肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、B型・C型肝炎ウイルスによる肝がんや重度肝硬変の患者を対象とした医療費助成制度です。肝がんや重度肝硬変は再発を繰り返し長期的な治療が必要なため、医療費の負担が大きくなりがちです。
本事業では、指定医療機関における入院医療費および一部外来医療費について、高額療養費の限度額を超えた月が過去2年間で1月以上ある場合に2月目から助成が行われ、入院時の窓口自己負担額が原則1万円に軽減されます。国が実施する事業であり、全国の指定医療機関で公費負担の対象となります。
医療費の経済的負担を抱える肝疾患患者にとって重要な支援制度です。
対象者・申請資格
対象者
- お住まいの都道府県に住民票のある方
- 各種医療保険法のいずれかに加入している方
- B型またはC型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変の方
- 申請月から遡って24ヶ月以内に、保険適用の対象医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上ある方
- 厚生労働省の治療研究への参加に同意し、臨床調査個人票および同意書を提出できる方
- 所得区分の要件:70歳未満は限度額適用認定の所得区分がエまたはオに該当する方、70歳以上75歳未満は医療保険の一部負担金割合が2割の方(低1・低2・一般1・一般2)、75歳以上は後期高齢者医療制度で一部負担金割合が1割または2割の方(低1・低2・一般1・一般2)
申請条件
B型またはC型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変であること。各種医療保険に加入していること。
高額療養費制度の所得区分が対象区分に該当すること(70歳未満は区分エ・オ、70歳以上75歳未満は2割負担、75歳以上は後期高齢者医療制度で1割または2割負担)。申請月から遡って24ヶ月以内に保険適用の対象医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上あること。
厚生労働省の治療研究への参加に同意し、臨床調査個人票および同意書(様式2)を提出すること。
申請方法・手順
申請方法
- 指定医療機関で医療記録票(様式6-1)を作成してもらう(または様式6-2を自身で記入)
- 指定医療機関に臨床調査個人票および同意書(様式2)を作成してもらう
- 申請書類一式を揃え、お住まいの住所を管轄する保健所に提出する
- 都道府県の審査・認定後、「参加者証」が交付される
- 参加者証の有効期限は原則1年間(更新可能)
- 指定医療機関での受診時に必ず参加者証・医療記録票を掲示する
- 指定医療機関は「肝ナビ(厚生労働省関連サイト)」で全国一覧を確認できる
必要書類
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(様式1-1)、臨床調査個人票および同意書(様式2)、医療記録票の写し(様式6-1)、限度額区分を確認できるもの、医療保険の支給に関する情報を確認できるもの、住民票の写し(マイナンバー提出により省略可)。他県から転入の場合は他県で交付された参加者証も必要。
よくある質問
助成の対象となる医療費はどの範囲ですか?
B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変に係る入院医療費(検査料・入院料等を含む保険適用のもの)および一部外来医療費(分子標的治療薬を用いた外来医療等)が対象です。ただし、指定医療機関で支払った医療費に限ります。
入院時の自己負担額はどのくらいになりますか?
助成が適用される場合、入院医療費の窓口自己負担額は原則1万円となります。ただし、過去24ヶ月以内に高額療養費算定基準額を超えた月が2月目以降である必要があります。
参加者証の有効期限が切れたらどうなりますか?
参加者証の有効期限は原則1年間です。更新申請を行うことで継続できますが、更新時点で過去2年間に対象医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上あることが必要です。
他の都道府県の医療機関でも助成を受けられますか?
はい、受診する医療機関の属する都道府県において指定を受けた指定医療機関であれば、全国どこでも公費負担の対象となります。全国の指定医療機関は「肝ナビ」でご確認ください。
申請に必要な書類をマイナンバーで省略できますか?
住民票の写しおよび医療保険の支給に関する情報を確認できる書類については、マイナンバーの提出により省略することが可能です。詳しくは申請窓口の保健所にお問い合わせください。
お問い合わせ
お住まいの住所を管轄する保健所(各都道府県の保健所)
愛媛県の医療・健康関連給付金
令和5年度愛媛県医療従事者応援手当補助金
従事者1人につき1日当たり4,000円(陽性者等に直接接触する業務)または3,000円(その他対象業務)。医療機関への補助額は支給手当の全額(基準額上限)
新型コロナウイルス感染症陽性者の診療・看護または感染確認検査の検体採取業務に従事した医師・看護師・その他知事が適当と認める医療従事者に手当を支給した県内の民間医療機関
医療・福祉施設等物価高騰対策応援金について
施設種別・規模により異なる(申請要領参照)
愛媛県内で運営を続けている医療・福祉施設等(医療機関、薬局、保育・子育て支援施設、障がい福祉施設、介護・高齢者施設、保健福祉施設など)
医療・福祉施設等食材費高騰対策応援金
施設ごとの支給額は別途委託仕様書に基づき決定(詳細は公式ページ参照)
食材費高騰の影響を受けながらも、サービス維持に向けて運営を続けている愛媛県内の医療・福祉施設等(病院、介護施設、障害者施設、児童福祉施設等)
難病医療費助成制度について
自己負担上限額(月額)を超える医療費を助成。上限額は所得区分により異なる(高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減)
以下のすべてを満たす方。①厚生労働大臣が指定する指定難病(348疾病)に罹患し、定められた診断基準を満たす方。②重症度分類を満たす方、または申請前12か月以内に医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上ある「軽症高額該当」の方。③居住地の都道府県に住民票がある方。④公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)加入者または生活保護受給者。
小児慢性特定疾病の医療費助成制度について
自己負担上限額(月額):生活保護0円、低所得1(年収~80万9千円)1,250円、低所得2(年収80万9千円超)2,500円、一般所得1(市町村民税71,000円未満)5,000円、一般所得2(市町村民税71,000円以上251,000円未満)10,000円、上位所得15,000円。重症患者はさらに軽減。
以下の全ての条件を満たす方が対象です。(1)小児慢性特定疾病(全801疾病)に罹患し、厚生労働大臣が定める基準に該当する方。(2)18歳未満の児童等(18歳到達時点で認定を受けており治療継続が必要な場合は20歳誕生日前日まで延長可)。(3)公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入している方、または生活保護受給者。
愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性(にんようせい)温存療法研究促進事業について
【妊孕性温存療法】胚(受精卵)凍結:上限35万円、未受精卵子凍結:上限20万円、卵巣組織凍結(再移植含む):上限40万円、精子凍結:上限2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結:上限35万円(各1回あたり、通算2回まで)。【温存後生殖補助医療】凍結胚を用いた生殖補助医療:上限10万円、未受精卵子使用:上限25万円、卵巣組織再移植後:上限30万円、凍結精子使用:上限30万円(妻40歳未満は通算6回、40歳以上は通算3回まで)。
申請時に愛媛県内に住所を有する方で、以下のすべてを満たす方。【妊孕性温存療法】凍結保存時に43歳未満であること、対象原疾患の治療(高・中間・低リスクのがん治療、造血幹細胞移植が実施される非がん患者、アルキル化剤が投与される非がん患者等)を受けること、指定医療機関の医師により生命予後に影響が許容されると認められること、本事業への参加に同意できること、他の補助金と重複受給でないこと。【温存後生殖補助医療】夫婦のいずれかが妊孕性温存療法を受けた後に温存後生殖補助医療を受けた方で、治療期間初日に妻が43歳未満であること。
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