未来に進もう!こどもの夢応援事業

福島県

基本情報

給付額生活給付金:月額71,000円(卒業まで)、入学支度金:500,000円(入学時1回)、臨時給付金:上限300,000円(住居確保費用)
申請期間随時受付
対象地域福島県
対象者児童養護施設、児童自立支援施設、自立援助ホームを退所した方、または里親・ファミリーホームの委託を解除された方で、大学等に進学した方
申請方法「未来に進もう!こどもの夢応援事業申請書(様式第1号)」に在学証明書等を添えて、入所していた児童養護施設等または児童相談所を経由して提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、児童養護施設等を退所して大学や専門学校に進学した方の生活を支援する福島県独自の制度です。東日本大震災後に寄せられた寄附金をもとに造成された「福島県東日本大震災子ども支援基金」により運営されています。
生活給付金として毎月71,000円が卒業まで支給されるほか、入学時に500,000円の入学支度金、在学中のアパート契約更新や転居費用として上限300,000円の臨時給付金が受けられます。保護者からの経済的支援が見込まれず、保護者と同居していないことが条件で、施設の長や児童相談所長を経由して申請します。

大学院への進学にも対応しています。

対象者・申請資格

対象者の要件(すべて満たすこと)

  • 児童養護施設、児童自立支援施設、自立援助ホームを退所した方、または里親・ファミリーホームの委託を解除された方
  • 大学等への進学を理由に退所・委託解除されたこと
  • 満22歳に達する年度までに大学院を除く大学等に入学し、正規の在学期間に在学中であること(大学院に進学した場合はその在学期間中も対象)
  • 保護者、配偶者等の経済的支援を行う者と同居していないこと
  • 施設の長または児童相談所長から、保護者等からの経済的支援が見込まれないと意見が付されていること

対象となる大学等

  • 大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校、その他高等学校卒業を入学要件とする学校等

給付の停止・取消事由

  • 退学、保護者等との同居、休学・停学の場合は給付が停止・取消となる

申請条件

大学等への進学を理由に児童養護施設等を退所または里親等の委託を解除された方。満22歳に達する年度までに大学等に入学し在学中であること。
保護者等と同居していないこと。保護者等からの経済的支援が見込まれないと意見が付されていること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 入所していた児童養護施設等の場合:施設の長に申請書と必要書類を提出
  • 里親等に委託されていた場合:委託の解除を決定した児童相談所に提出
  • 県で審査後、給付が決定される
2

給付金の種類と受け取り方

  • 生活給付金(月額71,000円):毎月指定口座に振込、卒業まで継続
  • 入学支度金(500,000円):入学時に1回、指定口座に振込
  • 臨時給付金(上限300,000円):アパート契約更新・転居時に随時申請、上限に達するまで複数回利用可能
3

継続手続き

  • 毎年4月10日までに現況届(様式第5-1号)と在学証明書を提出
  • 提出が遅れる場合は現況届遅延報告書(様式5-2号)を提出
4

変更届

  • 住所変更、振込先変更、転学等があった場合は変更届(様式第7号)を提出

必要書類

申請書(様式第1号)、在学証明書、意見書(様式第3号)、保護者等と同居していない旨を証明する書類(住民票、アパートの賃貸契約書の写し等)。臨時給付金の場合は住居確保に必要な費用を証明する書類。

よくある質問

生活給付金はいつまで受け取れますか?

大学等の正規の在学期間を終了するまで(卒業まで)毎月受け取れます。4年制大学であれば最長4年間です。災害や傷病などやむを得ない事由がある場合は、正規の在学期間を超えて1年間延長が認められることもあります。また、大学卒業後に引き続き大学院に進学した場合は、大学院の在学期間中も対象となります。

臨時給付金は何回でも申請できますか?

はい、1人につき上限300,000円の範囲内であれば、在学中に複数回申請して利用できます。例えばアパートの契約更新で150,000円、その後の転居で150,000円というように、合計300,000円に達するまで何回でも申請可能です。

転学した場合も給付は継続されますか?

転学した場合は、転学後の大学等の正規の在学期間のうち、最初に入学した大学等の正規の在学期間の範囲内で給付が継続されます。ただし、転学については入学支度金の対象外となりますのでご注意ください。変更届(様式第7号)の提出が必要です。

申請窓口はどこですか?

児童養護施設等に入所していた方は、入所していた施設に申請書類を提出してください。里親等に委託されていた方は、委託の解除を決定した児童相談所に提出します。不明な点がある場合は、福島県こども未来局児童家庭課 児童養護担当(電話024-521-8665)にお問い合わせください。

この給付金の財源は何ですか?

東日本大震災後に国内外から寄せられた寄附金をもとに造成された「福島県東日本大震災子ども支援基金」が財源です。平成23年12月の福島県議会で基金条例が議決され、震災で被災した子どもたちの支援に活用されています。

休学した場合はどうなりますか?

休学した場合、休学した月の翌月から給付が停止されます。復学した場合は、復学した日の属する月から給付が再開されます。休学の際は速やかに異動届を提出してください。

お問い合わせ

福島県こども未来局児童家庭課 児童養護担当 電話024-521-8665、FAX 024-521-7747

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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