安芸太田町結婚新生活支援事業補助金
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、安芸太田町が国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し、結婚を機に新生活を始める新婚世帯の経済的負担を軽減するために支給する補助金です。住宅取得・賃借・リフォーム・引越しにかかった費用が補助対象となり、29歳以下の夫婦には最大60万円、30〜39歳の夫婦には最大30万円が支給されます。
夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下、合計所得500万円未満、安芸太田町内への住民登録が主な要件です。少子化対策の一環として町が積極的に支援する制度で、結婚・移住を検討している若い世帯にとって活用しやすい補助金といえます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得(婚姻した年の所得)が500万円未満であること
- 婚姻後に安芸太田町内の住宅に住民登録し、居住していること
- 住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用のいずれかが発生していること
- 過去に同補助金を受給していないこと
- 補助額の上限は年齢により異なり、29歳以下の夫婦は60万円、30〜39歳の夫婦は30万円
申請条件
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること ・夫婦の合計所得が500万円未満であること ・安芸太田町内の住宅に住民登録していること ・対象経費(住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用)が発生していること
申請方法・手順
申請の流れ
- 安芸太田町役場 未来創造課へ事前に相談し、申請書類を入手する
- 婚姻届受理証明書または戸籍謄本、住民票、所得証明書(夫婦分)を準備する
- 住宅取得・賃借・リフォーム・引越しに関する領収書または契約書を揃える
- 申請書類一式を未来創造課の窓口へ提出する
- 審査後、要件を満たしていれば補助金が交付される
- 申請期限や受付時期については年度ごとに変わる場合があるため、事前に役場へ確認することを推奨
必要書類
- 婚姻届受理証明書または戸籍謄本 ・住民票 ・所得証明書(夫婦分) ・対象経費の領収書または契約書 ・その他町が定める書類
よくある質問
補助金の上限額はいくらですか?
婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円、30〜39歳の場合は上限30万円です。
どのような費用が補助対象になりますか?
住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借(家賃・敷金・礼金等)費用、引越費用が対象です。
所得の要件はありますか?
夫婦の合計所得が500万円未満であることが条件です。婚姻した年の所得が基準となります。
安芸太田町外に住んでいても申請できますか?
いいえ。安芸太田町内の住宅に住民登録していることが要件です。町外在住の場合は対象外となります。
申請はいつまでにすればよいですか?
申請期間は年度ごとに設定されます。令和7年度の詳細な受付期間については、安芸太田町役場 未来創造課にお問い合わせください。
お問い合わせ
安芸太田町役場 未来創造課
広島県のその他関連給付金
広島県移住支援金制度
単身者60万円、2人以上世帯100万円(18歳未満帯同1人あたり100万円加算)
東京23区に在住または東京23区の事業所に通勤していた方で、広島県内の移住支援金対象市町に移住する方
広島市移住支援金
単身:60万円、2人以上の世帯:100万円、18歳未満の世帯員がいる場合:世帯員1人につき100万円加算
東京圏から広島市に移住した方のうち、以下の要件を満たす方。移住前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域以外)に在住して東京23区へ通勤していた方。移住後1年以内に申請し、申請日から5年以上広島市に継続居住する意思を有する方。就業・テレワーク・起業のいずれかの要件を満たす方。
広島市UIJターン就職学生支援金
【交通費】東京圏:1回当たり限度額17,000円(1/2補助)×2回まで/関西圏:1回当たり限度額10,000円(1/2補助)×2回まで 【宿泊費】1回当たり5,000円 【移転費】東京圏:108,000円/関西圏:81,500円
東京圏(条件不利地域を除く)または関西圏内のキャンパスに原則4年以上在学している大学・大学院の学生で、広島市内に移住し卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内に週20時間以上の無期雇用契約で就業する方
竹原市結婚新生活支援事業
夫婦共に29歳以下:1世帯当たり上限60万円/それ以外(30〜39歳):1世帯当たり上限30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理された夫婦で、婚姻日時点で夫婦共に39歳以下、夫婦合計所得500万円未満(奨学金返済分控除可)、竹原市内の住宅に住民登録のうえ居住している世帯
三原市結婚新生活支援事業
ともに29歳以下:上限60万円(移住者は最大100万円)/上記以外:上限30万円(移住者は最大70万円)
令和7年1月1日以降に婚姻またはパートナーシップ宣誓を行った世帯で、婚姻日・宣誓日時点でともに39歳以下、世帯所得合計500万円未満(奨学金返済額控除可)、夫婦・パートナーともにマイナンバーカード取得済み、地域活動参加、補助金交付から3年以上三原市居住の意思がある方
江田島市結婚新生活支援事業
夫婦ともに29歳以下:上限60万円/夫婦ともに39歳以下:上限30万円
令和7年4月1日~令和8年3月31日に婚姻した夫婦で、婚姻時に夫婦ともに39歳以下、夫婦合計所得500万円未満、江田島市に住民票がある(または一方がある)世帯
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