肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、B型・C型肝炎ウイルスが原因の肝がんおよび重度肝硬変の患者に対し、高額となりやすい医療費の自己負担を軽減する国の制度です。肝がん・重度肝硬変は再発を繰り返す特性があるため、長期にわたる治療費負担が患者の大きな課題となっています。
本事業では、指定医療機関での入院・一部外来の関係医療費において、高額療養費の限度額を超えた月が過去2年に1月以上あることを条件に、2月目以降の超過分が助成されます。所得区分に一定の制限はあるものの、長期治療を続けながら生活する患者の経済的負担を実質的に引き下げる重要な支援制度です。
住所を管轄する保健所に申請し、審査後に参加者証が交付されることで助成が受けられます。
対象者・申請資格
受給対象者の条件
- 都道府県内に住民票がある方(住所地の都道府県の制度を利用)
- 各種医療保険(健康保険・国民健康保険等)に加入している方
- B型またはC型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変と診断されている方
- 高額療養費の所得区分が所定の基準以下(70歳未満はエ・オ区分、70歳以上75歳未満は2割負担の低所得・一般区分、75歳以上は後期高齢者医療で1割または2割負担)
- 申請月から遡って24ヶ月以内に、関係医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上ある方
- 厚生労働省の治療研究への参加に同意し、臨床調査個人票及び同意書を提出した方
対象となる医療費
- 指定医療機関での入院医療費(検査料・入院料等を含む)
- 分子標的治療薬を用いた外来医療等の一部外来医療費
- 高額療養費限度額を超えた月の2月目以降が助成対象
申請条件
①都道府県内に住民票があること、②各種医療保険法への加入、③高額療養費制度の所得区分がエ・オ区分(70歳未満)または低所得・一般区分(70歳以上)に該当すること、④B型またはC型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断されていること、⑤申請月より遡って24ヶ月以内に関係医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上あること、⑥厚生労働省の治療研究への参加に同意していること
申請方法・手順
申請の流れ
- STEP1:指定医療機関で医療記録票(様式6-1)を作成してもらう(または様式6-2を自己記入)
- STEP2:指定医療機関に臨床調査個人票及び同意書(様式2)の作成を依頼する
- STEP3:必要書類を揃え、住所地を管轄する保健所に申請書類を提出する
- STEP4:都道府県庁で書類審査・認定が行われ、「参加者証」が交付される
注意事項
- 指定医療機関以外で支払った医療費は対象外
- 他県から転入した場合は転入日の属する月の翌月末日までに手続きが必要
- 参加者証交付前に支払った医療費は「償還払い」で後から請求が可能
- 参加者証の記載内容に変更があった場合は速やかに変更届出が必要
必要書類
全員必要な書類:①肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(様式1-1)、②臨床調査個人票及び同意書(様式2)※更新・転入の際は不要、③医療記録票の写し(様式6-1)、④限度額区分を確認できる書類、⑤医療保険の支給に関する情報を確認できる書類、⑥本人の住民票の写し(④⑤⑥はマイナンバー提出で省略可)。該当する場合に追加で必要:核酸アナログ製剤治療の肝炎治療受給者証所持者は自己負担上限額管理票の写し、被用者保険加入で非課税世帯の場合は市町村民税課税証明書。
よくある質問
どのような病気が対象ですか?
B型またはC型肝炎ウイルスが原因の「肝がん」および「重度肝硬変」が対象です。他のウイルスや原因による肝疾患は対象外となります。
所得制限はありますか?
あります。70歳未満の方は高額療養費の限度額適用認定における所得区分がエまたはオに該当する方(比較的低所得の方)が対象です。70歳以上75歳未満は2割負担の区分、75歳以上は後期高齢者医療で1割または2割負担の方が対象です。
いつから助成が受けられますか?
関係医療費が高額療養費の限度額を超えた月が過去2年間に1月以上あることが条件で、2月目以降から助成対象となります。初めて限度額を超えた月(1月目)は助成対象外です。
どこに申請すればよいですか?
住所を管轄する都道府県の保健所が申請窓口です。必要書類を揃えて保健所に提出すると、都道府県庁で審査が行われ、認定されると「参加者証」が交付されます。
指定医療機関以外で治療を受けた場合はどうなりますか?
原則として指定医療機関で支払った医療費のみが助成対象です。ただし、様式6-2(指定医療機関以外用の医療記録票)を使用して申請できる場合もありますので、管轄保健所にご相談ください。
お問い合わせ
住所を管轄する都道府県の保健所(申請窓口)。愛媛県の場合は各保健所(四国中央保健所、西条保健所、今治保健所、中予保健所、八幡浜保健所、宇和島保健所)が窓口。
愛媛県の医療・健康関連給付金
令和5年度愛媛県医療従事者応援手当補助金
従事者1人につき1日当たり4,000円(陽性者等に直接接触する業務)または3,000円(その他対象業務)。医療機関への補助額は支給手当の全額(基準額上限)
新型コロナウイルス感染症陽性者の診療・看護または感染確認検査の検体採取業務に従事した医師・看護師・その他知事が適当と認める医療従事者に手当を支給した県内の民間医療機関
医療・福祉施設等物価高騰対策応援金について
施設種別・規模により異なる(申請要領参照)
愛媛県内で運営を続けている医療・福祉施設等(医療機関、薬局、保育・子育て支援施設、障がい福祉施設、介護・高齢者施設、保健福祉施設など)
医療・福祉施設等食材費高騰対策応援金
施設ごとの支給額は別途委託仕様書に基づき決定(詳細は公式ページ参照)
食材費高騰の影響を受けながらも、サービス維持に向けて運営を続けている愛媛県内の医療・福祉施設等(病院、介護施設、障害者施設、児童福祉施設等)
難病医療費助成制度について
自己負担上限額(月額)を超える医療費を助成。上限額は所得区分により異なる(高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減)
以下のすべてを満たす方。①厚生労働大臣が指定する指定難病(348疾病)に罹患し、定められた診断基準を満たす方。②重症度分類を満たす方、または申請前12か月以内に医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上ある「軽症高額該当」の方。③居住地の都道府県に住民票がある方。④公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)加入者または生活保護受給者。
小児慢性特定疾病の医療費助成制度について
自己負担上限額(月額):生活保護0円、低所得1(年収~80万9千円)1,250円、低所得2(年収80万9千円超)2,500円、一般所得1(市町村民税71,000円未満)5,000円、一般所得2(市町村民税71,000円以上251,000円未満)10,000円、上位所得15,000円。重症患者はさらに軽減。
以下の全ての条件を満たす方が対象です。(1)小児慢性特定疾病(全801疾病)に罹患し、厚生労働大臣が定める基準に該当する方。(2)18歳未満の児童等(18歳到達時点で認定を受けており治療継続が必要な場合は20歳誕生日前日まで延長可)。(3)公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入している方、または生活保護受給者。
愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性(にんようせい)温存療法研究促進事業について
【妊孕性温存療法】胚(受精卵)凍結:上限35万円、未受精卵子凍結:上限20万円、卵巣組織凍結(再移植含む):上限40万円、精子凍結:上限2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結:上限35万円(各1回あたり、通算2回まで)。【温存後生殖補助医療】凍結胚を用いた生殖補助医療:上限10万円、未受精卵子使用:上限25万円、卵巣組織再移植後:上限30万円、凍結精子使用:上限30万円(妻40歳未満は通算6回、40歳以上は通算3回まで)。
申請時に愛媛県内に住所を有する方で、以下のすべてを満たす方。【妊孕性温存療法】凍結保存時に43歳未満であること、対象原疾患の治療(高・中間・低リスクのがん治療、造血幹細胞移植が実施される非がん患者、アルキル化剤が投与される非がん患者等)を受けること、指定医療機関の医師により生命予後に影響が許容されると認められること、本事業への参加に同意できること、他の補助金と重複受給でないこと。【温存後生殖補助医療】夫婦のいずれかが妊孕性温存療法を受けた後に温存後生殖補助医療を受けた方で、治療期間初日に妻が43歳未満であること。
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