福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第2弾
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この協力金は、福島県全域を対象とした時短営業要請の延長分(令和3年2月8日~2月14日の7日間)に対応するもので、第1弾に続く第2弾として設けられました。1店舗当たり最大28万円(日額4万円×最大7日間)が交付されました。
対象は接待を伴う飲食店や酒類を提供する飲食店で、午後8時から午前5時までの営業自粛と酒類提供の午後7時までの制限が求められました。申請書は県の各地方振興局や各市町村の窓口で配布され、令和3年3月31日をもって申請受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象店舗
- 福島県に所在する飲食店
- 通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていること
- 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた施設
- 接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号該当)
- 酒類を提供する飲食店(カラオケ店含む)
交付要件
- 県内に対象店舗を有すること
- 令和3年2月8日午後8時から2月15日午前5時まで時短営業に協力
- 酒類の提供を午後7時までとすること
- 令和3年2月4日より前に開業し営業の実態があること
- 時短営業の案内を店舗に掲示していること
対象外
- 持ち帰り専門の店舗、コンビニ等のイートイン
- 通常午後8時までの営業の店舗
申請条件
県内に対象店舗を有すること。令和3年2月8日午後8時から令和3年2月15日午前5時まで時短営業に協力すること。
酒類の提供を午後7時までとすること。食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けていること。
申請方法・手順
申請方法
- 郵送、電子申請、または窓口にて提出
- 県の各地方振興局や各市町村の配付窓口で申請書を入手
- 福島県ホームページからダウンロードも可能
必要書類
- 交付申請書(第2弾用)
- 営業許可証の写し
- 提出書類チェックシート
- 時短営業の掲示物の写真
- 振込先口座の通帳の写し
注意事項
- 令和3年3月31日消印有効で申請受付は終了済み
- 第1弾と第2弾は別々に申請が必要
- 複数店舗を運営する場合は一括して申請
必要書類
交付申請書(第2弾)、営業許可証の写し、時短営業の掲示物の写真、提出書類チェックシート等
よくある質問
第2弾の対象期間はいつですか?
令和3年2月8日月曜日から2月14日日曜日までの7日間です。第1弾(1月12日~2月7日)とは別の交付対象期間となっています。
1店舗当たりの最大金額はいくらですか?
最大28万円です。時短営業した日数×4万円で計算されます。全7日間協力した場合に最大額となります。
第1弾との違いは何ですか?
第2弾は時短営業要請の延長期間(2月8日~2月14日)が対象です。第1弾の最大104万円に対し、第2弾は7日間のため最大28万円となっています。申請は別々に行う必要があります。
申請書はどこで入手できますか?
福島県ホームページからのダウンロード、県の各地方振興局配付窓口、各市町村配付窓口で入手できます。配付窓口一覧はPDFで公開されています。
現在も申請できますか?
いいえ、令和3年3月31日消印有効で申請受付は終了しています。現在は新規の申請を受け付けていません。
時短営業の開始が遅れた場合はどうなりますか?
時短営業の開始が遅れた場合でも、開始した日から令和3年2月15日午前5時まで連続して時短営業すれば、時短営業した日数×4万円が交付されます。
お問い合わせ
福島県協力金コールセンター TEL:024-521-8575
福島県の関連給付金
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金
給付金額は個別審査により決定
福島県内の中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等で、令和2年4月期又は5月期の売上が前年同月比50%以上減少した事業者
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金・支援金
協力金:10万円~30万円(事業所の賃借状況による)、支援金:一律10万円
県内に本所又は支所のある法人及び個人事業主で、福島県緊急事態措置に基づき施設の休止又は営業時間の短縮をした事業者
(福島市対象)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
1店舗当たり最大60万円(時短営業した日数×4万円)
福島市に所在し、午後10時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店の事業者
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第1弾
1店舗当たり最大104万円(時短営業した日数×4万円)
福島県に所在し、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店の事業者
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(全県版時短協力金)
売上高方式:日額2.5~7.5万円、売上高減少方式:日額0~20万円
福島県全域に所在し、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている飲食店事業者(いわき市・会津若松市を除く)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(いわき市時短協力金)
売上高方式:日額2.5~7.5万円、売上高減少方式:日額0~20万円
いわき市に所在し、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている飲食店事業者
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