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神石高原町結婚新生活支援事業

広島県

基本情報

給付額上限29歳以下60万円・その他30万円
申請期間令和7年度分(詳細は役場にお問い合わせください)
対象地域広島県
対象者39歳以下の新婚世帯(神石高原町在住)
申請方法神石高原町役場 未来創造課の窓口へ必要書類を持参して申請します。

この給付金のまとめ

この給付金は、広島県神石高原町が結婚を機に新生活を始める若い世帯を経済的に支援するための補助制度です。39歳以下の新婚世帯を対象に、住宅の取得・賃借・リフォーム費用や引越費用を補助します。
夫婦いずれかが29歳以下の場合は最大60万円、その他は最大30万円が受け取れます。神石高原町への移住・定住を促進することを目的としており、新生活のスタートに必要な費用負担を大きく軽減できる制度です。

申請は神石高原町役場の未来創造課が窓口となっています。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下であること
  • 神石高原町内の住宅に住民登録していること
  • 申請する費用が婚姻後(または婚姻予定日以降)に発生したものであること
  • 世帯の所得合計が国の定める基準以下であること

対象となる費用

  • 住宅取得費(新築・購入)
  • 住宅賃借費(家賃、敷金、礼金、共益費等)
  • 住宅リフォーム費用
  • 引越費用

補助上限額

  • 夫婦いずれかが29歳以下の場合:上限60万円
  • 上記以外(30〜39歳):上限30万円

申請条件

  • 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
  • 神石高原町内の住宅に住民登録していること
  • 世帯の所得合計が一定基準以下であること(要確認)
  • 申請対象の費用が婚姻後に発生したものであること
  • 過去にこの補助金を受給していないこと

申請方法・手順

1

申請の流れ

婚姻届受理証明書、住民票、所得証明書、費用に関する領収書・契約書等を揃える 神石高原町役場 未来創造課に事前相談し、申請書類・申請期限を確認する 申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに窓口へ提出する 役場が内容を審査し、補助金の交付決定通知が届く 指定の口座に補助金が振り込まれる

  • STEP1:必要書類の準備
  • STEP2:役場窓口へ相談
  • STEP3:申請書類の提出
  • STEP4:審査・決定
  • STEP5:補助金の受領
2

注意事項

  • 申請期限が設けられている場合があるため、早めの問い合わせを推奨
  • 費用発生前に事前申請が必要な場合もあるため確認すること

必要書類

  • 婚姻届受理証明書または戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員分)
  • 所得証明書(夫婦分)
  • 住宅取得・賃貸・リフォーム・引越に係る領収書または契約書
  • 振込先口座の通帳コピー
  • その他役場が指定する書類

よくある質問

補助の対象となる費用はどこまでですか?

住宅の取得費(新築・購入)、賃借費(家賃・敷金・礼金・共益費等)、リフォーム費用、引越費用が対象です。ただし、婚姻後に発生した費用であることが条件です。

39歳以下とはいつの時点での年齢ですか?

婚姻日時点での年齢が基準となります。夫婦ともに39歳以下であることが必要です。

29歳以下と30〜39歳で補助上限額が違うのはなぜですか?

国の結婚・子育て支援交付金の制度設計に基づくもので、より若い世代の新生活を手厚く支援するため、夫婦いずれかが29歳以下の場合は上限60万円、それ以外は上限30万円となっています。

神石高原町外から引越してくる場合も対象ですか?

申請時点で神石高原町内の住宅に住民登録していることが条件です。町外からの移住・転入の場合も、住民登録を完了していれば対象となる可能性があります。詳細は役場にご確認ください。

申請はいつまでに行えばよいですか?

年度ごとに申請期限が設定されています。令和7年度分の締切については、神石高原町役場 未来創造課(電話・窓口)にお問い合わせください。

お問い合わせ

神石高原町役場 未来創造課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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広島県移住支援金制度

単身者60万円、2人以上世帯100万円(18歳未満帯同1人あたり100万円加算)

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終了
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三原市結婚新生活支援事業

ともに29歳以下:上限60万円(移住者は最大100万円)/上記以外:上限30万円(移住者は最大70万円)

令和7年1月1日以降に婚姻またはパートナーシップ宣誓を行った世帯で、婚姻日・宣誓日時点でともに39歳以下、世帯所得合計500万円未満(奨学金返済額控除可)、夫婦・パートナーともにマイナンバーカード取得済み、地域活動参加、補助金交付から3年以上三原市居住の意思がある方

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夫婦ともに29歳以下:上限60万円/夫婦ともに39歳以下:上限30万円

令和7年4月1日~令和8年3月31日に婚姻した夫婦で、婚姻時に夫婦ともに39歳以下、夫婦合計所得500万円未満、江田島市に住民票がある(または一方がある)世帯

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