受付終了その他

広島市移住支援金

広島県

基本情報

給付額単身:60万円、2人以上の世帯:100万円、18歳未満の世帯員がいる場合:世帯員1人につき100万円加算
申請期間令和7年12月26日(必着)まで(ただし令和7年度は予算上限到達により申請受付終了済み)
対象地域広島県
対象者東京圏から広島市に移住した方のうち、以下の要件を満たす方。移住前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域以外)に在住して東京23区へ通勤していた方。移住後1年以内に申請し、申請日から5年以上広島市に継続居住する意思を有する方。就業・テレワーク・起業のいずれかの要件を満たす方。
申請方法郵送による申請。令和7年12月26日必着。申請先:広島市経済観光局雇用推進課(詳細は公式ページ参照)。

この給付金のまとめ

この給付金は、東京圏から広島市への移住を促進するために広島市が交付する「移住支援金」です。単身で60万円、2人以上の世帯で100万円が支給され、18歳未満の子どもがいる場合は1人あたり100万円が追加されます。
対象は、移住前10年間のうち通算5年以上東京23区に居住または通勤していた方で、移住後1年以内に申請する必要があります。広島県のマッチングサイト「ひろしまワークス」経由での就職、テレワーク継続、または起業が就業要件です。

移住・定住後5年以上広島市に居住する意思が条件となります。なお、令和7年度は予算上限に達したため申請受付は終了しています。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 移住直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域以外)に在住して東京23区へ通勤していた方
  • 移住支援金の申請時点で、移住後1年以内であること
  • 申請日から5年以上、広島市に継続して居住する意思を有すること

就業・活動要件(いずれか一つを満たすこと)

  • 広島県マッチングサイト「ひろしまワークス」掲載求人に、週20時間以上・無期雇用契約で就業していること
  • 自己の意思による移住であり、週20時間以上のテレワークを継続していること
  • 広島県の起業支援金の交付決定を受けていること

申請条件

以下の要件をすべて満たすこと。(1)移住直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏の条件不利地域以外に在住して東京23区へ通勤していたこと。
(2)移住支援金の交付申請時において移住後1年以内であること。(3)申請日から5年以上、広島市に継続して居住する意思を有すること。

(4)就業要件:広島県マッチングサイト「ひろしまワークス」掲載求人に週20時間以上の無期雇用で就業、またはテレワーク(週20時間以上)、または広島県の起業支援金交付決定を受けた起業。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 広島市公式ページで対象要件・必要書類を確認する
  • 就業先(ひろしまワークス掲載求人)への内定・就業、またはテレワーク・起業の準備を進める
  • 移住後1年以内に申請書類を準備する
  • 令和7年12月26日(必着)までに郵送で申請書類を提出する
  • 不明点は広島市経済観光局雇用推進課(082-504-2965)に問い合わせる
2

注意事項

  • 令和7年度は予算上限到達により申請受付を終了しています
  • 次年度の申請受付開始は広島市公式ページでご確認ください

必要書類

移住前の居住実績を証明する書類(住民票の除票等)、就業・テレワーク・起業を証明する書類、申請書等(詳細は公式ページを参照)

よくある質問

移住支援金はいくらもらえますか?

単身の場合は60万円、2人以上の世帯は100万円です。さらに18歳未満の世帯員がいる場合は、1人につき100万円が加算されます。

東京圏とはどの範囲を指しますか?

東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の1都3県を指します。ただし条件不利地域(過疎地域等)に在住していた場合は、要件の対象外となる場合があります。

就業要件を満たさない場合でも申請できますか?

就業・テレワーク・起業のいずれかの要件を満たすことが必須です。これらのいずれも満たさない場合は申請できません。

令和7年度の申請受付は終了していますか?

はい、令和7年度は申請が予算上限に達したため、受付を終了しています。次年度の申請については広島市公式ページでご確認ください。

申請はいつまでにすればよいですか?

移住後1年以内かつ令和7年12月26日(必着)までに郵送で申請する必要があります。ただし令和7年度は既に受付終了となっています。

お問い合わせ

広島市経済観光局雇用推進課 電話:082-504-2965

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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ともに29歳以下:上限60万円(移住者は最大100万円)/上記以外:上限30万円(移住者は最大70万円)

令和7年1月1日以降に婚姻またはパートナーシップ宣誓を行った世帯で、婚姻日・宣誓日時点でともに39歳以下、世帯所得合計500万円未満(奨学金返済額控除可)、夫婦・パートナーともにマイナンバーカード取得済み、地域活動参加、補助金交付から3年以上三原市居住の意思がある方

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令和7年4月1日~令和8年3月31日に婚姻した夫婦で、婚姻時に夫婦ともに39歳以下、夫婦合計所得500万円未満、江田島市に住民票がある(または一方がある)世帯

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安芸太田町結婚新生活支援事業補助金

29歳以下の夫婦:上限60万円/30〜39歳の夫婦:上限30万円

婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下で、夫婦の合計所得が500万円未満、かつ安芸太田町内の住宅に住民登録している新婚世帯

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