不育症検査費用の助成について
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、愛媛県が不育症(2回以上の流産・死産・早期新生児死亡を繰り返す状態)の方を支援するために実施する、先進医療に指定された不育症検査費用の一部助成制度です。対象となる検査は国が先進医療として告示しているもので、現在は「流死産絨毛・胎児組織染色体検査」と「抗ネオセルフβ2グリコプロテインI複合体抗体検査」の2種類が対象です。
助成額は1回の検査費用の7割(上限6万円)で、検査終了後に年度内(3月31日まで)に管轄の保健所へ申請します。松山市在住の方は松山市保健所が窓口となります。
不育症に悩む方の経済的負担を軽減し、検査・治療を後押しする制度です。
対象者・申請資格
受給要件の詳細
- 愛媛県内(松山市を除く)に住民票があること
- 既往流死産回数が2回以上あること(流産・死産・生後7日未満の早期新生児死亡を合算)
- 対象検査を、厚生労働省が承認した医療機関で受けていること(保険診療として不育症の検査・治療を実施している機関が対象)
- 検査結果を国へ提供することへの同意が必要(個人が特定される内容は除く)
- 申請は検査が終了した年度内(原則3月31日まで)に行うこと
- 松山市在住の方は愛媛県の助成ではなく、松山市保健所へ直接確認が必要
申請条件
- 愛媛県内(松山市を除く)に住所を有すること
- 既往流死産回数が2回以上あること
- 先進医療として告示されている対象検査を、承認医療機関で受けていること
- 検査結果の国への提供に同意すること
- 検査が終了した日の属する年度内(原則3月31日まで)に申請すること
申請方法・手順
申請手順
※期限の1週間前までに提出できない場合は、事前に保健所へ相談すること
- STEP1: 対象医療機関(厚生労働省承認の先進医療実施機関)で不育症検査を受診する
- STEP2: 検査終了後、必要書類(申請書・受検証明書・住民票・口座振替申込書・請求書・領収書原本等)を揃える
- STEP3: 住民票がある市町を管轄する保健所へ書類を提出(検査終了年度内の3月31日まで)
- STEP4: 審査後、助成の可否と金額が文書で通知される
- STEP5: 審査通過後、指定口座へ助成金が振り込まれる
必要書類
1. 愛媛県不育症検査費用助成事業申請書(両面印刷) 2. 愛媛県不育症検査費用助成事業受検証明書(主治医記入) 3. 申請者の住民票(申請前3か月以内発行、原本) 4. 口座振替申込書兼債権者登録票(通帳の写しまたは金融機関確認印が必要) 5. 不育症検査費用助成金請求書 6. 医療機関発行の領収書および明細書(原本)
よくある質問
不育症とはどのような状態ですか?
妊娠しても、2回以上の流産・死産・早期新生児死亡(生後7日未満の死亡)を繰り返す状態のことを指します。不育症の原因を調べるための検査費用の一部が本制度で助成されます。
松山市在住ですが、この制度は利用できますか?
愛媛県の本事業は松山市を除く県内市町に住所を有する方が対象です。松山市在住の方は直接松山市保健所へお問い合わせください。
助成金額はいくらですか?
1回の検査費用の7割に相当する額で、上限は6万円です。7割相当額に千円未満の端数が生じる場合は切り捨てとなります。
いつまでに申請すればよいですか?
検査が終了した日の属する年度内(原則3月31日まで)に申請してください。令和7年度分の申請期限は令和8年3月31日です。期限までに提出できない場合は、期限の1週間前までに保健所へご相談ください。
どこに申請すればよいですか?
住民票がある市町を管轄する保健所へ提出してください。管轄保健所は、四国中央・西条・今治・中予・八幡浜・宇和島の各保健所があります。窓口の電話番号は各保健所の案内をご確認ください。
お問い合わせ
・四国中央保健所(四国中央市): 0896-23-3360 ・西条保健所(新居浜市・西条市): 0897-56-1300 ・今治保健所(今治市・上島町): 0898-23-2500 ・中予保健所(伊予市・東温市・松前町・砥部町・久万高原町): 089-909-8757 ・八幡浜保健所(八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町): 0894-22-4111 ・宇和島保健所(宇和島市・松野町・鬼北町・愛南町): 0895-22-5211 ・松山市在住の方: 松山市保健所へ直接お問い合わせください
愛媛県の医療・健康関連給付金
令和5年度愛媛県医療従事者応援手当補助金
従事者1人につき1日当たり4,000円(陽性者等に直接接触する業務)または3,000円(その他対象業務)。医療機関への補助額は支給手当の全額(基準額上限)
新型コロナウイルス感染症陽性者の診療・看護または感染確認検査の検体採取業務に従事した医師・看護師・その他知事が適当と認める医療従事者に手当を支給した県内の民間医療機関
医療・福祉施設等物価高騰対策応援金について
施設種別・規模により異なる(申請要領参照)
愛媛県内で運営を続けている医療・福祉施設等(医療機関、薬局、保育・子育て支援施設、障がい福祉施設、介護・高齢者施設、保健福祉施設など)
医療・福祉施設等食材費高騰対策応援金
施設ごとの支給額は別途委託仕様書に基づき決定(詳細は公式ページ参照)
食材費高騰の影響を受けながらも、サービス維持に向けて運営を続けている愛媛県内の医療・福祉施設等(病院、介護施設、障害者施設、児童福祉施設等)
難病医療費助成制度について
自己負担上限額(月額)を超える医療費を助成。上限額は所得区分により異なる(高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減)
以下のすべてを満たす方。①厚生労働大臣が指定する指定難病(348疾病)に罹患し、定められた診断基準を満たす方。②重症度分類を満たす方、または申請前12か月以内に医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上ある「軽症高額該当」の方。③居住地の都道府県に住民票がある方。④公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)加入者または生活保護受給者。
小児慢性特定疾病の医療費助成制度について
自己負担上限額(月額):生活保護0円、低所得1(年収~80万9千円)1,250円、低所得2(年収80万9千円超)2,500円、一般所得1(市町村民税71,000円未満)5,000円、一般所得2(市町村民税71,000円以上251,000円未満)10,000円、上位所得15,000円。重症患者はさらに軽減。
以下の全ての条件を満たす方が対象です。(1)小児慢性特定疾病(全801疾病)に罹患し、厚生労働大臣が定める基準に該当する方。(2)18歳未満の児童等(18歳到達時点で認定を受けており治療継続が必要な場合は20歳誕生日前日まで延長可)。(3)公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入している方、または生活保護受給者。
愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性(にんようせい)温存療法研究促進事業について
【妊孕性温存療法】胚(受精卵)凍結:上限35万円、未受精卵子凍結:上限20万円、卵巣組織凍結(再移植含む):上限40万円、精子凍結:上限2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結:上限35万円(各1回あたり、通算2回まで)。【温存後生殖補助医療】凍結胚を用いた生殖補助医療:上限10万円、未受精卵子使用:上限25万円、卵巣組織再移植後:上限30万円、凍結精子使用:上限30万円(妻40歳未満は通算6回、40歳以上は通算3回まで)。
申請時に愛媛県内に住所を有する方で、以下のすべてを満たす方。【妊孕性温存療法】凍結保存時に43歳未満であること、対象原疾患の治療(高・中間・低リスクのがん治療、造血幹細胞移植が実施される非がん患者、アルキル化剤が投与される非がん患者等)を受けること、指定医療機関の医師により生命予後に影響が許容されると認められること、本事業への参加に同意できること、他の補助金と重複受給でないこと。【温存後生殖補助医療】夫婦のいずれかが妊孕性温存療法を受けた後に温存後生殖補助医療を受けた方で、治療期間初日に妻が43歳未満であること。
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