旭川市 国民健康保険 出産育児一時金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、旭川市の国民健康保険に加入している方が出産したときに支給される「出産育児一時金」です。産科医療補償制度に加入している病院での出産なら50万円、助産施設等では48万8千円が支給されます。
旭川市内の医療機関で「直接支払制度」を利用すれば、医療機関への支払いを出産育児一時金から直接差し引いてもらえるため、窓口での多額現金準備が不要です。差額が生じた場合や直接支払制度を使わない場合は、旭川市総合庁舎1階1番窓口または各支所で申請できます。
対象者・申請資格
支給対象となる方
- 旭川市国民健康保険の被保険者であること
- 妊娠4か月(85日)以上の出産(死産・流産を含む)をした方
支給額の違い
- 産科医療補償制度加入医療機関での出産:50万円
- 産科医療補償制度未加入の医療機関(助産施設等)での出産:48万8千円
- 令和5年3月31日以前の出産分:40万8千円(改定前の金額)
注意事項
- 申請時効は出産日の翌日から2年
- 振込には申請後3週間程度かかる
- 会社の健康保険や共済組合に加入している場合はそちらに申請(旭川市国保への申請は不要)
申請条件
- 旭川市国民健康保険の被保険者であること
- 妊娠4か月(85日)以上の出産(死産・流産を含む)
- 産科医療補償制度加入医療機関での出産なら50万円、未加入なら48万8千円
- 時効:出産日の翌日から2年以内に申請
申請方法・手順
STEP1:医療機関で直接支払制度の手続き(推奨)
- 妊娠中に分娩予定の医療機関に「直接支払制度を利用するか」を確認する
- 利用する場合は医療機関の合意文書にサインするだけで手続き完了
- 出産費用が50万円未満の場合に差額が発生する → STEP2へ
STEP2:差額申請(必要な場合)
- 差額申請書類を準備(合意文書・領収書・明細書・本人確認書類・口座情報)
- 旭川市総合庁舎1階1番窓口(発券機で番号札を取る)または各支所で申請
STEP3:直接支払制度を使わない場合・助産施設・海外出産の場合
- 出産育児一時金請求書(市HPからダウンロード可)を記入
- 必要書類(本人確認書類・世帯主名義口座・出産証明書等)を準備
- 旭川市総合庁舎1階1番窓口または各支所で申請
注意
振込には申請から3週間程度かかります。出産日翌日から2年が時効ですが、早めに申請しましょう。
問い合わせ:国民健康保険課 国保給付係 電話 0166-25-6247
必要書類
差額申請・直接支払制度を利用しない場合
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 世帯主名義の預貯金口座(金融機関名・支店名・口座番号)
- 医療機関から交付される「代理契約に関する文書(合意文書)」と「出産費用の領収・明細書」
- 死産証明書または死胎埋火葬許可証等の写し(妊娠4か月以上の死産・流産の場合のみ)
助産施設での出産の場合
- 母子健康手帳(出生届出済証明が記載されているもの)など出産を証明するもの
海外での出産の場合
- 出産証明書(外国語の場合は日本語翻訳文も必要)
- 旅券・航空券など海外渡航事実が確認できる書類の写し
- 現地公的機関・医療機関への照会同意書
よくある質問
旭川市の国保に入っていますが出産費用はいくら支援されますか?
産科医療補償制度に加入している医療機関での出産なら50万円、加入していない助産施設などでの出産は48万8千円が支給されます。多くの場合は医療機関が直接支払制度を利用し、出産費用から一時金を差し引いた差額のみ窓口での支払いとなります。
直接支払制度とはどんな制度ですか?
医療機関が旭川市国保から直接出産育児一時金を受け取る制度です。出産される方は医療機関の合意文書にサインするだけで手続きが完了し、高額の現金を準備する必要がなくなります。出産費用が一時金を下回った場合は差額を旭川市国民健康保険課(総合庁舎1階1番窓口)で申請して受け取れます。
死産・流産の場合も申請できますか?
はい、妊娠4か月(85日)以上の死産・流産の場合も出産育児一時金の対象となります。旭川市総合庁舎1階1番窓口(電話:0166-25-6247)または各支所で申請できます。申請時には死産証明書または死胎埋火葬許可証等の写しが必要です。
申請の期限はありますか?
出産日の翌日から2年以内が申請の時効です。振込には申請後3週間程度かかります。また、会社員など旭川市国保以外の健康保険に加入している方は、加入している健康保険組合等に申請してください。旭川市国保への申請は国保加入者のみが対象です。
お問い合わせ
旭川市 福祉保険部 国民健康保険課 国保給付係 〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階(1番窓口) 電話番号:0166-25-6247 ファクス:0166-29-6404 受付時間:午前8時45分〜午後5時15分(土日祝・年末年始を除く)
北海道の子育て・出産関連給付金
札幌市国民健康保険 出産育児一時金
子ども1人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関または妊娠22週未満の出産の場合は48万8千円)
札幌市の国民健康保険に加入している方で出産された方(世帯主が受給者となります)。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は除きます。
札幌市ひとり親家庭等医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)。ただし住民税課税世帯の親の通院は助成対象外。
札幌市に住民登録があり、公的医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方。【お子さん】:ひとり親家庭の子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで。条件によっては20歳到達月末日まで延長あり)。【親(母・父)】:対象のお子さんを扶養または監護しているひとり親(母親または父親)で所得制限限度額未満の方。
旭川市 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金)
1回目:妊娠1回あたり5万円 / 2回目:子ども1人あたり5万円(双子の場合10万円、3つ子の場合15万円)
旭川市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出を行い妊婦給付認定を受けた方(1回目)。令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした妊婦支援給付認定済みの方(2回目)。所得制限なし。
旭川市 特別児童扶養手当
1級:月額56,800円(令和7年4月分から)、2級:月額37,830円(令和7年4月分から)※令和7年3月分まで:1級55,350円、2級36,860円
旭川市に住民登録があり、身体または精神に障害を有する20歳未満の児童を監護・養育している父、母、または父母以外の養育者
旭川市子育て世帯生活応援給付金(旭川市独自)
対象児童1人当たり10,000円(1回限り)
対象児童(平成19年4月2日から令和8年5月31日までに出生した児童)を養育し、令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録がある方。令和7年10月1日以降に出生した児童の養育者については、その児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。
旭川市 児童扶養手当
第1子:全部支給46,690円/月、一部支給11,010円〜46,680円/月(令和7年4月改正) 第2子:全部支給11,030円/月加算、一部支給5,520円〜11,020円/月加算 第3子以降:令和6年11月分以降、第2子と同額に引き上げ
旭川市に住民登録があるひとり親家庭の母または父、もしくは父母に代わって児童を養育している方で、18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している方。所得制限あり。
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