受付終了

福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金・支援金

福島県

基本情報

給付額協力金:10万円~30万円(事業所の賃借状況による)、支援金:一律10万円
申請期間令和2年7月31日に受付終了
対象地域福島県
対象者県内に本所又は支所のある法人及び個人事業主で、福島県緊急事態措置に基づき施設の休止又は営業時間の短縮をした事業者
申請方法申請書の郵送または電子申請。令和2年7月31日に受付終了。

この給付金のまとめ

この制度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、福島県の緊急事態措置に基づく休業要請や営業時間短縮の協力依頼に応じた事業者を支援するものです。協力金は事業所の賃借状況に応じて10万円から30万円が交付され、さらに支援金として一律10万円が上乗せされます。
令和2年4月28日から5月6日までの間の施設休止や時短営業への協力が条件となっており、令和2年7月31日をもって申請受付は終了しています。福島県の初期の事業者支援策として設けられた制度です。

対象者・申請資格

協力金の対象者

  • 県内に本所又は支所のある法人及び個人事業主
  • 福島県緊急事態措置に基づき県内の施設の休止又は営業時間の短縮をしていること
  • 令和2年4月28日から5月6日までの間、協力していること
  • 令和2年4月20日以前に開業しており営業の実態があること

支援金の対象者

  • 協力金の交付を受けていること
  • 5月7日から5月15日までの間、施設の休止や時短営業の対策を講じていること
  • 国が示した「新しい生活様式」に対応するための取組みを講じること

交付額

  • 事業所すべてが自己所有:10万円
  • 賃借事業所が1か所:20万円
  • 賃借事業所が2か所以上:30万円
  • 支援金は協力金に加えて一律10万円

申請条件

県の要請や協力依頼に応じて、令和2年4月28日から5月6日までの間、県内の施設の休止や営業時間の短縮に協力していること。令和2年4月20日以前に開業しており営業の実態があること。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 申請書を郵送または電子申請にて提出
  • 福島県ホームページから申請書をダウンロード
  • 交付対象施設一覧で対象かどうかを確認
2

申請の流れ

  • 休業要請等の対象施設一覧で該当施設を確認
  • 必要書類を準備して申請書とともに提出
  • 審査後、交付決定通知が届く
  • 指定口座への振込
3

注意事項

  • 令和2年7月31日をもって申請受付は終了済み
  • 暴力団関係者が営業に関与している場合は対象外

必要書類

交付申請書、営業許可証の写し、確定申告書の写し、振込先口座の通帳の写し等

よくある質問

協力金の金額はどのように決まりますか?

県内の事業所の賃借状況により異なります。すべて自己所有の場合は10万円、賃借事業所が1か所の場合は20万円、2か所以上の場合は30万円です。

支援金は誰でも受け取れますか?

支援金は協力金の交付を受けた事業者が対象で、5月7日から15日までの間も施設の休止や時短営業に協力し、新しい生活様式への対応に取り組んだことが条件です。一律10万円が交付されます。

現在も申請を受け付けていますか?

いいえ、令和2年7月31日をもって申請書および電子申請の受付は終了しています。現在は新規の申請はできません。

どのような施設が対象ですか?

休業要請等の対象施設一覧に掲載されている施設が対象です。交付対象施設一覧は福島県ホームページで確認できます。

協力金と支援金は別々に申請しますか?

協力金と支援金は関連する制度ですが、支援金は協力金の交付を受けていることが前提条件となっています。詳細な申請手続きについては申請受付要項をご確認ください。

暴力団関係者は対象外ですか?

はい、福島県暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等が営業に関与している事業者は協力金の交付対象外です。

お問い合わせ

福島県商工労働部経営金融課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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終了

福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金

給付金額は個別審査により決定

福島県内の中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等で、令和2年4月期又は5月期の売上が前年同月比50%以上減少した事業者

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(福島市対象)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

1店舗当たり最大60万円(時短営業した日数×4万円)

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福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第1弾

1店舗当たり最大104万円(時短営業した日数×4万円)

福島県に所在し、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店の事業者

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福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第2弾

1店舗当たり最大28万円(時短営業した日数×4万円)

福島県に所在し、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店の事業者

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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(全県版時短協力金)

売上高方式:日額2.5~7.5万円、売上高減少方式:日額0~20万円

福島県全域に所在し、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている飲食店事業者(いわき市・会津若松市を除く)

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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(いわき市時短協力金)

売上高方式:日額2.5~7.5万円、売上高減少方式:日額0~20万円

いわき市に所在し、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている飲食店事業者

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