重度心身障害者等医療費助成制度
岐阜県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、岐阜市が実施する重度心身障害者等向けの医療費助成制度です。身体障害者手帳1~3級、療育手帳A・A1・A2・B1、精神障害者保健福祉手帳1~2級などに該当する方で、所得制限額を満たす場合に、入院・外来ともに保険診療の自己負担分が助成されます。
岐阜県内の医療機関では、健康保険証と福祉医療費受給者証を提示するだけで窓口負担がなくなります。県外受診の場合も助成対象ですが、一旦自己負担分を支払い、後日払い戻し申請を行う必要があります。
受給者証は毎年10月1日に更新となり、7月下旬以降に更新案内が届きます。オンライン申請にも対応しています。
対象者・申請資格
対象となる障がい
- 身体障害者手帳1級から3級の方
- 療育手帳A、A1、A2、B1の判定の方
- 戦傷病者手帳特別項症から第4項症までの方で、身体障害者手帳4級の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級から2級の方
所得制限
- 本人の所得: 扶養0人で459万6千円未満、1人で497万6千円未満(以降1人増ごとに38万円加算)
- 配偶者又は扶養義務者: 扶養0人で628万7千円未満、1人で653万6千円未満
対象外
- 生活保護を受けている方
- 健康保険に加入していない方
申請条件
健康保険に加入していること。対象となる障がい者手帳等を所持していること。
本人・配偶者・扶養義務者の所得が制限額未満であること(扶養親族0人の場合: 本人459万6千円、配偶者等628万7千円)。生活保護を受けていないこと。
申請方法・手順
申請方法
- オンライン申請: 岐阜市の電子申請サイトから申請可能(受給者証は郵送で届くまで1週間~10日)
- 窓口申請: 福祉医療課(市庁舎1階)または各事務所(西部・東部・北部・南部東・南部西・日光・柳津)で受付
助成開始日
- 手帳交付日から30日以内の申請: 手帳交付月の1日から
- 手帳交付日から30日超の申請: 申請月の1日から
- 市外転入の場合: 転入日から30日以内の申請で転入日から
県外受診の場合
- 一旦自己負担分を支払い、領収書を保管
- 窓口・郵送・オンラインで払い戻し申請
毎年の更新
- 受給者証は毎年10月1日に切り替え
- 7月下旬以降に郵送で更新案内が届くので手続きが必要
必要書類
健康保険の被保険者資格情報が確認できるもの、障がい者手帳(身体・療育・精神・戦傷病者)、本人確認書類、所得課税証明(岐阜市で所得確認ができない方がいる場合)
よくある質問
どんな障がいが対象になりますか?
身体障害者手帳1級から3級の方、療育手帳A・A1・A2・B1の判定の方、戦傷病者手帳特別項症から第4項症までの方で身体障害者手帳4級の方、精神障害者保健福祉手帳1級から2級の方が対象です。健康保険に加入していることが前提条件となります。
助成の対象にならないものはありますか?
保険適用外の治療、健康診断、予防接種、診断書等の文書代、入院時の部屋代(差額ベッド代)・食事代などは助成の対象外です。健康保険が適用される治療(保険診療)分のみが助成対象となります。
県外の病院で受診した場合はどうなりますか?
県外の医療機関でも助成対象となりますが、窓口で福祉医療費受給者証を提示しても支払いは免除されません。一旦自己負担分を医療機関に支払い、診療点数の記載された領収書を受け取った後、岐阜市に払い戻し申請を行ってください。窓口・郵送・オンラインでの申請が可能です。
所得制限はいくらですか?
扶養親族がいない場合、本人の所得が459万6千円未満、配偶者又は扶養義務者が628万7千円未満であることが条件です。扶養親族が1人の場合は本人497万6千円・配偶者等653万6千円未満、2人の場合は本人535万6千円・配偶者等674万9千円未満となり、扶養人数に応じて段階的に上がります。
手帳を取得してからいつまでに申請すればよいですか?
手帳の交付日から30日以内に申請すると、手帳交付月の1日から助成が開始されます。30日を超えて申請した場合は、申請月の1日からの開始となりますので、できるだけ早く申請することをおすすめします。市外からの転入の場合も同様に、転入日から30日以内の申請がお得です。
受給者証の更新はどうすればよいですか?
受給者証は毎年10月1日に新年度のものに切り替わります。7月下旬以降に郵送で更新の案内(または資格喪失のお知らせ)が届きますので、引き続き受給を希望する方はもれなく手続きをしてください。障がい者手帳に有効期限がある場合は、その期限と9月30日のどちらか早い日が受給者証の終了日となります。
お問い合わせ
岐阜市福祉医療課 福祉医療係 TEL: 058-214-2127 FAX: 058-265-7613
岐阜県の障害者支援関連給付金
特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当
特別児童扶養手当: 1級56,800円/月・2級37,830円/月、障害児福祉手当: 16,100円/月、特別障害者手当: 29,590円/月
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を養育する父母等、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方、著しく重度の障害があり常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方
心身障害者扶養共済制度
年金: 1口あたり月額20,000円(2口まで加入可)、弔慰金: 1口あたり30,000~250,000円、脱退一時金: 1口あたり45,000~250,000円
岐阜県在住で、知的障がい・身体障害者手帳1~3級・精神または身体に永続的な障がいのある方を扶養している65歳未満の保護者
自立支援医療(更生医療)
保険診療の自己負担分を軽減(原則1割負担)
身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方で、障害を除去・軽減する手術等の治療が必要な方
障害基礎年金・障害厚生年金
障害基礎年金・障害厚生年金の等級・加入期間等に応じた額
国民年金に加入中に障がいの状態になった方、20歳前に障がいの状態であった方、厚生年金に加入中にかかった病気やけがで障がい者になった方
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