受付終了

(福島市対象)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

福島県

基本情報

給付額1店舗当たり最大60万円(時短営業した日数×4万円)
申請期間令和3年1月12日~令和3年2月5日(受付終了)
対象地域福島県
対象者福島市に所在し、午後10時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店の事業者
申請方法郵送による申請。申請書は福島市役所産業雇用政策課、各支所、県北地方振興局等で配布。令和3年2月5日に受付終了。

この給付金のまとめ

この協力金は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、福島市全域を対象とした県の時短営業要請(午後10時から午前5時までの営業自粛)に応じた飲食店事業者を支援する制度です。対象期間は令和2年12月28日から令和3年1月12日までで、1店舗当たり最大60万円(日額4万円×最大15日間)が交付されました。
接待を伴う飲食店や酒類を提供する飲食店が対象で、持ち帰り専門店やコンビニ等のイートインは除外されています。令和3年2月5日をもって申請受付は終了しています。

対象者・申請資格

対象店舗

  • 福島市に所在する飲食店
  • 通常、午後10時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていること
  • 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた施設
  • 接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号該当)
  • 酒類を提供する飲食店(カラオケ店含む)

交付要件

  • 福島市内に対象店舗を有すること
  • 令和2年12月28日午後10時から令和3年1月12日午前5時まで時短営業に協力すること
  • 令和2年12月25日より前に開業し営業の実態があること
  • 時短営業の案内を店舗に掲示していること
  • 暴力団関係者が営業に関与していないこと

対象外

  • 持ち帰り専門の店舗
  • スーパーやコンビニ等のイートインスペース

申請条件

福島市内に対象店舗を有すること。令和2年12月28日午後10時から令和3年1月12日午前5時まで時短営業に協力すること。
食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けていること。令和2年12月25日より前に開業していること。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 郵送による申請(消印有効)
  • 申請書は福島市役所産業雇用政策課、各支所で配布
  • 福島県ホームページからもダウンロード可能
  • 県北地方振興局、福島商工会議所でも配布
2

必要書類

  • 交付申請書
  • 振込先の通帳等の写し
  • 食品衛生法に基づく営業許可証の写し
  • 時短営業の掲示物の写真
  • 交付要件・提出書類チェックリスト
3

注意事項

  • 令和3年2月5日をもって申請受付は終了済み
  • 複数店舗を運営している場合は一括して申請
  • 時短開始が遅れた場合は日割り計算

必要書類

交付申請書、振込先の通帳等の写し、食品衛生法に基づく営業許可証の写し、時短営業の案内掲示の写真等

よくある質問

1店舗当たりの協力金はいくらですか?

最大60万円です。時短営業した日数×4万円で計算され、全期間(15日間)協力した場合に最大額が交付されます。時短営業の開始が遅れた場合は、協力した日数に応じた金額となります。

複数の店舗を運営している場合はどうなりますか?

対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請する必要があります。対象店舗数に応じて協力金が交付されます。

持ち帰り専門の店舗は対象になりますか?

いいえ、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗は対象外です。また、スーパーやコンビニ等のイートインスペースも対象外となります。

時短営業の開始が遅れた場合はどうなりますか?

時短営業の開始が遅れた場合でも、開始した日から令和3年1月12日午前5時まで連続して時短営業すれば、時短営業した日数×4万円が交付されます。

この協力金はまだ申請できますか?

いいえ、令和3年2月5日をもって申請受付は終了しています。令和3年2月6日に申請受付終了が正式に発表されました。

対象期間はいつからいつまでですか?

令和2年12月28日午後10時から令和3年1月12日午前5時までが時短営業の要請期間です。この期間に午後10時から午前5時までの営業を自粛することが求められました。

お問い合わせ

福島市役所 産業雇用政策課

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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