札幌市国民健康保険 出産育児一時金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、札幌市の国民健康保険に加入しているお住まいの方が出産した際に支給される一時金です。令和5年4月以降の出産では子ども1人につき50万円が支給され、出産費用の大部分をカバーできます。
札幌市では直接支払制度が利用でき、医療機関にマイナ保険証または資格確認書を提示するだけで区役所への手続きなしに一時金が直接病院に支払われる仕組みになっています。出産費用が50万円を下回った場合は差額分を後日申請で受け取ることができます。
直接支払制度を利用しない場合は、お住まいの区役所保険年金課(中央区・北区・東区・白石区・豊平区・南区・西区は給付係、厚別区・清田区・手稲区は保険係)で出産日の翌日から2年以内に申請が必要です。社会保険や共済組合加入の方は職場の健康保険からの支給となるため、札幌市国保からは支給されません。
対象者・申請資格
対象となる方
- 札幌市国民健康保険の被保険者として加入していること
- 出産した被保険者またはその世帯主であること
- 他の健康保険(社会保険・共済組合・任意継続等)から同一の出産育児一時金が支給されないこと
支給額の条件
- 産科医療補償制度に加入している医療機関での出産(妊娠22週以降):50万円
- 産科医療補償制度未加入の医療機関での出産または妊娠22週未満での出産:48万8千円
- 双子の場合は2人分(100万円)が支給対象となります
注意事項
- 出産日の翌日から起算して2年を経過すると時効により申請できなくなります
- 直接支払制度を利用し出産費用が一時金額を超えた場合は差額申請不要(病院が直接受け取るため)
申請条件
- 札幌市国民健康保険の被保険者であること
- 出産した方(または出産した被保険者の世帯主)であること
- 他の健康保険(社会保険・共済組合等)から同一の出産育児一時金が支給されないこと
- 直接支払制度を利用しない場合または差額が発生する場合は、出産日の翌日から2年以内に申請すること
申請方法・手順
ステップ1:直接支払制度の確認
- 出産予定の医療機関に直接支払制度が利用可能かどうか事前に確認してください
- 利用可能な場合:入院時にマイナ保険証または資格確認書を提示し、直接支払制度の申請を行います
- 区役所への手続きは原則不要です
ステップ2:差額発生時または直接支払制度を利用しない場合の申請窓口
- お住まいの区役所保険年金課(給付係または保険係)の窓口に出向いてください
- 郵送申請も可能です(合意文書・領収明細書は原本が必要)
- 申請書は札幌市ホームページからダウンロードできます
ステップ3:必要書類を揃えて申請
- 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
- マイナンバーが分かるもの(世帯主・出産者分)
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 母子健康手帳(出生証明部分の写し)
- 世帯主の口座番号が分かるもの
- 医療機関発行の直接支払制度合意文書(原本)
- 医療機関発行の領収・明細書(原本)
申請先区役所の電話番号一覧
中央区:011-205-3341 / 北区:011-757-2491 / 東区:011-741-2529 / 白石区:011-861-2491 厚別区:011-895-2594 / 豊平区:011-822-2505 / 清田区:011-889-2061 南区:011-582-4770 / 西区:011-641-6973 / 手稲区:011-681-2568
必要書類
- 届出者本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 世帯主および出産した方のマイナンバーが分かるもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 母子健康手帳(出生証明のある部分の写し)
- 世帯主の口座番号が分かるもの
- 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書(原本)
- 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書(原本)
よくある質問
社会保険に加入していますが、出産育児一時金は札幌市国保から受け取れますか?
いいえ、受け取れません。社会保険(健康保険)や共済組合に加入している方は、勤務先が加入している健康保険から出産育児一時金が支給されます。札幌市国民健康保険から支給されるのは、国民健康保険の被保険者に限られます。社会保険の任意継続をしている方も、加入している健康保険の事務所にお問い合わせください。
直接支払制度とはどのような制度ですか?
医療機関でマイナ保険証または資格確認書を提示し申し出ることで、札幌市国保から出産育児一時金(最大50万円)が直接医療機関に支払われる制度です。これにより、まとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなります。出産費用が50万円を下回った場合は、差額分が後日世帯主の口座に振り込まれますので、区役所で別途申請が必要です。
支給額が50万円にならないケースはありますか?
産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合、または妊娠22週未満で出産した場合は48万8千円(12,000円減額)となります。ほとんどの医療機関は産科医療補償制度に加入しているため、通常は50万円が支給されます。出産予定の医療機関が加入しているかどうかは、医療機関に直接確認するか、日本医療機能評価機構のホームページでご確認いただけます。
申請の期限はありますか?
直接支払制度を利用しない場合または差額申請の場合は、出産日の翌日から起算して2年以内が申請期限です。2年を過ぎると時効となり申請できなくなりますので、ご注意ください。申請先はお住まいの区の区役所保険年金課窓口です。平日8時45分から17時15分(土日祝日・年末年始除く)に受け付けています。
お問い合わせ
中央区役所保険年金課給付係:011-205-3341 北区役所保険年金課給付係:011-757-2491 東区役所保険年金課給付係:011-741-2529 白石区役所保険年金課給付係:011-861-2491 厚別区役所保険年金課保険係:011-895-2594 豊平区役所保険年金課給付係:011-822-2505 清田区役所保険年金課保険係:011-889-2061 南区役所保険年金課給付係:011-582-4770 西区役所保険年金課給付係:011-641-6973 手稲区役所保険年金課保険係:011-681-2568 受付時間:平日8:45〜17:15(土日祝・年末年始除く)
北海道の子育て・出産関連給付金
札幌市ひとり親家庭等医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)。ただし住民税課税世帯の親の通院は助成対象外。
札幌市に住民登録があり、公的医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方。【お子さん】:ひとり親家庭の子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで。条件によっては20歳到達月末日まで延長あり)。【親(母・父)】:対象のお子さんを扶養または監護しているひとり親(母親または父親)で所得制限限度額未満の方。
旭川市 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金)
1回目:妊娠1回あたり5万円 / 2回目:子ども1人あたり5万円(双子の場合10万円、3つ子の場合15万円)
旭川市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出を行い妊婦給付認定を受けた方(1回目)。令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした妊婦支援給付認定済みの方(2回目)。所得制限なし。
旭川市 特別児童扶養手当
1級:月額56,800円(令和7年4月分から)、2級:月額37,830円(令和7年4月分から)※令和7年3月分まで:1級55,350円、2級36,860円
旭川市に住民登録があり、身体または精神に障害を有する20歳未満の児童を監護・養育している父、母、または父母以外の養育者
旭川市子育て世帯生活応援給付金(旭川市独自)
対象児童1人当たり10,000円(1回限り)
対象児童(平成19年4月2日から令和8年5月31日までに出生した児童)を養育し、令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録がある方。令和7年10月1日以降に出生した児童の養育者については、その児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。
旭川市 児童扶養手当
第1子:全部支給46,690円/月、一部支給11,010円〜46,680円/月(令和7年4月改正) 第2子:全部支給11,030円/月加算、一部支給5,520円〜11,020円/月加算 第3子以降:令和6年11月分以降、第2子と同額に引き上げ
旭川市に住民登録があるひとり親家庭の母または父、もしくは父母に代わって児童を養育している方で、18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している方。所得制限あり。
旭川市 国民健康保険 出産育児一時金
産科医療補償制度加入医療機関での出産:50万円 / 産科医療補償制度未加入(助産施設等)での出産:48万8千円
旭川市国民健康保険の被保険者で、妊娠4か月(85日)以上の出産(死産・流産を含む)をした方。
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