愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度(IT人材確保枠)
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、愛媛県がIT人材の確保とDX推進を目的として設けた奨学金返還支援制度です。対象となるのは、日本学生支援機構の奨学金を借りており、基本情報技術者試験(レベル2)以上の情報処理技術者試験に合格済み、または合格を目指す学生・既卒者で、愛媛県内の登録企業への就職を希望する方です。
登録企業に正社員として就職した場合、年間奨学金返還額の4/5または20.16万円のいずれか低い額を最長7年間にわたって助成します。愛媛県と登録企業がそれぞれ助成額の1/2を負担する仕組みとなっており、最大で141.12万円の支援が受けられます。
IT人材として愛媛県内での就職・定住を検討している方にとって、奨学金返済の大きな助けとなる制度です。
対象者・申請資格
対象者・受給条件
- 日本学生支援機構の第一種または第二種奨学金の貸与を受けており、対象期間(10月〜翌年9月)に奨学金を返還している、または返還予定であること
- ITスキル標準レベル2以上の情報処理技術者試験(基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、ITストラテジスト試験等)に合格済み、または就職までに合格を目指すこと
- 大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校の在学者または既卒者で、登録企業への就職を希望すること(申請時点で登録企業に雇用されている者は除く)
- 登録企業に正社員として雇用され、10月〜翌年9月の1年間の就業実績と奨学金返還実績を有すること
- 他の自治体等による奨学金返還支援制度(えひめ人口減少対策総合交付金を財源とするものを除く)を利用していないこと
- 助成対象者として愛媛県の認定を受けていること
申請条件
①日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金を借りていること ②ITスキル標準レベル2以上の情報処理技術者試験合格済みまたは合格を目指すこと ③大学院・大学・短大・高専・専修学校在学者または既卒者であること ④登録企業に正社員として就職し、年間就業実績と奨学金返還実績を有すること ⑤他自治体の奨学金返還支援制度を利用していないこと
申請方法・手順
申請方法・手続き
- まず愛媛県の電子申請フォームから助成対象者の認定申請を行う(事前認定が必須)
- 申請フォームに必要書類(奨学生証、本人確認書類、情報処理技術者試験合格証明書等)をPDFまたは画像データで添付して提出
- 県の審査・認定後、本制度に登録した県内企業への就職活動を進める
- 就職後、毎年度の就業実績・奨学金返還実績を期日までに知事へ報告する
- 要件を満たした場合、県と登録企業から助成金が交付される(最長7年間継続)
- 助成候補者(試験未合格者)として認定された場合は、試験合格後に別途合格報告の電子申請が必要
必要書類
奨学生証(またはこれに準ずる書類)、本人確認書類(運転免許証・保険証・パスポート等)、情報処理技術者試験の合格を証明する書類(写)(合格者のみ)、現住所確認書類(本人確認書類の住所と異なる場合)
よくある質問
基本情報技術者試験に合格していない場合でも申請できますか?
はい、申請できます。就職までにITスキル標準レベル2以上の情報処理技術者試験の合格を目指す方は「助成候補者」として認定申請が可能です。ただし、試験に合格するまでは助成を受けることができません。合格後に別途合格報告の手続きが必要です。
助成はどのくらいの期間受けられますか?
最長7年間受けられます。毎年10月〜翌年9月を1対象期間として、就業実績と奨学金返還実績が認められた場合に助成が行われます。年間の助成額は奨学金返還額の4/5または20.16万円のいずれか低い額で、最大141.12万円の支援が受けられます。
愛媛県外の企業に就職した場合でも対象になりますか?
原則として、愛媛県内に主たる事業所を有する企業または愛媛県内の事業所等に在籍する企業への就職が条件です。主たる事業所が県外の企業でも、県内の事業所に在籍・就業する実績があれば対象となる場合があります。
奨学金を返還中の既卒者でも申請できますか?
はい、申請できます。既卒者であっても、日本学生支援機構の奨学金を返還中または返還予定で、登録企業への就職を希望する方であれば対象です。ただし、申請時点ですでに登録企業に雇用されている場合は対象外となります。
愛媛県と企業の助成負担割合はどうなっていますか?
愛媛県と登録企業がそれぞれ助成額の1/2ずつ負担します。例えば年間助成額が20.16万円の場合、愛媛県から10.08万円、登録企業から10.08万円が支援されます。企業側は毎年11月頃に送付される納付通知書に基づき12月中旬までに基金へ出捐します。
お問い合わせ
愛媛県 産業政策課(詳細は公式ページ参照)
愛媛県のその他関連給付金
定額減税補足給付金(不足額給付)について
対象者①:令和7年に計算した定額減税しきれなかった額から令和6年度調整給付額を差し引いた額。対象者②:確認書に記載の金額(1万円単位で最大4万円)。
以下のいずれかに該当する方。①令和6年分所得税額確定後に、本来給付されるべき額と実際に給付された額(調整給付)との間に差額(不足)が生じた方。②令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)で、税制度上の扶養親族の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象になっていない方。
愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度
年間返還額の3分の2または168,000円のいずれか低い額(最大7年間、最大1,176,000円)
(1)大学・大学院修士課程在籍中で日本学生支援機構第一種・第二種奨学金の貸与を受けており、正社員として就職していない者。(2)大学等卒業・修了後3年以内の既卒者で、認定申請日時点で県外に居住し県内への移住を予定している者で日本学生支援機構奨学金の貸与を受けている者。
上島町結婚新生活支援事業
最大80万円(世帯の年齢・所得区分により異なる):①夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満→80万円以内、②夫婦ともに29歳以下・所得500万円以上660万円未満→40万円以内、③夫婦の一方または双方が30歳以上40歳未満・所得500万円未満→30万円以内
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された新婚世帯。夫婦ともに29歳以下(世帯所得660万円未満)または夫婦の一方もしくは双方が30歳以上40歳未満(世帯所得500万円未満)の夫婦。対象住居が上島町内にあること。
ひとり親家庭の自立を支援します(高等職業訓練促進給付金事業)
【高等職業訓練促進給付金】 非課税世帯:月額100,000円(修了までの最後の12か月は月額140,000円) 課税世帯:月額70,500円(修了までの最後の12か月は月額110,500円) 【高等職業訓練修了支援給付金】 非課税世帯:50,000円(一時金) 課税世帯:25,000円(一時金)
20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母または父で、(1)養成機関でカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれる方、(2)児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準にある方(超過後も1年間は引き続き対象)、(3)就業または育児と修業の両立が困難と認められる方、(4)過去に高等職業訓練促進給付金等を受けたことがない方
松山市結婚新生活支援事業
1世帯あたり最大60万円
令和7年1月1日から令和8年2月28日までに婚姻届を受理された夫婦で、以下のいずれかに該当する世帯。①夫婦ともに婚姻日に29歳以下かつ令和6年中の夫婦の所得合計額が500万円未満、または②夫婦ともに婚姻日に39歳以下かつ令和7年度の住民税均等割が非課税。申請日時点で夫婦の一方または両方が松山市に住民登録されており、申請に係る住宅に住所を有していること。市税を滞納していない世帯。生活保護を受けていない世帯。
宇和島市結婚新生活支援事業
最大80万円(住宅費60万円+家電20万円)/夫婦ともに29歳以下・所得500万円未満の場合。最大40万円(住宅費30万円+家電10万円)/夫婦ともに39歳以下(29歳超)・所得500万円未満の場合。夫婦ともに29歳以下・所得500万円以上660万円未満の場合は住宅費20万円+家電20万円(最大40万円)。
令和7年1月1日以降に結婚した夫婦で、婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下、世帯所得660万円未満の新婚世帯。宇和島市に居住または居住予定であること。
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