合は最後の離職月の翌月の所得を12倍した金額、貸与型奨学金を返済中の場合は年間返済額を差し引いた金額で計算します。

島外に住んでいる場合でも申請できますか?

対象住居が上島町内にあることが条件です。島外に住んでいる場合は助成対象外となります。上島町に新居を構えて新婚生活を始めることが要件となっています。

申請のタイミングはいつがよいですか?

婚姻日から令和8年3月31日までの間に申請が必要です。可能であれば2月末までに事前相談することが推奨されています。申請前に必ず上島町役場の担当窓口にご相談ください。

同じ夫婦が翌年度も申請することはできますか?

過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないことが条件のため、一度助成を受けた世帯は翌年度以降の申請はできません。また、助成期間は婚姻日から婚姻日の属する年度の3月31日までとなっています。

お問い合わせ

上島町役場(事前相談は下記連絡先まで):https://www.town.kamijima.lg.jp/soshiki/5/25904.html

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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愛媛県その他関連給付金

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定額減税補足給付金(不足額給付)について

対象者①:令和7年に計算した定額減税しきれなかった額から令和6年度調整給付額を差し引いた額。対象者②:確認書に記載の金額(1万円単位で最大4万円)。

以下のいずれかに該当する方。①令和6年分所得税額確定後に、本来給付されるべき額と実際に給付された額(調整給付)との間に差額(不足)が生じた方。②令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)で、税制度上の扶養親族の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象になっていない方。

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愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度

年間返還額の3分の2または168,000円のいずれか低い額(最大7年間、最大1,176,000円)

(1)大学・大学院修士課程在籍中で日本学生支援機構第一種・第二種奨学金の貸与を受けており、正社員として就職していない者。(2)大学等卒業・修了後3年以内の既卒者で、認定申請日時点で県外に居住し県内への移住を予定している者で日本学生支援機構奨学金の貸与を受けている者。

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ひとり親家庭の自立を支援します(高等職業訓練促進給付金事業)

【高等職業訓練促進給付金】 非課税世帯:月額100,000円(修了までの最後の12か月は月額140,000円) 課税世帯:月額70,500円(修了までの最後の12か月は月額110,500円) 【高等職業訓練修了支援給付金】 非課税世帯:50,000円(一時金) 課税世帯:25,000円(一時金)

20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母または父で、(1)養成機関でカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれる方、(2)児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準にある方(超過後も1年間は引き続き対象)、(3)就業または育児と修業の両立が困難と認められる方、(4)過去に高等職業訓練促進給付金等を受けたことがない方

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松山市結婚新生活支援事業

1世帯あたり最大60万円

令和7年1月1日から令和8年2月28日までに婚姻届を受理された夫婦で、以下のいずれかに該当する世帯。①夫婦ともに婚姻日に29歳以下かつ令和6年中の夫婦の所得合計額が500万円未満、または②夫婦ともに婚姻日に39歳以下かつ令和7年度の住民税均等割が非課税。申請日時点で夫婦の一方または両方が松山市に住民登録されており、申請に係る住宅に住所を有していること。市税を滞納していない世帯。生活保護を受けていない世帯。

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宇和島市結婚新生活支援事業

最大80万円(住宅費60万円+家電20万円)/夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満の場合。最大40万円(住宅費30万円+家電10万円)/夫婦ともに39歳以下(29歳超)・所得500万円未満の場合。夫婦ともに29歳以下・所得500万円以上660万円未満の場合は住宅費20万円+家電20万円(最大40万円)。

令和7年1月1日以降に結婚した夫婦で、婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下、世帯所得660万円未満の新婚世帯。宇和島市に居住または居住予定であること。

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終了
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伊予市結婚新生活支援補助金

最大60万円(夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満)、最大30万円(夫婦ともに39歳以下・所得500万円未満)、最大20万円(夫婦ともに29歳以下・所得500〜660万円未満)

令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し、婚姻受理時点で夫婦ともに39歳以下の新婚世帯。世帯所得に応じた上限あり。

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