広島市移住支援金
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京圏から広島市への移住を促進するために広島市が交付する「移住支援金」です。単身で60万円、2人以上の世帯で100万円が支給され、18歳未満の子どもがいる場合は1人あたり100万円が追加されます。
対象は、移住前10年間のうち通算5年以上東京23区に居住または通勤していた方で、移住後1年以内に申請する必要があります。広島県のマッチングサイト「ひろしまワークス」経由での就職、テレワーク継続、または起業が就業要件です。
移住・定住後5年以上広島市に居住する意思が条件となります。なお、令和7年度は予算上限に達したため申請受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 移住直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域以外)に在住して東京23区へ通勤していた方
- 移住支援金の申請時点で、移住後1年以内であること
- 申請日から5年以上、広島市に継続して居住する意思を有すること
就業・活動要件(いずれか一つを満たすこと)
- 広島県マッチングサイト「ひろしまワークス」掲載求人に、週20時間以上・無期雇用契約で就業していること
- 自己の意思による移住であり、週20時間以上のテレワークを継続していること
- 広島県の起業支援金の交付決定を受けていること
申請条件
以下の要件をすべて満たすこと。(1)移住直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏の条件不利地域以外に在住して東京23区へ通勤していたこと。
(2)移住支援金の交付申請時において移住後1年以内であること。(3)申請日から5年以上、広島市に継続して居住する意思を有すること。
(4)就業要件:広島県マッチングサイト「ひろしまワークス」掲載求人に週20時間以上の無期雇用で就業、またはテレワーク(週20時間以上)、または広島県の起業支援金交付決定を受けた起業。
申請方法・手順
申請の流れ
- 広島市公式ページで対象要件・必要書類を確認する
- 就業先(ひろしまワークス掲載求人)への内定・就業、またはテレワーク・起業の準備を進める
- 移住後1年以内に申請書類を準備する
- 令和7年12月26日(必着)までに郵送で申請書類を提出する
- 不明点は広島市経済観光局雇用推進課(082-504-2965)に問い合わせる
注意事項
- 令和7年度は予算上限到達により申請受付を終了しています
- 次年度の申請受付開始は広島市公式ページでご確認ください
必要書類
移住前の居住実績を証明する書類(住民票の除票等)、就業・テレワーク・起業を証明する書類、申請書等(詳細は公式ページを参照)
よくある質問
移住支援金はいくらもらえますか?
単身の場合は60万円、2人以上の世帯は100万円です。さらに18歳未満の世帯員がいる場合は、1人につき100万円が加算されます。
東京圏とはどの範囲を指しますか?
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の1都3県を指します。ただし条件不利地域(過疎地域等)に在住していた場合は、要件の対象外となる場合があります。
就業要件を満たさない場合でも申請できますか?
就業・テレワーク・起業のいずれかの要件を満たすことが必須です。これらのいずれも満たさない場合は申請できません。
令和7年度の申請受付は終了していますか?
はい、令和7年度は申請が予算上限に達したため、受付を終了しています。次年度の申請については広島市公式ページでご確認ください。
申請はいつまでにすればよいですか?
移住後1年以内かつ令和7年12月26日(必着)までに郵送で申請する必要があります。ただし令和7年度は既に受付終了となっています。
お問い合わせ
広島市経済観光局雇用推進課 電話:082-504-2965
広島県のその他関連給付金
広島県移住支援金制度
単身者60万円、2人以上世帯100万円(18歳未満帯同1人あたり100万円加算)
東京23区に在住または東京23区の事業所に通勤していた方で、広島県内の移住支援金対象市町に移住する方
広島市UIJターン就職学生支援金
【交通費】東京圏:1回当たり限度額17,000円(1/2補助)×2回まで/関西圏:1回当たり限度額10,000円(1/2補助)×2回まで 【宿泊費】1回当たり5,000円 【移転費】東京圏:108,000円/関西圏:81,500円
東京圏(条件不利地域を除く)または関西圏内のキャンパスに原則4年以上在学している大学・大学院の学生で、広島市内に移住し卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内に週20時間以上の無期雇用契約で就業する方
竹原市結婚新生活支援事業
夫婦共に29歳以下:1世帯当たり上限60万円/それ以外(30〜39歳):1世帯当たり上限30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理された夫婦で、婚姻日時点で夫婦共に39歳以下、夫婦合計所得500万円未満(奨学金返済分控除可)、竹原市内の住宅に住民登録のうえ居住している世帯
三原市結婚新生活支援事業
ともに29歳以下:上限60万円(移住者は最大100万円)/上記以外:上限30万円(移住者は最大70万円)
令和7年1月1日以降に婚姻またはパートナーシップ宣誓を行った世帯で、婚姻日・宣誓日時点でともに39歳以下、世帯所得合計500万円未満(奨学金返済額控除可)、夫婦・パートナーともにマイナンバーカード取得済み、地域活動参加、補助金交付から3年以上三原市居住の意思がある方
江田島市結婚新生活支援事業
夫婦ともに29歳以下:上限60万円/夫婦ともに39歳以下:上限30万円
令和7年4月1日~令和8年3月31日に婚姻した夫婦で、婚姻時に夫婦ともに39歳以下、夫婦合計所得500万円未満、江田島市に住民票がある(または一方がある)世帯
安芸太田町結婚新生活支援事業補助金
29歳以下の夫婦:上限60万円/30〜39歳の夫婦:上限30万円
婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下で、夫婦の合計所得が500万円未満、かつ安芸太田町内の住宅に住民登録している新婚世帯
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