旭川市子育て世帯生活応援給付金(旭川市独自)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、旭川市にお住まいの子育て世帯を支援するため、旭川市が独自に実施する給付金です。対象は平成19年4月2日から令和8年5月31日までに出生した児童を養育し、令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録がある方で、対象児童1人当たり10,000円が支給されます(1回限り)。
国の「物価高対応子育て応援手当」(2万円)とは別に受け取れる旭川市独自の給付金です。児童手当を旭川市から受給している方(公務員除く)などは既に3月9日に支給済みです。
まだ受け取っていない方は令和8年6月30日までに電子申請フォームから申請してください。申請・問い合わせは旭川市役所総合庁舎3階の子育て助成課(0166-25-6446)です。
対象者・申請資格
支給対象者の要件
- 平成19年4月2日から令和8年5月31日までに出生した児童(高校生年代まで)を養育していること
- 令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録があること
- 令和7年10月1日以降に生まれた新生児の場合は、出生日時点で旭川市に住民登録があること
申請が不要なケース(既支給)
- 旭川市から児童手当を受給している方(公務員除く)→3月9日支給済み
- 旭川市子育て世帯給付金(令和6〜7年度)受給者→3月9日支給済み
- その他、市が口座情報等を把握している方
- 上記以外で申請が必要な方は電子フォームで6月30日までに申請が必要
申請条件
- 対象児童(平成19年4月2日〜令和8年5月31日生まれ)を養育していること
- 令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録があること(令和7年10月1日以降出生の児童は出生日時点)
- 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した市独自給付金
- 離婚等により両親がそれぞれ対象となった場合は現に養育している方のみ受給
申請方法・手順
ステップ1:自分が対象かどうか確認する
令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録があり、平成19年4月2日〜令和8年5月31日生まれの児童を養育していれば対象です。令和8年2月19日に旭川市から支給通知が届いた方はすでに3月9日に支給済みです。
ステップ2:支給済みかどうか確認する
旭川市から児童手当を受給していた方(公務員除く)などは既に3月9日に支給されています。振込履歴を確認してください。
ステップ3:まだ受け取っていない場合の申請手続き
電子申請フォーム(https://logoform.jp/form/iLZf/1392743)からオンラインで申請します。なお本フォームは「物価高対応子育て応援手当」と兼用です。
電子申請ができない方は子育て助成課窓口(旭川市役所総合庁舎3階)へ直接来庁してください(各支所での受付は不可)。
ステップ4:申請期限の確認
申請期限は令和8年6月30日(火曜日)です。期限を過ぎると受給できなくなるため早めに申請してください。
必要書類
- 電子申請の場合:申請フォームへの入力のみ
- 紙申請の場合:子育て助成課窓口で申請書を取得の上、必要事項を記入して提出
- 公務員の場合:所属庁の証明を受けた申請書の提出が必要
よくある質問
国の物価高対応子育て応援手当(2万円)と旭川市の子育て世帯生活応援給付金(1万円)は両方もらえますか?
はい、両方受け取れます。国の「物価高対応子育て応援手当」(対象児童1人2万円)と旭川市独自の「子育て世帯生活応援給付金」(対象児童1人1万円)は別々の制度です。合計で対象児童1人につき最大3万円受け取れる場合があります。
旭川市から通知が届かなかったのですが申請できますか?
はい、申請できます。通知が届いていない場合でも支給要件を満たす場合は電子申請フォーム(https://logoform.jp/form/iLZf/1392743)から申請可能です。申請期限は令和8年6月30日です。
公務員ですが申請方法はどうなりますか?
公務員の方で物価高対応子育て応援手当と兼ねる場合は、公務員専用申請フォーム(https://logoform.jp/form/iLZf/1392864)から申請してください。申請には所属庁の証明が必要です。
申請窓口はどこですか?支所でも申請できますか?
申請窓口は旭川市役所総合庁舎3階の子育て助成課です(各支所での受付は行っていません)。電話番号は0166-25-6446です。原則、電子申請での受付となるため、電子申請が難しい方のみ窓口へお越しください。
お問い合わせ
旭川市 子育て支援部 子育て助成課 〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目(総合庁舎3階) 電話番号:0166-25-6446 受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝・年末年始除く)
北海道の子育て・出産関連給付金
札幌市国民健康保険 出産育児一時金
子ども1人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関または妊娠22週未満の出産の場合は48万8千円)
札幌市の国民健康保険に加入している方で出産された方(世帯主が受給者となります)。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は除きます。
札幌市ひとり親家庭等医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)。ただし住民税課税世帯の親の通院は助成対象外。
札幌市に住民登録があり、公的医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方。【お子さん】:ひとり親家庭の子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで。条件によっては20歳到達月末日まで延長あり)。【親(母・父)】:対象のお子さんを扶養または監護しているひとり親(母親または父親)で所得制限限度額未満の方。
旭川市 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金)
1回目:妊娠1回あたり5万円 / 2回目:子ども1人あたり5万円(双子の場合10万円、3つ子の場合15万円)
旭川市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出を行い妊婦給付認定を受けた方(1回目)。令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした妊婦支援給付認定済みの方(2回目)。所得制限なし。
旭川市 特別児童扶養手当
1級:月額56,800円(令和7年4月分から)、2級:月額37,830円(令和7年4月分から)※令和7年3月分まで:1級55,350円、2級36,860円
旭川市に住民登録があり、身体または精神に障害を有する20歳未満の児童を監護・養育している父、母、または父母以外の養育者
旭川市 児童扶養手当
第1子:全部支給46,690円/月、一部支給11,010円〜46,680円/月(令和7年4月改正) 第2子:全部支給11,030円/月加算、一部支給5,520円〜11,020円/月加算 第3子以降:令和6年11月分以降、第2子と同額に引き上げ
旭川市に住民登録があるひとり親家庭の母または父、もしくは父母に代わって児童を養育している方で、18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している方。所得制限あり。
旭川市 国民健康保険 出産育児一時金
産科医療補償制度加入医療機関での出産:50万円 / 産科医療補償制度未加入(助産施設等)での出産:48万8千円
旭川市国民健康保険の被保険者で、妊娠4か月(85日)以上の出産(死産・流産を含む)をした方。
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