札幌市ひとり親家庭等医療費助成

北海道

基本情報

給付額住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)。ただし住民税課税世帯の親の通院は助成対象外。
申請期間随時受付(所得要件は毎年8月更新。令和7年8月以降有効分は令和7年7月中旬以降に申請可能)
対象地域北海道
対象者札幌市に住民登録があり、公的医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方。【お子さん】:ひとり親家庭の子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで。条件によっては20歳到達月末日まで延長あり)。【親(母・父)】:対象のお子さんを扶養または監護しているひとり親(母親または父親)で所得制限限度額未満の方。
申請方法区役所保健福祉課福祉助成係へ持参または郵送で申請。変更届・受給者証再交付はオンライン申請も可(令和6年6月サービス開始)。申請後「ひとり親家庭等医療費受給者証」が交付され、医療機関窓口に公的医療保険情報確認書類と一緒に提示して使用する。北海道外の医療機関や受給者証を忘れた場合はいったん全額支払い後、支払日から2年以内に区役所へ払い戻し申請が可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、札幌市にお住まいのひとり親家庭または両親のいない家庭を対象に、医療費の自己負担を大幅に軽減する、札幌市独自の医療費助成制度です。対象はお子さん(18歳到達後の最初の3月31日まで、条件次第で20歳到達月末日まで)とそのお子さんを扶養・監護しているひとり親(母親または父親)です。
住民税非課税世帯では初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)だけで受診でき、再診や調剤薬局は無料となります。住民税課税世帯でも医療費の1割が上限で、通院は月3,000円・月18,000円・年144,000円の多段階の上限があり、入院は月57,600円が上限です。

令和6年8月の制度拡充で生計維持者が住民税非課税の場合の親の通院医療費も助成対象に加わり、令和7年4月からは高校生世代の自己負担が一律初診時一部負担金に改善されました。申請は札幌市内10区の各区役所保健福祉課福祉助成係で随時受け付けています。

対象者・申請資格

対象となるお子さんの要件

  • 18歳到達後の最初の3月31日までのお子さんで、ひとり親に扶養または監護されている方
  • 両親の死亡・行方不明などの理由で両親以外の方に扶養されているお子さん
  • 18歳到達後の最初の4月1日から20歳到達月末日までのお子さんも、扶養されている場合は継続して助成を受けられる場合があります(別途申請が必要)

対象となる親(母親または父親)の要件

  • ひとり親家庭の母親または父親で、上記対象のお子さんを扶養または監護していること
  • 父親または母親に重度の障がいがある場合(児童扶養手当法施行令別表第2に定める程度、または身体障害者手帳2級以上)も対象に含みます

所得要件・その他の共通条件

  • 公的医療保険(社会保険・国民健康保険など)に加入していること
  • 公的医療保険の被保険者が札幌市に住民登録していること
  • 主たる生計維持者の前年所得が所得制限限度額未満であること(所得には養育費の8割を加算)
  • 生活保護受給者、重度心身障がい者医療費助成の受給者は対象外

申請条件

・公的医療保険(社会保険、国民健康保険など)に加入していること ・公的医療保険の被保険者(組合員)が札幌市に住民登録していること ・主たる生計維持者(※所得に養育費の8割を加算)の前年所得が所得制限限度額未満であること ・

お子さんの要件

18歳到達後の最初の3月31日までのお子さんで、①ひとり親に扶養または監護されている、または②両親の死亡・行方不明等で両親以外の方に扶養されている

親の要件

ひとり親家庭の母親または父親で、対象のお子さんを扶養または監護していること(父親または母親に重度障がいがある場合を含む)

  • 生活保護を受けている方は対象外
  • 重度心身障がい者医療費助成の受給者となった場合は資格消滅

申請方法・手順

1

STEP1:申請書類を準備する

区役所保健福祉課福祉助成係の窓口で申請書を入手するか、札幌市ホームページの「申請書・届出書ダウンロードサービス」から「ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書」をダウンロードします。児童扶養手当証書・遺族年金証書・戸籍謄本などひとり親家庭であることを証明できる書類、本人確認書類、公的医療保険情報確認書類、ひとり親家庭等の申立書兼養育費申告書も準備してください。

2

STEP2:区役所窓口または郵送で申請する

お住まいの区の区役所保健福祉課福祉助成係(平日8時45分〜17時15分)へ書類を持参するか、郵送で申請します。所得・課税情報が札幌市外にある方は同意書または所得・課税証明書(原本)も必要です。
マイナンバーを利用して公的医療保険情報を確認する場合は受給者証の交付まで約10日かかります。 例)北区在住の方:北区役所保健福祉課福祉助成係(〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目、TEL:011-757-2462)

3

STEP3:受給者証を受け取り、医療機関で提示する

「ひとり親家庭等医療費受給者証」が交付されたら、医療機関を受診する際に公的医療保険情報確認書類(マイナ保険証等)と一緒に窓口で提示します。受給者証を忘れた場合や北海道外の医療機関受診の場合は、支払日から2年以内に区役所で払い戻し申請が可能です。

4

STEP4:18歳到達後の継続申請(該当者のみ)

お子さんが18歳到達後の最初の3月31日に近づくと、さらに20歳到達月末日まで助成を継続できる場合があります。継続には別途申請が必要で、18歳到達後最初の3月31日までにお知らせが送付されます。
忘れずに手続きを行ってください。

必要書類

新規申請に必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(区役所備え付けまたはダウンロード)
  • ひとり親家庭等の申立書兼養育費申告書
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証など)
  • 公的医療保険情報を確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、またはマイナポータル画面)
  • ひとり親家庭等であることを証明できる書類(児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本など)
  • 所得・課税情報が札幌市外にある方は同意書または所得・課税証明書(原本)

お子さんが18歳到達後4月1日〜20歳到達月末日の場合

母子または父子の扶養関係を証明できる書類(扶養申立書など)

よくある質問

ひとり親家庭とは具体的にどのような状況を指しますか?

離婚・死別・行方不明等の理由でお子さんを一人で育てている母親または父親の家庭が対象です。また、父親または母親に重度の障がい(児童扶養手当法施行令別表第2の程度、または身体障害者手帳2級以上)がある場合も対象に含みます。事実婚(同居・頻繁な行き来・生計補助など)に該当する場合は資格を失いますのでご注意ください。

子どもが高校を卒業した後も助成を受けられますか?

18歳到達後の最初の3月31日(高校3年修了相当)までが基本の対象期間ですが、引き続き扶養されている場合は20歳到達月の末日まで継続して助成を受けられる場合があります。継続には別途申請が必要で、18歳到達後最初の3月31日までに札幌市からお知らせが届きますので、内容を確認して手続きを行ってください。

親の通院医療費も助成されますか?

令和6年8月の制度拡充により、生計維持者が住民税非課税の場合の親(母親または父親)の通院医療費も新たに助成対象となりました。初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみの負担で通院できます。ただし、住民税課税世帯の親の通院は引き続き助成対象外となりますのでご注意ください。

申請はどこに行けばよいですか?必要書類は何ですか?

お住まいの区の区役所保健福祉課福祉助成係(平日8時45分〜17時15分)で申請できます。必要書類は申請書・申立書兼養育費申告書・本人確認書類・公的医療保険情報確認書類・ひとり親であることを証明する書類(戸籍謄本・児童扶養手当証書等)です。郵送申請も可能で申請書は市のホームページからダウンロードできます。

受給者証を持って医療機関を受診する際の注意点は?

医療機関窓口では受給者証と公的医療保険情報確認書類(マイナ保険証等)を必ず一緒に提示してください。受給者証を忘れた場合や北海道外の医療機関を受診した場合は、いったん全額または2〜3割を支払い、支払日から2年以内に区役所へ領収書原本・通帳・受給者証・本人確認書類を持参して払い戻し申請を行ってください。

お問い合わせ

各区役所保健福祉課福祉助成係(業務時間:平日8時45分〜17時15分、土日祝・年末年始休業) 中央区役所:011-205-3302 / 北区役所:011-757-2462 / 東区役所:011-741-2461 白石区役所:011-861-2446 / 厚別区役所:011-895-2474 / 豊平区役所:011-822-2453 清田区役所:011-889-2037 / 南区役所:011-582-4741 / 西区役所:011-641-6943 手稲区役所:011-681-2487 (交通事故等第三者行為の場合は市役所保険企画課:011-211-2960)

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北海道子育て・出産関連給付金

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札幌市国民健康保険 出産育児一時金

子ども1人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関または妊娠22週未満の出産の場合は48万8千円)

札幌市の国民健康保険に加入している方で出産された方(世帯主が受給者となります)。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は除きます。

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子育て・出産

旭川市 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金)

1回目:妊娠1回あたり5万円 / 2回目:子ども1人あたり5万円(双子の場合10万円、3つ子の場合15万円)

旭川市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出を行い妊婦給付認定を受けた方(1回目)。令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした妊婦支援給付認定済みの方(2回目)。所得制限なし。

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子育て・出産

旭川市 特別児童扶養手当

1級:月額56,800円(令和7年4月分から)、2級:月額37,830円(令和7年4月分から)※令和7年3月分まで:1級55,350円、2級36,860円

旭川市に住民登録があり、身体または精神に障害を有する20歳未満の児童を監護・養育している父、母、または父母以外の養育者

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受付中
子育て・出産

旭川市子育て世帯生活応援給付金(旭川市独自)

対象児童1人当たり10,000円(1回限り)

対象児童(平成19年4月2日から令和8年5月31日までに出生した児童)を養育し、令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録がある方。令和7年10月1日以降に出生した児童の養育者については、その児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。

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子育て・出産

旭川市 児童扶養手当

第1子:全部支給46,690円/月、一部支給11,010円〜46,680円/月(令和7年4月改正) 第2子:全部支給11,030円/月加算、一部支給5,520円〜11,020円/月加算 第3子以降:令和6年11月分以降、第2子と同額に引き上げ

旭川市に住民登録があるひとり親家庭の母または父、もしくは父母に代わって児童を養育している方で、18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している方。所得制限あり。

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子育て・出産

旭川市 国民健康保険 出産育児一時金

産科医療補償制度加入医療機関での出産:50万円 / 産科医療補償制度未加入(助産施設等)での出産:48万8千円

旭川市国民健康保険の被保険者で、妊娠4か月(85日)以上の出産(死産・流産を含む)をした方。

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