高校生等奨学給付金

福島県

基本情報

給付額生活保護世帯:国公立32,300円・私立52,600円、非課税世帯(全日制・定時制):国公立143,700円・私立152,000円、非課税世帯(通信制・専攻科):国公立50,500円・私立52,100円
申請期間令和7年度の奨学給付金(家計急変世帯向け以外)の申請受付は終了。家計急変世帯向けは令和8年2月2日必着。
対象地域福島県
対象者保護者が福島県内に住所を有し、生活保護受給世帯または住民税所得割非課税世帯等で、就学支援金対象校に在学する高校生等の保護者
申請方法県内の高校等に通う場合は学校経由で提出。県外の高校等に通う場合は福島県教育庁高校教育課へ直接郵送。家計急変世帯向けは令和8年2月2日必着。

この給付金のまとめ

この給付金は、福島県が高校生等の授業料以外の教育費(教科書費、教材費、通学費など)の負担を軽減するために設けた返還不要の給付金制度です。生活保護受給世帯や住民税所得割非課税世帯が対象で、給付額は世帯の所得区分、学校の設置者(国公立・私立)、課程(全日制・定時制・通信制・専攻科)によって異なります。
非課税世帯の全日制・定時制の場合、国公立で143,700円、私立で152,000円が年額で給付されます。家計急変により非課税世帯相当となった世帯への支援制度もあり、令和7年1月以降の急変が対象です。

給付決定後、保護者の口座に一括振込されます。

対象者・申請資格

基本要件(すべて満たすこと)

  • 令和7年7月1日(基準日)現在で以下に該当
  • 保護者(親権者)が福島県内に住所を有すること
  • 生徒が平成26年度以降に就学支援金対象校に入学し、就学支援金の受給資格があり、基準日に在学していること

所得要件(いずれかに該当)

  • 生活保護(生業扶助)受給世帯
  • 道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯(両親がいる場合は父母それぞれ非課税であること)
  • 専攻科のみ:生計維持者全員の所得割合算額が105,500円未満の世帯
  • 専攻科のみ:所得割合算額264,500円未満で扶養する子が3人以上いる世帯

家計急変世帯

  • 令和7年1月以降に家計が急変し、上記に相当すると認められる世帯

対象校

  • 高等学校、高等専門学校(1~3学年)、専修学校高等課程、高等学校等専攻科等

申請条件

令和7年7月1日現在、保護者が福島県内に住所を有すること。生活保護受給世帯または住民税所得割非課税世帯等であること。
生徒が平成26年度以降に就学支援金対象校に入学し、基準日に在学していること。

申請方法・手順

1

県内の高校等に通う場合

  • 学校から申請書類が配布される
  • 必要書類を記入し、学校に提出
  • 学校経由で福島県教育庁高校教育課へ提出される
2

県外の高校等に通う場合

  • 福島県ウェブサイトから申請書類をダウンロード
  • 在学証明書を必ず添付
  • 福島県教育庁高校教育課へ直接郵送
3

家計急変世帯の場合

  • 令和7年1月以降に家計が急変した場合が対象
  • 家計急変状況報告書と収入を証明する書類を追加で提出
  • 申請期限:令和8年2月2日(高校教育課必着)
  • 原則、申請のあった月の翌月以降の月数に応じた額が給付
4

給付時期

  • 令和8年1月末までに給付予定(期限内提出の場合)
  • 保護者の口座に一括振込

必要書類

申請書(様式第1号その1)、扶養誓約書(様式第2号)、口座振替による支払申出書。生活保護世帯は生活保護受給証明書。
県外通学者は在学証明書。専攻科生は扶養親族申告書・個人対象要件証明書。

よくある質問

奨学給付金は返す必要がありますか?

いいえ、返還不要の給付金です。奨学金のような貸与型ではなく、返済の必要はありません。授業料以外の教育費(教科書費、教材費、通学費など)の負担軽減を目的とした給付制度です。

非課税世帯で全日制の私立高校に通う場合、いくら給付されますか?

住民税所得割が非課税の世帯で、全日制または定時制の私立高校に通う生徒の場合、年額152,000円が給付されます。国公立の場合は年額143,700円となります。

保護者が県外に住んでいる場合はどうなりますか?

保護者(親権者)の住所が福島県外にある場合は、福島県ではなくその都道府県へ申請することになります。お住まいの都道府県の教育委員会にお問い合わせください。各都道府県の問い合わせ先は文部科学省のウェブサイトで確認できます。

家計急変世帯向けの支援とは何ですか?

住民税所得割非課税世帯ではないものの、令和7年1月以降に失業・倒産・病気などにより家計が急変し、非課税世帯相当の所得状況になった世帯を対象とする支援です。家計急変状況報告書や給与支払(見込)証明書などの追加書類が必要で、申請のあった月の翌月以降の月数に応じた額が給付されます。

前倒し給付を受けた場合、追加で申請は必要ですか?

はい、前倒し給付(4月~6月分)を受けた方が残りの給付額(7月~3月分)を受け取るには、改めて申請が必要です。年額から前倒し給付で受給済みの額を差し引いた金額が給付されますので、忘れずに申請してください。

専攻科の生徒も対象ですか?

はい、高等学校等専攻科の生徒も対象です。非課税世帯の場合は国公立50,500円・私立52,100円が給付されます。また、生計維持者全員の所得割合算額が105,500円未満の世帯や、264,500円未満で扶養する子が3人以上いる世帯も対象となり、国公立10,100円・私立10,420円が給付されます。

お問い合わせ

福島県教育庁高校教育課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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