令和5年度愛媛県医療従事者応援手当補助金について
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和5年度(2023年度)に愛媛県が実施した医療従事者応援手当補助金です。新型コロナウイルス感染症の感染リスクに直面しながら最前線で従事した医療従事者へ特別手当を支給した県内民間医療機関を対象に、支給した手当の全額を補助する制度です。
陽性者への身体接触・長時間接触業務では1日4,000円、それ以外の対象業務では1日3,000円を基準額とし、医療機関が支給した金額全額(基準額上限)が補助されます。対象期間は令和5年2月1日から5月7日まで。
申請期限は令和5年7月31日で、現在は受付終了済みです。
対象者・申請資格
対象医療機関と従事者の要件
- 愛媛県内の民間医療機関(県立・市町立医療機関は対象外)
- 新型コロナウイルス陽性者の診療・看護業務、または感染確認検査の検体採取業務を令和5年2〜5月に実施したこと
- 対象業務に従事した医師・看護師等(委託事業者は除く)へ基準額以上の手当を支給したこと
- 同一日に診療業務と検体採取業務の両方を行った場合はいずれか一方のみ対象
- 長時間(1日累計1時間以上)の接触業務は4,000円/日、それ以外は3,000円/日が基準額
- 県の宿泊療養施設業務で別途県から給付がある場合は対象外
申請条件
- 令和5年2月1日から令和5年5月7日までに対象業務を実施したこと
- 補助対象医療機関(愛媛県内の民間医療機関)であること(県立・市町立を除く)
- 対象業務に従事した医師・看護師等に手当を支給していること
- 手当の支給額が基準額(4,000円または3,000円)以上であること
- 委託事業者は対象外
- 同一日に陽性者診療業務と検体採取業務の両方を実施した場合はいずれか一方のみ対象
申請方法・手順
申請の流れ
※現在は受付終了済みのため、新規申請は受け付けていません
- 対象期間(令和5年2月1日〜5月7日)分を一括で申請(月ごとに分ける必要なし)
- 必要書類(申請書兼請求書・実績報告書等)を愛媛県公式サイトからダウンロード
- 従事状況・手当支給実績を月別に記録した別紙2を作成
- 一括(請求書1枚)にまとめて愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課へ郵送
- 申請期日:令和5年7月31日必着・厳守
必要書類
- 愛媛県医療従事者応援手当補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 感染者等の入院・検体採取実績報告書(別紙1)
- 従事状況及び手当支給実績報告書(別紙2)
- その他手当の支給状況が確認できるもの
よくある質問
どのような医療機関が補助対象ですか?
愛媛県内の民間医療機関が対象です。県立・市町立の医療機関は補助対象外となります。
委託事業者も申請できますか?
いいえ、委託事業者は対象外です。医療機関に直接雇用されている従事者への手当が対象となります。
1日に複数の患者に対応した場合、補助額は増えますか?
いいえ、対象者1人が複数名の患者に対応した場合でも、1日あたり4,000円または3,000円が上限となります。
対象期間はいつからいつまでですか?
令和5年2月1日から令和5年5月7日までに行われた業務が対象です。
現在も申請できますか?
申請期限(令和5年7月31日)は終了しており、現在は受付を終了しています。
お問い合わせ
〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2 愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課
愛媛県の医療・健康関連給付金
令和5年度愛媛県医療従事者応援手当補助金
従事者1人につき1日当たり4,000円(陽性者等に直接接触する業務)または3,000円(その他対象業務)。医療機関への補助額は支給手当の全額(基準額上限)
新型コロナウイルス感染症陽性者の診療・看護または感染確認検査の検体採取業務に従事した医師・看護師・その他知事が適当と認める医療従事者に手当を支給した県内の民間医療機関
医療・福祉施設等物価高騰対策応援金について
施設種別・規模により異なる(申請要領参照)
愛媛県内で運営を続けている医療・福祉施設等(医療機関、薬局、保育・子育て支援施設、障がい福祉施設、介護・高齢者施設、保健福祉施設など)
医療・福祉施設等食材費高騰対策応援金
施設ごとの支給額は別途委託仕様書に基づき決定(詳細は公式ページ参照)
食材費高騰の影響を受けながらも、サービス維持に向けて運営を続けている愛媛県内の医療・福祉施設等(病院、介護施設、障害者施設、児童福祉施設等)
難病医療費助成制度について
自己負担上限額(月額)を超える医療費を助成。上限額は所得区分により異なる(高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減)
以下のすべてを満たす方。①厚生労働大臣が指定する指定難病(348疾病)に罹患し、定められた診断基準を満たす方。②重症度分類を満たす方、または申請前12か月以内に医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上ある「軽症高額該当」の方。③居住地の都道府県に住民票がある方。④公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)加入者または生活保護受給者。
小児慢性特定疾病の医療費助成制度について
自己負担上限額(月額):生活保護0円、低所得1(年収~80万9千円)1,250円、低所得2(年収80万9千円超)2,500円、一般所得1(市町村民税71,000円未満)5,000円、一般所得2(市町村民税71,000円以上251,000円未満)10,000円、上位所得15,000円。重症患者はさらに軽減。
以下の全ての条件を満たす方が対象です。(1)小児慢性特定疾病(全801疾病)に罹患し、厚生労働大臣が定める基準に該当する方。(2)18歳未満の児童等(18歳到達時点で認定を受けており治療継続が必要な場合は20歳誕生日前日まで延長可)。(3)公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入している方、または生活保護受給者。
愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性(にんようせい)温存療法研究促進事業について
【妊孕性温存療法】胚(受精卵)凍結:上限35万円、未受精卵子凍結:上限20万円、卵巣組織凍結(再移植含む):上限40万円、精子凍結:上限2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結:上限35万円(各1回あたり、通算2回まで)。【温存後生殖補助医療】凍結胚を用いた生殖補助医療:上限10万円、未受精卵子使用:上限25万円、卵巣組織再移植後:上限30万円、凍結精子使用:上限30万円(妻40歳未満は通算6回、40歳以上は通算3回まで)。
申請時に愛媛県内に住所を有する方で、以下のすべてを満たす方。【妊孕性温存療法】凍結保存時に43歳未満であること、対象原疾患の治療(高・中間・低リスクのがん治療、造血幹細胞移植が実施される非がん患者、アルキル化剤が投与される非がん患者等)を受けること、指定医療機関の医師により生命予後に影響が許容されると認められること、本事業への参加に同意できること、他の補助金と重複受給でないこと。【温存後生殖補助医療】夫婦のいずれかが妊孕性温存療法を受けた後に温存後生殖補助医療を受けた方で、治療期間初日に妻が43歳未満であること。
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