受付中生活支援

鯖江市物価高騰対策給付金

福井県

基本情報

給付額19〜64歳:デジタル地域通貨(ふくいはぴコイン)10,000円、65歳以上:現金15,000円、住民税非課税世帯:現金10,000円/世帯
申請期間65歳以上・住民税非課税世帯:申請期限 令和8年12月31日(消印有効)
対象地域福井県
対象者令和8年2月1日現在で鯖江市に住所を有する人。19〜64歳、65歳以上、住民税非課税世帯の3区分で対象者が異なる。
申請方法19〜64歳:4月にコードを世帯単位で郵送、ふくアプリで読み取り。65歳以上:3月下旬に申請書郵送、記入して返送。住民税非課税世帯:3月下旬に確認書郵送、記入して返送。

この給付金のまとめ

この給付金は、鯖江市が物価高騰の影響を受けた市民を支援するために、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施する世代別の給付事業です。19〜64歳には市内加盟店で使えるデジタル地域通貨「ふくいはぴコイン」1万円分を、65歳以上には現金1万5千円を、住民税非課税世帯には現金1万円を支給します。
令和8年2月1日時点で鯖江市に住所を有する方が対象です。市役所や各地区公民館で申請サポートの特設窓口も設置されており、デジタル地域通貨の設定方法についても支援が受けられます。

対象者・申請資格

19〜64歳(デジタル地域通貨給付)

  • 昭和36年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた人
  • 令和8年2月1日現在で鯖江市に住所を有すること

65歳以上(現金給付)

  • 昭和36年4月1日以前に生まれた人
  • 令和8年2月1日現在で鯖江市に住所を有すること

住民税非課税世帯(現金給付)

  • 令和7年度の住民税が非課税である世帯
  • 令和8年2月1日現在で鯖江市に住所を有すること
  • 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみから構成される世帯は対象外
  • 租税条約により住民税が免除されている外国人がいる世帯は対象外

申請条件

令和8年2月1日現在で鯖江市に住所を有すること。住民税非課税世帯は令和7年度の住民税が非課税であること(均等割課税者の扶養親族のみの世帯・租税条約免除の外国人がいる世帯は対象外)。

申請方法・手順

1

19〜64歳の方

  • 4月中に世帯単位でデジタル地域通貨のコード(1人1コード)が郵送されます
  • スマートフォンに「ふくアプリ」をインストールし、コードを読み取ってください
  • アプリ内に10,000円分が付与され、市内加盟店舗で利用可能(使用期限:令和8年12月下旬)
2

65歳以上の方

  • 3月下旬に市から申請書が届きます
  • 必要事項を記入し、同封の返送用封筒で市へ返送してください
  • 4月下旬から順次、指定口座へ振り込まれます
  • 申請期限:令和8年12月31日(消印有効)
3

住民税非課税世帯

  • 3月下旬に市から確認書が届きます
  • 必要事項を記入し、同封の返送用封筒で返送してください
  • 4月下旬から順次、指定口座へ振り込まれます
  • 返送期限:令和8年12月31日(消印有効)
4

申請サポート

  • 市役所特設窓口:3月25日〜5月11日の平日(9時〜17時)
  • 各地区公民館窓口でもアプリ設定や申請サポートを実施

必要書類

65歳以上:申請書に必要事項を記入。住民税非課税世帯:確認書に必要事項を記入(転入者は住民税非課税証明書が必要な場合あり)。

よくある質問

19〜64歳の給付はなぜ現金ではないのですか?

19〜64歳の方にはデジタル地域通貨「ふくいはぴコイン」(ふくアプリ)で10,000円分が給付されます。市内の加盟店舗で利用できるデジタル通貨で、地域経済の活性化も兼ねた仕組みです。使用可能期間は令和8年12月下旬までです。

65歳以上の給付額はいくらですか?

65歳以上(昭和36年4月1日以前生まれ)の方には、現金15,000円が給付されます。3月下旬に届く申請書に記入して返送すると、4月下旬から順次指定口座に振り込まれます。申請期限は令和8年12月31日です。

住民税非課税世帯の給付金はいくらですか?

住民税非課税世帯には1世帯あたり10,000円が現金で給付されます。令和7年度の住民税が非課税である世帯が対象ですが、均等割課税者の扶養親族のみの世帯は対象外です。

アプリの設定がわからない場合はどうすればよいですか?

市役所の特設窓口(3月25日〜5月11日の平日9時〜17時)や各地区公民館の窓口で、ふくアプリの設定や給付金の申請をサポートしています。休日対応日(3月29日、4月11日、4月19日)も市役所1階の特設窓口で対応しています。

鯖江市に最近転入しましたが対象になりますか?

令和8年2月1日現在で鯖江市に住所を有していれば対象です。ただし、住民税非課税世帯の給付については、令和7年1月2日以降に転入した方は前住所地の住民税非課税証明書が必要になる場合があります。

DV避難者への対応はありますか?

はい、配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方については、給付金関係の書類の送付先を変更する対応があります。鯖江市総合政策課(電話:0778-53-2263)までご連絡ください。

お問い合わせ

19〜64歳向け:鯖江市総合政策課 電話:0778-53-2263、65歳以上向け:長寿福祉課 電話:0778-53-2219、非課税世帯向け:社会福祉課 電話:0778-53-2264

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