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旭川市 児童扶養手当

北海道

基本情報

給付額第1子:全部支給46,690円/月、一部支給11,010円〜46,680円/月(令和7年4月改正) 第2子:全部支給11,030円/月加算、一部支給5,520円〜11,020円/月加算 第3子以降:令和6年11月分以降、第2子と同額に引き上げ
申請期間通年(随時受付)
対象地域日本全国
対象者旭川市に住民登録があるひとり親家庭の母または父、もしくは父母に代わって児童を養育している方で、18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している方。所得制限あり。
申請方法旭川市総合庁舎(7条通9丁目)または各支所窓口の子育て助成課で認定請求手続きが必要。電子申請は不可。申請から認定まで約1か月半〜2か月。認定後、奇数月11日に指定口座へ振込。

この給付金のまとめ

この給付金は、旭川市にお住まいのひとり親家庭の方が受給できる国の児童扶養手当です。離婚・死別等でひとり親となった家庭や父母が重度障害の家庭が対象で、18歳未満(障害のある場合は20歳未満)の児童を養育している方に支給されます。
令和7年4月改正後の支給額は第1子が最大月額46,690円。旭川市では総合庁舎3階の子育て助成課(電話:0166-25-6446)で手続きができます。

奇数月の11日に2か月分がまとめて振り込まれます。所得制限があるため、まず窓口に相談することをおすすめします。

対象者・申請資格

受給できる主なケース

  • 父母が離婚した家庭で、母または父が子を養育している場合
  • 父または母が死亡した家庭(ただし遺族基礎年金受給者は対象外)
  • 父または母が障害基礎年金1級相当の重度障害状態にある場合
  • 父または母が行方不明・1年以上拘禁・DV保護命令等の場合
  • 母が婚姻によらないで懐胎した場合

所得制限・支給停止の条件

  • 認定請求者(請求月が1〜9月の場合は前々年、10〜12月は前年の所得)が所得限度額を超える場合、一部または全部が支給停止
  • 同居の扶養義務者等の所得が限度額を超える場合も全部支給停止
  • 養育費は8割相当が所得に算入される

申請条件

次のいずれかに該当する児童を養育していること:

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童(遺族基礎年金が支給される場合は対象外)
  • 父または母が一定程度の障害状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が1年以上遺棄・拘禁している児童等
  • 所得制限あり(認定請求者・扶養義務者等の前年所得が基準を超える場合は停止)

申請方法・手順

1

ステップ1:対象か確認する

  • 旭川市に住民登録があるか確認
  • 対象となる児童(18歳未満、または20歳未満で一定の障害がある)を養育しているか確認
  • 支給要件(離婚・死別・障害等)に該当するか確認
2

ステップ2:必要書類を準備する

  • マイナンバーカードまたは通知カード(番号確認)
  • 運転免許証等の本人確認書類
  • 認定請求者名義の預金通帳
  • 状況に応じた追加書類(戸籍謄本、年金証書等)
3

ステップ3:旭川市子育て助成課で手続きする

  • 旭川市総合庁舎3階 子育て助成課(7条通9丁目)の窓口へ直接来庁
  • 各支所窓口でも受付可能
  • 申請から認定まで約1か月半〜2か月かかります
  • 不明な点は事前に電話(0166-25-6446)でご相談ください
4

ステップ4:毎年の現況届を提出する

  • 受給継続のため、毎年8月に現況届の提出が必要
  • 支給は奇数月(5・7・9・11・1・3月)の11日に前2か月分がまとめて振り込まれます

必要書類

①本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ②番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等) ③認定請求者名義の預金通帳 ④戸籍謄本(父母以外が養育者の場合は本人・児童各1通) ⑤年金証書・年金支払通知書(公的年金受給者の場合) ※申請内容によっては追加書類が必要な場合あり

よくある質問

旭川市で児童扶養手当をもらうにはどこで手続きをしますか?

旭川市総合庁舎3階にある子育て助成課(7条通9丁目)の窓口で認定請求の手続きを行います。各支所窓口でも受け付けています。電話(0166-25-6446)で事前にご相談いただくことも可能です。受付時間は平日午前8時45分から午後5時15分までです。

児童扶養手当はいつ振り込まれますか?

奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日に、前月分までの2か月分がまとめて指定の金融機関に振り込まれます。11日が休日にあたる場合は、直前の営業日に振り込まれます。

手当の金額はどのくらいですか?

令和7年4月改正後の支給額は、第1子が全部支給で月額46,690円、一部支給の場合は所得に応じて月額11,010円〜46,680円です。第2子は全部支給で月額11,030円が加算されます。所得が一定額を超えると一部または全部が支給停止となります。

離婚後すぐに申請できますか?

はい、離婚後すぐに申請できます。ただし、手当は請求した翌月分から支給対象となるため、受給を開始したい月の前月までには申請することをおすすめします。申請から認定まで約1か月半〜2か月かかります。旭川市子育て助成課(電話:0166-25-6446)にご相談ください。

再婚した場合は手当はどうなりますか?

婚姻(事実婚含む)した場合は受給資格がなくなります。また、住所・家族状況・収入などの変更があった場合は届出が必要です。変更の届出を怠ると、後日返還を求められる場合がありますので、状況が変わった際はすぐに旭川市子育て助成課へご連絡ください。

お問い合わせ

旭川市 子育て支援部 子育て助成課 〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号:0166-25-6446 受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝・年末年始除く)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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北海道子育て・出産関連給付金

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札幌市国民健康保険 出産育児一時金

子ども1人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関または妊娠22週未満の出産の場合は48万8千円)

札幌市の国民健康保険に加入している方で出産された方(世帯主が受給者となります)。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は除きます。

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札幌市ひとり親家庭等医療費助成

住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)。ただし住民税課税世帯の親の通院は助成対象外。

札幌市に住民登録があり、公的医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方。【お子さん】:ひとり親家庭の子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで。条件によっては20歳到達月末日まで延長あり)。【親(母・父)】:対象のお子さんを扶養または監護しているひとり親(母親または父親)で所得制限限度額未満の方。

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旭川市 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金)

1回目:妊娠1回あたり5万円 / 2回目:子ども1人あたり5万円(双子の場合10万円、3つ子の場合15万円)

旭川市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出を行い妊婦給付認定を受けた方(1回目)。令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした妊婦支援給付認定済みの方(2回目)。所得制限なし。

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旭川市 特別児童扶養手当

1級:月額56,800円(令和7年4月分から)、2級:月額37,830円(令和7年4月分から)※令和7年3月分まで:1級55,350円、2級36,860円

旭川市に住民登録があり、身体または精神に障害を有する20歳未満の児童を監護・養育している父、母、または父母以外の養育者

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子育て・出産

旭川市子育て世帯生活応援給付金(旭川市独自)

対象児童1人当たり10,000円(1回限り)

対象児童(平成19年4月2日から令和8年5月31日までに出生した児童)を養育し、令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録がある方。令和7年10月1日以降に出生した児童の養育者については、その児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。

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子育て・出産

旭川市 国民健康保険 出産育児一時金

産科医療補償制度加入医療機関での出産:50万円 / 産科医療補償制度未加入(助産施設等)での出産:48万8千円

旭川市国民健康保険の被保険者で、妊娠4か月(85日)以上の出産(死産・流産を含む)をした方。

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