広島市UIJターン就職学生支援金
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京圏・関西圏の大学生・大学院生が広島市内の企業へUIJターン就職する際の経済的負担を軽減するための支援制度です。採用選考時の交通費(東京圏:最大34,000円、関西圏:最大20,000円)・宿泊費(1回5,000円)の一部補助に加え、実際に移住した際の引越費用として東京圏からは108,000円、関西圏からは81,500円が支給されます。
広島市への定住促進を目的としており、申請日から5年以上継続して広島市に居住する意思を持つ方が対象です。令和8年2月27日まで申請を受け付けており、広島市経済観光局雇用推進課が窓口です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 東京圏(条件不利地域を除く)または関西圏内のキャンパスに原則4年以上在学している大学・大学院生
- 大学等の卒業・修了年度において対象キャンパスに在学していること
- 広島市内に移住し、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内に申請すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて広島市内の企業等に就業していること
- 申請日から5年以上継続して広島市に居住する意思があること
注意点
- 東京圏内でも「条件不利地域」は対象外となるため、在学キャンパスの所在地を確認してください
- 無期雇用契約が条件のため、有期雇用(契約社員・派遣等)は対象外です
申請条件
①東京圏(条件不利地域を除く)または関西圏内のキャンパスに原則4年以上在学していること ②広島市内に移住し、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること ③週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること ④広島市に申請日から5年以上継続して居住する意思があること
申請方法・手順
申請の流れ
- STEP1:採用選考への参加(交通費・宿泊費の領収書を保管)
- STEP2:広島市内の企業への就職・移住手続きを完了
- STEP3:必要書類を揃える(在学証明書・卒業証明書、住民票、雇用契約書、領収書等)
- STEP4:申請期限(令和8年2月27日必着)までに広島市経済観光局雇用推進課へ郵送または持参
重要なポイント
- 交通費・宿泊費は選考参加時の領収書が必須のため、必ず保管しておくこと
- 移住後の住民票も必要書類となるため、転入届を速やかに提出すること
- 詳細な必要書類や申請様式は公式ページで事前に確認することを推奨します
必要書類
在学証明書または卒業証明書、住民票(移住後のもの)、雇用契約書、交通費・宿泊費の領収書、引越費用の領収書(移転費申請の場合)など(詳細は公式ページで確認)
よくある質問
どのエリアのキャンパスが対象ですか?
東京圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県のうち条件不利地域を除く地域)または関西圏(大阪府・京都府・兵庫県等)のキャンパスが対象です。ただし東京圏内の条件不利地域に所在するキャンパスは対象外となります。
交通費はいくらもらえますか?
東京圏からの場合は1回あたり実費の1/2(上限17,000円)が最大2回まで補助されます。関西圏からの場合は1回あたり実費の1/2(上限10,000円)が最大2回まで補助されます。
就職後に引越した場合も移転費はもらえますか?
はい、広島市に実際に移住した際の引越費用として、東京圏からの移住は108,000円、関西圏からの移住は81,500円が支給されます。卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内の移住が条件です。
契約社員やパートタイムでも対象になりますか?
週20時間以上の無期雇用契約が条件のため、有期雇用の契約社員や、週20時間未満のパートタイムは対象外です。正社員または週20時間以上の無期雇用の非正規雇用が対象です。
申請の締め切りはいつですか?
令和8年(2026年)2月27日必着が申請期限です。郵送の場合は期限日に到着するよう余裕を持って発送してください。問い合わせは広島市経済観光局雇用推進課(082-504-2965)まで。
お問い合わせ
広島市経済観光局雇用推進課 電話:082-504-2965
広島県のその他関連給付金
広島県移住支援金制度
単身者60万円、2人以上世帯100万円(18歳未満帯同1人あたり100万円加算)
東京23区に在住または東京23区の事業所に通勤していた方で、広島県内の移住支援金対象市町に移住する方
広島市移住支援金
単身:60万円、2人以上の世帯:100万円、18歳未満の世帯員がいる場合:世帯員1人につき100万円加算
東京圏から広島市に移住した方のうち、以下の要件を満たす方。移住前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域以外)に在住して東京23区へ通勤していた方。移住後1年以内に申請し、申請日から5年以上広島市に継続居住する意思を有する方。就業・テレワーク・起業のいずれかの要件を満たす方。
竹原市結婚新生活支援事業
夫婦共に29歳以下:1世帯当たり上限60万円/それ以外(30〜39歳):1世帯当たり上限30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理された夫婦で、婚姻日時点で夫婦共に39歳以下、夫婦合計所得500万円未満(奨学金返済分控除可)、竹原市内の住宅に住民登録のうえ居住している世帯
三原市結婚新生活支援事業
ともに29歳以下:上限60万円(移住者は最大100万円)/上記以外:上限30万円(移住者は最大70万円)
令和7年1月1日以降に婚姻またはパートナーシップ宣誓を行った世帯で、婚姻日・宣誓日時点でともに39歳以下、世帯所得合計500万円未満(奨学金返済額控除可)、夫婦・パートナーともにマイナンバーカード取得済み、地域活動参加、補助金交付から3年以上三原市居住の意思がある方
江田島市結婚新生活支援事業
夫婦ともに29歳以下:上限60万円/夫婦ともに39歳以下:上限30万円
令和7年4月1日~令和8年3月31日に婚姻した夫婦で、婚姻時に夫婦ともに39歳以下、夫婦合計所得500万円未満、江田島市に住民票がある(または一方がある)世帯
安芸太田町結婚新生活支援事業補助金
29歳以下の夫婦:上限60万円/30〜39歳の夫婦:上限30万円
婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下で、夫婦の合計所得が500万円未満、かつ安芸太田町内の住宅に住民登録している新婚世帯
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