広島県移住支援金制度
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京圏から広島県への移住を支援するための制度です。広島県と県内17市町が共同で実施しており、東京23区に在住または通勤していた方が広島県内の対象市町に移住し、就職・起業等の要件を満たした場合に支給されます。
単身者には60万円、2人以上の世帯には100万円が支給され、18歳未満のお子様を帯同する場合はお子様1人あたりさらに100万円が加算されます。移住後の生活基盤づくりを経済的にサポートし、広島県への定住促進を図ることを目的としています。
毎年度実施されており、令和7年度は予算上限に達したため受付終了となりましたが、制度自体は継続される見込みです。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 東京23区に在住していた方、または東京23区内の事業所に通勤していた方(直近10年間のうち5年以上)
- 広島県内の移住支援金対象市町に移住した方
- 移住後1年以内に移住支援金対象の求人に応募して就職した方、または起業等をした方
- 移住支援金対象市町に5年以上継続して居住する意思がある方
対象市町について
- 広島県内17市町が対象(詳細は広島県または各市町のホームページを確認)
注意事項
- 令和7年度は予算上限到達のため受付終了
- 令和8年度の実施については現時点で未定
申請条件
(1)東京23区に在住または東京23区の事業所に通勤していたこと(直近10年中5年以上)、(2)広島県内の移住支援金対象市町に移住していること、(3)移住後1年以内に移住支援金対象の求人に応募して就職、または起業等をしていること、(4)移住支援金対象市町に5年以上継続して居住する意思があること
申請方法・手順
申請の流れ
- まず移住先の市町が移住支援金の対象市町であることを確認する
- 移住支援金の対象となる求人に応募し、就職または起業等を実現する
- 移住後1年以内に移住先の市町の窓口へ申請する
申請に必要な書類(主なもの)
- 住民票(移住先での住民票)
- 就職証明書または起業に関する書類(法人登記等)
- 東京23区に在住または通勤していたことを証明する書類(住民票の除票、在職証明書等)
- その他市町が指定する書類
問い合わせ先
- 広島県 地域政策局 移住促進・定住支援課 TEL: 082-513-2390
- または移住先の市町の担当窓口
必要書類
住民票、就職証明書または起業に関する書類、東京23区在住・通勤を証明する書類等(詳細は移住先市町窓口に確認)
よくある質問
単身で移住した場合、いくら受け取れますか?
単身者の場合は60万円が支給されます。2人以上の世帯の場合は100万円となり、18歳未満のお子様を帯同する場合はお子様1人あたり100万円が加算されます。
東京23区以外(神奈川県や埼玉県など)からの移住は対象になりますか?
この制度は東京23区に在住または東京23区の事業所に通勤していた方が対象です。東京23区以外の東京都や近隣県からの移住は対象外となります。
移住後どのくらいの期間内に申請が必要ですか?
移住後1年以内に移住支援金対象の求人への就職または起業等を行い、その後に移住先の市町の窓口へ申請する必要があります。具体的な申請期限は移住先の市町にご確認ください。
どの市町が移住支援金の対象ですか?
広島県内17市町が対象ですが、具体的な対象市町や対象求人の一覧は広島県または各市町のホームページでご確認ください。また毎年度変更される場合があります。
令和8年度も同じ制度が続きますか?
令和8年度の実施については現時点で未定です。最新情報は広島県 地域政策局 移住促進・定住支援課(TEL: 082-513-2390)またはホームページでご確認ください。
お問い合わせ
広島県 地域政策局 移住促進・定住支援課 TEL: 082-513-2390
広島県のその他関連給付金
広島市移住支援金
単身:60万円、2人以上の世帯:100万円、18歳未満の世帯員がいる場合:世帯員1人につき100万円加算
東京圏から広島市に移住した方のうち、以下の要件を満たす方。移住前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域以外)に在住して東京23区へ通勤していた方。移住後1年以内に申請し、申請日から5年以上広島市に継続居住する意思を有する方。就業・テレワーク・起業のいずれかの要件を満たす方。
広島市UIJターン就職学生支援金
【交通費】東京圏:1回当たり限度額17,000円(1/2補助)×2回まで/関西圏:1回当たり限度額10,000円(1/2補助)×2回まで 【宿泊費】1回当たり5,000円 【移転費】東京圏:108,000円/関西圏:81,500円
東京圏(条件不利地域を除く)または関西圏内のキャンパスに原則4年以上在学している大学・大学院の学生で、広島市内に移住し卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内に週20時間以上の無期雇用契約で就業する方
竹原市結婚新生活支援事業
夫婦共に29歳以下:1世帯当たり上限60万円/それ以外(30〜39歳):1世帯当たり上限30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理された夫婦で、婚姻日時点で夫婦共に39歳以下、夫婦合計所得500万円未満(奨学金返済分控除可)、竹原市内の住宅に住民登録のうえ居住している世帯
三原市結婚新生活支援事業
ともに29歳以下:上限60万円(移住者は最大100万円)/上記以外:上限30万円(移住者は最大70万円)
令和7年1月1日以降に婚姻またはパートナーシップ宣誓を行った世帯で、婚姻日・宣誓日時点でともに39歳以下、世帯所得合計500万円未満(奨学金返済額控除可)、夫婦・パートナーともにマイナンバーカード取得済み、地域活動参加、補助金交付から3年以上三原市居住の意思がある方
江田島市結婚新生活支援事業
夫婦ともに29歳以下:上限60万円/夫婦ともに39歳以下:上限30万円
令和7年4月1日~令和8年3月31日に婚姻した夫婦で、婚姻時に夫婦ともに39歳以下、夫婦合計所得500万円未満、江田島市に住民票がある(または一方がある)世帯
安芸太田町結婚新生活支援事業補助金
29歳以下の夫婦:上限60万円/30〜39歳の夫婦:上限30万円
婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下で、夫婦の合計所得が500万円未満、かつ安芸太田町内の住宅に住民登録している新婚世帯
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