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三原市結婚新生活支援事業

広島県

基本情報

給付額ともに29歳以下:上限60万円(移住者は最大100万円)/上記以外:上限30万円(移住者は最大70万円)
申請期間令和7年6月2日(月)~令和8年3月31日(火)
対象地域広島県
対象者令和7年1月1日以降に婚姻またはパートナーシップ宣誓を行った世帯で、婚姻日・宣誓日時点でともに39歳以下、世帯所得合計500万円未満(奨学金返済額控除可)、夫婦・パートナーともにマイナンバーカード取得済み、地域活動参加、補助金交付から3年以上三原市居住の意思がある方
申請方法三原市地域企画課(本庁舎4階)または各支所地域振興課の窓口に申請書類を提出する。

この給付金のまとめ

この給付金は、広島県三原市が少子化対策と移住促進を目的として新婚世帯を支援する補助制度です。令和7年度からパートナーシップ宣誓世帯も対象となり、市内住宅の取得・リフォーム・賃借費用や引越費用を補助します。
夫婦・パートナーがともに29歳以下なら上限60万円(移住者は最大100万円)、それ以外でも上限30万円(移住者は最大70万円)を受け取ることができます。申請には所得500万円未満・マイナンバーカード保有・地域活動参加などの要件があります。

申請受付は令和7年6月2日から令和8年3月31日まで。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 令和7年1月1日以降に婚姻またはパートナーシップ宣誓を行った世帯
  • 婚姻日または宣誓日時点でともに39歳以下であること
  • 世帯所得の合計が500万円未満(奨学金返済額は控除できます)
  • 夫婦・パートナーともにマイナンバーカードを取得済みであること
  • 地域活動に参加していること
  • 補助金交付日から3年以上、三原市に居住する意思があること

対象となる費用

  • 三原市内の住宅取得費・リフォーム費・賃借費
  • 引越費用
  • いずれも令和7年4月1日~令和8年3月31日に支払ったものが対象

申請条件

  • 令和7年1月1日以降に婚姻またはパートナーシップ宣誓を行った世帯であること
  • 婚姻日または宣誓日における年齢がともに39歳以下であること
  • 世帯所得の合計が500万円未満(奨学金返済額は控除可)
  • 夫婦またはパートナーともにマイナンバーカードを取得していること
  • 地域活動に参加していること
  • 補助金交付を受けた日から3年以上三原市に居住する意思があること
  • 対象経費は令和7年4月1日~令和8年3月31日に支払った住居費(取得・リフォーム・賃貸)および引越費用

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 必要書類を事前に準備する(婚姻証明書類、所得証明書、マイナンバーカード写し、領収書など)
  • 申請受付期間(令和7年6月2日~令和8年3月31日)を確認する
  • 三原市地域企画課(本庁舎4階)または各支所の地域振興課へ申請書類を持参・提出する
  • 審査後、補助金が交付される
  • 交付後3年以上三原市に居住することが条件のため注意が必要
2

問い合わせ先

  • 三原市地域企画課:0848-67-6011

必要書類

婚姻届受理証明書またはパートナーシップ宣誓証明書、住民票、所得証明書、マイナンバーカードの写し、住居費・引越費用の領収書、地域活動参加証明書類(詳細は窓口へ確認)

よくある質問

パートナーシップ宣誓をした同性カップルも申請できますか?

はい、令和7年度より三原市パートナーシップ宣誓を行った方も対象となりました。令和7年1月1日以降に宣誓した世帯が申請できます。

所得の計算方法を教えてください

夫婦またはパートナー2人の所得を合計した額が500万円未満であることが条件です。奨学金を返済している場合は、その返済額を所得から控除することができます。

移住者とはどのような条件ですか?

三原市外から新たに三原市へ転入する方が移住者の対象となります。移住者の場合、補助上限額が増額され、29歳以下なら最大100万円、30歳以上39歳以下なら最大70万円となります。

住宅を購入した場合と賃貸の場合で補助額は違いますか?

補助上限額は住宅の取得・賃借・リフォームの区別なく、年齢によって決まります。ともに29歳以下は上限60万円(移住者100万円)、それ以外は上限30万円(移住者70万円)です。

地域活動への参加とは具体的に何をすればよいですか?

詳細な要件については三原市地域企画課(0848-67-6011)にお問い合わせください。申請時に参加を証明する書類の提出が求められます。

お問い合わせ

三原市地域企画課(本庁舎4階)/電話:0848-67-6011

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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広島県その他関連給付金

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広島県移住支援金制度

単身者60万円、2人以上世帯100万円(18歳未満帯同1人あたり100万円加算)

東京23区に在住または東京23区の事業所に通勤していた方で、広島県内の移住支援金対象市町に移住する方

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終了
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広島市移住支援金

単身:60万円、2人以上の世帯:100万円、18歳未満の世帯員がいる場合:世帯員1人につき100万円加算

東京圏から広島市に移住した方のうち、以下の要件を満たす方。移住前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域以外)に在住して東京23区へ通勤していた方。移住後1年以内に申請し、申請日から5年以上広島市に継続居住する意思を有する方。就業・テレワーク・起業のいずれかの要件を満たす方。

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広島市UIJターン就職学生支援金

【交通費】東京圏:1回当たり限度額17,000円(1/2補助)×2回まで/関西圏:1回当たり限度額10,000円(1/2補助)×2回まで 【宿泊費】1回当たり5,000円 【移転費】東京圏:108,000円/関西圏:81,500円

東京圏(条件不利地域を除く)または関西圏内のキャンパスに原則4年以上在学している大学・大学院の学生で、広島市内に移住し卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内に週20時間以上の無期雇用契約で就業する方

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竹原市結婚新生活支援事業

夫婦共に29歳以下:1世帯当たり上限60万円/それ以外(30〜39歳):1世帯当たり上限30万円

令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理された夫婦で、婚姻日時点で夫婦共に39歳以下、夫婦合計所得500万円未満(奨学金返済分控除可)、竹原市内の住宅に住民登録のうえ居住している世帯

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江田島市結婚新生活支援事業

夫婦ともに29歳以下:上限60万円/夫婦ともに39歳以下:上限30万円

令和7年4月1日~令和8年3月31日に婚姻した夫婦で、婚姻時に夫婦ともに39歳以下、夫婦合計所得500万円未満、江田島市に住民票がある(または一方がある)世帯

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受付中
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安芸太田町結婚新生活支援事業補助金

29歳以下の夫婦:上限60万円/30〜39歳の夫婦:上限30万円

婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下で、夫婦の合計所得が500万円未満、かつ安芸太田町内の住宅に住民登録している新婚世帯

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