受付中全国対象障害者支援

特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当

岐阜県

基本情報

給付額特別児童扶養手当: 1級56,800円/月・2級37,830円/月、障害児福祉手当: 16,100円/月、特別障害者手当: 29,590円/月
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を養育する父母等、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方、著しく重度の障害があり常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方
申請方法住所地の市町村の窓口へ申請。認定請求書、診断書等の提出が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、障がいのある児童を養育する保護者や、重度の障がいにより日常生活で常時介護が必要な方を経済的に支援するための国の手当制度です。令和7年4月に手当額が改定され、特別児童扶養手当は1級で月額56,800円・2級で月額37,830円、障害児福祉手当は月額16,100円、特別障害者手当は月額29,590円が支給されます。
申請は住所地の市町村窓口で行い、所得制限の範囲内であれば受給が可能です。障がいの種類に応じた診断書様式が用意されており、視覚・聴覚・肢体・知的・呼吸器・循環器・腎肝糖尿・血液造血器・精神など幅広い障害に対応しています。

対象者・申請資格

特別児童扶養手当の対象者

  • 20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等
  • 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年所得が一定額未満であること

障害児福祉手当の対象者

  • 精神又は身体に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方

特別障害者手当の対象者

  • 精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方

共通の注意事項

  • 所得制限あり(扶養親族数により異なる)
  • 令和4年4月1日から「眼の障がい」の認定基準が一部改正

申請条件

各手当の支給要件を満たすこと。受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額未満であること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 住所地の市町村の窓口で認定請求書を提出
  • 障害の種類に応じた診断書様式(視覚・聴覚・肢体・知的・呼吸器・循環器・腎肝糖尿・血液造血器・精神)を医療機関で作成してもらう
  • 添付書類等の不明点は住所地の市町村窓口へ問い合わせ
2

支払時期

  • 特別児童扶養手当: 4月・8月・12月
  • 障害児福祉手当・特別障害者手当: 2月・5月・8月・11月
3

届出が必要な場合

  • 額改定請求・届出、資格喪失届、未支払請求書、有期再認定書類提出届など
  • 振込先口座の変更や別居監護・養育者の申立書も必要に応じて提出

必要書類

認定請求書、診断書(障害の種類に応じた様式)、被災状況書(該当者のみ)、振込先口座申出書、所得状況届

よくある質問

特別児童扶養手当の1級と2級の違いは何ですか?

特別児童扶養手当の1級は月額56,800円、2級は月額37,830円です。障害の程度によって等級が決まり、より重度の障害がある場合に1級に認定されます。視覚・聴覚・肢体・知的・呼吸器・循環器・腎肝糖尿・血液造血器など、障害の種類ごとに専用の診断書様式があり、医師の診断に基づいて判定されます。

障害児福祉手当と特別障害者手当はどう違いますか?

障害児福祉手当は20歳未満の在宅の方が対象で、精神又は身体に重度の障害があり日常生活で常時の介護が必要な場合に月額16,100円が支給されます。特別障害者手当は20歳以上の在宅の方が対象で、著しく重度の障害があり常時特別の介護が必要な場合に月額29,590円が支給されます。いずれも支払いは年4回(2月・5月・8月・11月)です。

所得制限はありますか?

はい、受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当が支給されません。所得制限の具体的な金額は扶養親族の人数によって異なります。詳しい基準額については、住所地の市町村窓口へお問い合わせください。

申請に必要な書類は何ですか?

特別児童扶養手当の場合、認定請求書、障害の種類に応じた診断書(第1号~第8号様式)、被災状況書(該当する場合)、振込先口座申出書などが必要です。障害児福祉手当・特別障害者手当の場合も認定請求書と診断書(第1号~第8号または第9号~第16号様式)が必要です。添付書類の詳細は住所地の市町村窓口でご確認ください。

どこで申請できますか?

住所地の市町村の窓口で申請できます。申請書等の記載方法や添付書類等の不明点がある場合も、住所地の市町村窓口へお問い合わせください。岐阜県の問い合わせ先は障害福祉課(発達障害支援係)で、電話番号は058-272-8314です。

令和7年4月の改定で何が変わりましたか?

令和7年4月1日から手当額が改定されました。特別児童扶養手当は1級が月額56,800円、2級が月額37,830円に、障害児福祉手当及び経過的福祉手当は月額16,100円に、特別障害者手当は月額29,590円にそれぞれ改定されています。

お問い合わせ

岐阜県障害福祉課(発達障害支援係) TEL: 058-272-8314 FAX: 058-278-2643

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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