受付中全国対象医療・健康

ウイルス性肝炎に対する医療費助成について

愛媛県

基本情報

給付額自己負担限度額(月額)を超える保険診療の患者負担額を助成。自己負担限度額は世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合は月額10,000円(乙)、235,000円以上の場合は月額20,000円(甲)。
申請期間通年受付(治療予定期間の開始前に余裕をもって申請。受給者証交付まで約1〜2か月かかるため、治療開始の2か月前が目安)。B型肝炎核酸アナログ製剤治療の更新申請は受給者証有効期間満了の2か月前が目安。
対象地域日本全国
対象者B型またはC型ウイルス性肝炎と診断され、保険適用の抗ウイルス治療(インターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療・インターフェロンフリー治療)を受ける患者。12歳以上の小児も一部対象(マヴィレット配合錠によるC型慢性肝炎・代償性肝硬変治療)。都道府県内に住民票がある方が対象。
申請方法住所地を管轄する保健所(愛媛県の場合は四国中央保健所・西条保健所・今治保健所・中予保健所・八幡浜保健所・宇和島保健所)に必要書類を持参または郵送で提出。松山市民は中予保健所(松山市北持田町132)が窓口。申請書類は各保健所でも入手可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、B型またはC型ウイルス性肝炎の患者が抗ウイルス治療を受ける際の医療費負担を軽減するための助成制度です。対象となる治療は、インターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療・インターフェロンフリー治療で、いずれも保険適用のものに限られます。
助成額は、世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて月額1万円または2万円の自己負担限度額を超えた保険診療の患者負担部分です。申請は住所地を管轄する保健所に書類を提出して行い、受給者証の交付まで約1〜2か月かかります。

B型肝炎の核酸アナログ製剤治療は更新も可能で、インターフェロン治療は条件を満たせば複数回の助成が認められます。肝硬変や肝がんへの進展を防ぐ重要な治療を経済的にサポートする制度です。

対象者・申請資格

受給資格・対象者の詳細

  • B型またはC型ウイルス性肝炎と医師に診断されていること
  • 保険適用の抗ウイルス治療(インターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療・インターフェロンフリー治療)を受けること
  • 都道府県内に住民票があること(住民票の世帯全員分が必要)
  • 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満(乙区分)または235,000円以上(甲区分)の区分で自己負担限度額が決定される
  • 12歳以上の小児もマヴィレット配合錠によるC型慢性肝炎・代償性肝硬変治療に限り対象
  • 当該治療と無関係の治療費・入院中の食事代等は助成対象外
  • マイナンバーを提出することで一部書類(保険資格証明・住民票・課税証明書)を省略可能

申請条件

  • B型またはC型ウイルス性肝炎と診断されていること
  • 保険適用の対象治療(インターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療・インターフェロンフリー治療)を受けること
  • 都道府県内に住民票があること
  • 世帯の市町村民税課税証明書を提出できること(マイナンバー提出で省略可)

申請方法・手順

1

申請手順

  • 住所地を管轄する保健所(愛媛県内6か所)に必要書類を提出
  • 申請書類は各保健所の窓口で入手するか、県公式サイトからダウンロード可能
  • 受給者証交付まで約1〜2か月かかるため、治療開始の2か月前を目安に申請
  • B型肝炎核酸アナログ製剤治療の更新申請は受給者証有効期間満了の2か月前が目安
  • 氏名・住所・医療保険・医療機関に変更があった場合は原則10日以内に変更届出書(様式第8号)を提出
  • 治療が終了・中止・転帰した場合は医療機関が転帰報告書(様式第9号)を提出

必要書類

※医療保険資料・住民票・課税証明書はマイナンバー提出により省略可

  • 肝炎治療受給者証交付申請書(様式第1号)
  • 医師の診断書(様式第3-1号〜3-9号)
  • 世帯調書(様式第2-1号)
  • 医療保険の資格情報を確認できる資料(「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」またはマイナポータルの「医療保険の資格情報」PDF)
  • 世帯全員が記載された住民票の写し(コピー不可、続柄記載必要)
  • 世帯全員の市町村民税課税証明書(コピー不可、所得割・扶養控除の内訳記載必要)

よくある質問

自己負担限度額はいくらですか?

世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合は月額10,000円(乙区分)、235,000円以上の場合は月額20,000円(甲区分)です。この限度額を超えた保険診療の患者負担部分が助成されます。

申請から受給者証の交付まで何日かかりますか?

申請書類を保健所に提出してから受給者証の交付まで、約1〜2か月程度かかります。治療開始に余裕をもって申請してください。

B型肝炎の核酸アナログ製剤治療は毎年更新が必要ですか?

はい、継続治療が必要と認められる場合に更新できます。更新申請は受給者証の有効期間満了の2か月前を目安に行ってください。

インターフェロン治療は複数回助成を受けられますか?

はい、2回目・3回目の認定基準に該当すると認められた場合は複数回の助成を受けることができます。また、インターフェロンフリー治療不成功後の再治療も助成対象です。

住民票や課税証明書の省略はできますか?

マイナンバーを提出することで、医療保険の資格情報・住民票の写し・市町村民税課税証明書の提出を省略することが可能です(令和7年4月1日から)。

お問い合わせ

・四国中央保健所:〒799-0404 四国中央市三島宮川4-6-55 TEL 0896-23-3360 ・西条保健所:〒793-0042 西条市喜多川796-1 TEL 0897-56-1300 ・今治保健所:〒794-0042 今治市旭町1-4-9 TEL 0898-23-2500 ・中予保健所:〒790-8502 松山市北持田町132 TEL 089-909-8757 ・八幡浜保健所:〒796-0048 八幡浜市北浜1-3-37 TEL 0894-22-4111 ・宇和島保健所:〒798-0036 宇和島市天神町7-1 TEL 0895-22-5211

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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愛媛県医療・健康関連給付金

終了
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令和5年度愛媛県医療従事者応援手当補助金

従事者1人につき1日当たり4,000円(陽性者等に直接接触する業務)または3,000円(その他対象業務)。医療機関への補助額は支給手当の全額(基準額上限)

新型コロナウイルス感染症陽性者の診療・看護または感染確認検査の検体採取業務に従事した医師・看護師・その他知事が適当と認める医療従事者に手当を支給した県内の民間医療機関

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医療・福祉施設等物価高騰対策応援金について

施設種別・規模により異なる(申請要領参照)

愛媛県内で運営を続けている医療・福祉施設等(医療機関、薬局、保育・子育て支援施設、障がい福祉施設、介護・高齢者施設、保健福祉施設など)

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医療・福祉施設等食材費高騰対策応援金

施設ごとの支給額は別途委託仕様書に基づき決定(詳細は公式ページ参照)

食材費高騰の影響を受けながらも、サービス維持に向けて運営を続けている愛媛県内の医療・福祉施設等(病院、介護施設、障害者施設、児童福祉施設等)

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難病医療費助成制度について

自己負担上限額(月額)を超える医療費を助成。上限額は所得区分により異なる(高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減)

以下のすべてを満たす方。①厚生労働大臣が指定する指定難病(348疾病)に罹患し、定められた診断基準を満たす方。②重症度分類を満たす方、または申請前12か月以内に医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上ある「軽症高額該当」の方。③居住地の都道府県に住民票がある方。④公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)加入者または生活保護受給者。

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小児慢性特定疾病の医療費助成制度について

自己負担上限額(月額):生活保護0円、低所得1(年収~80万9千円)1,250円、低所得2(年収80万9千円超)2,500円、一般所得1(市町村民税71,000円未満)5,000円、一般所得2(市町村民税71,000円以上251,000円未満)10,000円、上位所得15,000円。重症患者はさらに軽減。

以下の全ての条件を満たす方が対象です。(1)小児慢性特定疾病(全801疾病)に罹患し、厚生労働大臣が定める基準に該当する方。(2)18歳未満の児童等(18歳到達時点で認定を受けており治療継続が必要な場合は20歳誕生日前日まで延長可)。(3)公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入している方、または生活保護受給者。

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愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性(にんようせい)温存療法研究促進事業について

【妊孕性温存療法】胚(受精卵)凍結:上限35万円、未受精卵子凍結:上限20万円、卵巣組織凍結(再移植含む):上限40万円、精子凍結:上限2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結:上限35万円(各1回あたり、通算2回まで)。【温存後生殖補助医療】凍結胚を用いた生殖補助医療:上限10万円、未受精卵子使用:上限25万円、卵巣組織再移植後:上限30万円、凍結精子使用:上限30万円(妻40歳未満は通算6回、40歳以上は通算3回まで)。

申請時に愛媛県内に住所を有する方で、以下のすべてを満たす方。【妊孕性温存療法】凍結保存時に43歳未満であること、対象原疾患の治療(高・中間・低リスクのがん治療、造血幹細胞移植が実施される非がん患者、アルキル化剤が投与される非がん患者等)を受けること、指定医療機関の医師により生命予後に影響が許容されると認められること、本事業への参加に同意できること、他の補助金と重複受給でないこと。【温存後生殖補助医療】夫婦のいずれかが妊孕性温存療法を受けた後に温存後生殖補助医療を受けた方で、治療期間初日に妻が43歳未満であること。

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