心身障害者扶養共済制度

岐阜県

基本情報

給付額年金: 1口あたり月額20,000円(2口まで加入可)、弔慰金: 1口あたり30,000~250,000円、脱退一時金: 1口あたり45,000~250,000円
申請期間随時受付
対象地域岐阜県
対象者岐阜県在住で、知的障がい・身体障害者手帳1~3級・精神または身体に永続的な障がいのある方を扶養している65歳未満の保護者
申請方法岐阜県障害福祉課扶養共済担当者へ問い合わせのうえ、加入等申込書・告知書・障害証明書等を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、障がいのある方を扶養している保護者の「親なき後」の不安に対応するための共済制度です。保護者が生存中に毎月一定の掛金(1口あたり月額9,300円~23,300円、加入時年齢により異なる)を納めることで、保護者に万一のこと(死亡または重度障害状態)があった場合に、障がいのある方に終身で年金が支給されます。
年金額は1口あたり月額20,000円で、2口まで加入可能です。20年以上加入し65歳に到達した場合は以後の掛金が免除されます。

独立行政法人福祉医療機構が運営する全国共通の制度で、岐阜県在住の方が対象となります。

対象者・申請資格

保護者の要件

  • 障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他親族など)
  • 岐阜県に住所があること
  • 加入時の年度の4月1日時点で満65歳未満であること
  • 特別な疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
  • 障がいのある方1人に対して加入できる保護者は1人

障がいのある方の範囲

  • 知的障がいのある方
  • 身体障害者手帳1級から3級に該当する方
  • 精神または身体に永続的な障がいがあり、上記と同程度と認められる方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
  • 将来独立自活することが困難であると認められる方(年齢制限なし)

申請条件

岐阜県に住所があること。加入時の年度の4月1日時点で満65歳未満であること。
特別な疾病又は障がいがなく生命保険契約の対象となる健康状態であること。障がいのある方1人に対して加入できる保護者は1人。

申請方法・手順

1

加入の手続き

  • 岐阜県障害福祉課扶養共済担当者へ問い合わせ
  • 加入等申込書(第1号様式)に所要事項を記入し提出
  • 申込者告知書は専用用紙が必要(障害福祉課に連絡して入手)
  • 障害証明書は判定した機関で証明を受ける(手帳のコピーは不可)
  • 預金口座振替依頼書を銀行窓口に提出(ゆうちょ銀行は不可)
2

掛金の免除条件

  • 20年以上継続して加入し、かつ加入者が4月1日時点で満65歳である場合、以後の掛金が免除
3

年金の請求

  • 加入者が死亡または重度障害状態に該当した場合、年金給付請求書(10号様式)を提出
  • 死亡診断書、住民票、口座振込依頼書、加入証書等が必要

必要書類

加入等申込書(第1号様式)、申込者告知書(専用用紙)、障害証明書、預金口座振替依頼書、納入通知書送付依頼書、住民票、年金管理者指定届(必要な場合)

よくある質問

掛金はいくらですか?

掛金は加入時の年度の4月1日時点の年齢によって異なります。35歳未満で月額9,300円、35歳以上40歳未満で11,400円、40歳以上45歳未満で14,300円、45歳以上50歳未満で17,300円、50歳以上55歳未満で18,800円、55歳以上60歳未満で20,700円、60歳以上65歳未満で23,300円です。2口まで加入できるため、2口加入の場合は掛金も2倍になります。

年金はいつまで支給されますか?

年金は障がいのある方の生涯にわたって終身で支給されます。加入者が亡くなった月または重度障害状態に該当した月から、障がいのある方がお亡くなりになる月まで、毎月口座に振り込まれます。1口加入で月額20,000円、2口加入で月額40,000円です。

掛金が免除になる条件は?

20年以上継続して加入し、かつ加入者が4月1日時点で満65歳になった年度の加入応当日の前日までの期間を経過した場合に、それ以降の掛金が免除されます。昭和61年3月31日以前に加入した方については25年以上の加入期間が必要です。

障がいのある方が先に亡くなった場合はどうなりますか?

1年以上加入した後に障がいのある方が先にお亡くなりになった場合は、加入期間に応じて弔慰金が支給されます。平成20年度以降加入の場合、1年以上5年未満で50,000円、5年以上20年未満で125,000円、20年以上で250,000円です。なお、この場合は年金は支給されません。

途中で脱退できますか?

5年以上加入した後であれば脱退が可能で、脱退一時金が支給されます。平成20年度以降加入の場合、5年以上10年未満で75,000円、10年以上20年未満で125,000円、20年以上で250,000円です。ただし、脱退した分の年金は支給されなくなりますのでご注意ください。

加入に必要な書類は何ですか?

加入等申込書(第1号様式)、申込者告知書(専用用紙で岐阜県障害福祉課に連絡して入手)、障害証明書(療育手帳・身体障害者手帳等の判定機関で証明を受けたもの、手帳コピーは不可)、預金口座振替依頼書、納入通知書送付依頼書、住民票(障がい者が県外在住の場合)、年金管理者指定届(必要な場合)が必要です。

お問い合わせ

岐阜県障害福祉課扶養共済担当者(県庁12階)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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