竹原市結婚新生活支援事業
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、竹原市が国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して実施する結婚新生活支援制度です。令和7年1月〜令和8年3月に婚姻届を提出した39歳以下の新婚夫婦を対象に、住宅取得・賃貸・リフォーム・引越にかかる費用を最大60万円(29歳以下の夫婦)または30万円補助します。
夫婦合計所得500万円未満が条件で、奨学金返済額は控除されます。竹原市内に住民登録して居住することが必須です。
申請期限は令和8年3月31日で、健康こども未来課こども福祉係が窓口です。結婚を機に竹原市での新生活をスタートさせたいカップルにとって、初期費用の大きな助けとなる制度です。
対象者・申請資格
対象となる方の条件
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦
- 婚姻日時点で夫婦共に39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が500万円未満(奨学金返済額は控除可)
- 竹原市内の住宅に住民登録のうえ実際に居住していること
- 過去にこの制度を利用したことがないこと
対象となる経費
(費用の支払い期間:令和7年4月1日〜令和8年3月31日)
- 婚姻に伴う住宅取得費用
- 住宅賃借費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)
- 住宅リフォーム費用
- 引越費用
申請条件
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理されていること
- 婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であること
- 夫婦の所得金額の合計が500万円未満であること(奨学金返済分は控除可)
- 対象住宅が竹原市内にあり、住民登録のうえ居住していること
- 対象経費が令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払われた費用であること
- 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
申請方法・手順
申請の流れ
- STEP1:対象経費の領収書・契約書類を集める
- STEP2:竹原市役所 健康こども未来課こども福祉係(TEL:0846-22-7742)に事前確認・相談
- STEP3:必要書類(婚姻証明・所得証明・住民票・領収書等)を準備する
- STEP4:保健センター内の窓口へ持参または郵送で申請書を提出
- STEP5:審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる
申請期限
令和8年3月31日(火)
注意事項
- 経費の支払い前に申請要件を必ず確認すること
- 同一世帯での重複申請は不可
必要書類
※詳細は窓口へ確認
- 婚姻届受理証明書または戸籍謄本
- 所得を証明する書類(課税証明書等)
- 住民票(夫婦連名)
- 対象経費の領収書または契約書
- 住宅の賃貸借契約書または売買契約書(住宅費用の場合)
- 引越業者の領収書(引越費用の場合)
- 奨学金返済額を証明する書類(控除申請する場合)
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
よくある質問
補助金はいくらもらえますか?
婚姻日時点で夫婦共に29歳以下の場合は1世帯当たり上限60万円、30〜39歳の場合は上限30万円が補助されます。
所得の計算方法を教えてください
夫婦の所得金額の合計が500万円未満であることが条件です。奨学金を返済している場合はその返済額を控除して計算できます。
市外から引っ越してきた場合も対象になりますか?
はい、対象です。竹原市内の住宅に住民登録のうえ居住していることが条件なので、婚姻を機に竹原市へ転入した場合も申請できます。
賃貸住宅の敷金・礼金も対象になりますか?
はい、住宅賃借費用として賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料が対象経費に含まれます。令和7年4月1日以降に支払ったものが対象です。
申請期限を過ぎた場合はどうなりますか?
令和8年3月31日が申請期限です。期限を過ぎると申請できなくなりますので、対象経費の支払い後はお早めに窓口へご相談ください。
お問い合わせ
竹原市 健康こども未来課こども福祉係(保健センター内) TEL:0846-22-7742
広島県のその他関連給付金
広島県移住支援金制度
単身者60万円、2人以上世帯100万円(18歳未満帯同1人あたり100万円加算)
東京23区に在住または東京23区の事業所に通勤していた方で、広島県内の移住支援金対象市町に移住する方
広島市移住支援金
単身:60万円、2人以上の世帯:100万円、18歳未満の世帯員がいる場合:世帯員1人につき100万円加算
東京圏から広島市に移住した方のうち、以下の要件を満たす方。移住前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域以外)に在住して東京23区へ通勤していた方。移住後1年以内に申請し、申請日から5年以上広島市に継続居住する意思を有する方。就業・テレワーク・起業のいずれかの要件を満たす方。
広島市UIJターン就職学生支援金
【交通費】東京圏:1回当たり限度額17,000円(1/2補助)×2回まで/関西圏:1回当たり限度額10,000円(1/2補助)×2回まで 【宿泊費】1回当たり5,000円 【移転費】東京圏:108,000円/関西圏:81,500円
東京圏(条件不利地域を除く)または関西圏内のキャンパスに原則4年以上在学している大学・大学院の学生で、広島市内に移住し卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内に週20時間以上の無期雇用契約で就業する方
三原市結婚新生活支援事業
ともに29歳以下:上限60万円(移住者は最大100万円)/上記以外:上限30万円(移住者は最大70万円)
令和7年1月1日以降に婚姻またはパートナーシップ宣誓を行った世帯で、婚姻日・宣誓日時点でともに39歳以下、世帯所得合計500万円未満(奨学金返済額控除可)、夫婦・パートナーともにマイナンバーカード取得済み、地域活動参加、補助金交付から3年以上三原市居住の意思がある方
江田島市結婚新生活支援事業
夫婦ともに29歳以下:上限60万円/夫婦ともに39歳以下:上限30万円
令和7年4月1日~令和8年3月31日に婚姻した夫婦で、婚姻時に夫婦ともに39歳以下、夫婦合計所得500万円未満、江田島市に住民票がある(または一方がある)世帯
安芸太田町結婚新生活支援事業補助金
29歳以下の夫婦:上限60万円/30〜39歳の夫婦:上限30万円
婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下で、夫婦の合計所得が500万円未満、かつ安芸太田町内の住宅に住民登録している新婚世帯
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