旭川市 特別児童扶養手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、旭川市にお住まいの20歳未満の障害児を養育している方が受給できる国の手当です。障害の等級に応じて、令和7年4月分から1級は月額56,800円、2級は月額37,830円が支給されます。
支給は年3回(4月・8月・11月の11日)で、指定口座に振り込まれます。申請は旭川市総合庁舎1・2階の障害福祉課(電話:0166-25-9855)で受け付けており、審査には診断書や戸籍謄本が必要です。
毎年8月に所得状況届の提出が義務付けられているため、継続受給には忘れず対応してください。
対象者・申請資格
対象となる児童の障害状態
- 1級(重度):両眼視力がそれぞれ0.03以下、聴力レベル100デシベル以上、両上肢・両下肢の機能に著しい障害、精神の障害で日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 など
- 2級(中度):両眼視力がそれぞれ0.07以下、聴力レベル90デシベル以上、一上肢・一下肢の機能に著しい障害、精神の障害で日常生活が著しく制限される程度 など
所得制限
- 受給者本人の所得が一定額以上の場合は支給停止
- 配偶者や扶養義務者の所得も審査対象
- 具体的な所得制限額は扶養人数により異なるため、旭川市障害福祉課にご確認ください
申請条件
- 20歳未満の障害を有する児童を監護・養育していること
- 児童の障害が特別児童扶養手当の認定基準に該当すること
- 所得制限を超えていないこと(受給者本人・配偶者・生計維持者の前年所得)
- 児童が児童福祉施設等に入所していないこと
- 児童が障害を事由とする公的年金を受給していないこと
申請方法・手順
ステップ1:障害福祉課への事前相談
- 旭川市総合庁舎1・2階の障害福祉課(電話:0166-25-9855)に事前連絡
- 児童の障害状態や受給資格の見通しを確認
ステップ2:診断書の取得
- 指定された医師(精神・身体の専門医)に「特別児童扶養手当認定診断書」を作成してもらう
- 診断書の様式は障害福祉課で入手可能
ステップ3:申請書類の準備と提出
- 認定請求書(障害福祉課で入手)
- 戸籍謄本・住民票(世帯全員分)
- 認定診断書
- 受給者名義の金融機関口座通帳
- マイナンバー確認書類・身元確認書類
- 以上を持参し、平日午前8時45分〜午後5時15分に障害福祉課窓口へ提出
ステップ4:審査と受給開始
- 審査後、認定通知書が届く
- 翌月分から支給開始(支給日:4月・8月・11月の各11日)
ステップ5:毎年8月の所得状況届の提出
- 毎年8月上旬に届く「所得状況届」を8月12日〜9月11日に提出
- 未提出の場合は8月分以降が差し止めになるので注意
必要書類
- 認定請求書
- 戸籍謄本(請求者および対象児童)
- 住民票(世帯全員分)
- 特別児童扶養手当認定診断書(指定された医師作成のもの)
- 受給者名義の金融機関口座通帳
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 身元確認書類
よくある質問
特別児童扶養手当の支給額はいくらですか?
令和7年4月分から、1級(重度)は月額56,800円、2級(中度)は月額37,830円です。支給は年3回(4月11日・8月11日・11月11日)にまとめて振り込まれます。物価変動などにより改定される場合があります。
旭川市での申請窓口と受付時間を教えてください。
旭川市総合庁舎1・2階の障害福祉課(電話:0166-25-9855)で受け付けています。受付時間は平日午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝日・12月30日〜1月4日を除く)です。申請前に電話でご確認いただくことをお勧めします。
毎年行う手続きはありますか?
はい。毎年8月12日から9月11日の間に「所得状況届」を提出する必要があります。旭川市では8月上旬に受給者へ用紙が送付されます。提出がない場合は8月分以降の手当が差し止めになり、2年間未提出のまま経過すると受給資格が自動消滅しますので必ず提出してください。
所得制限はありますか?
はい。受給者本人のほか、配偶者や扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は支給が停止されます。所得制限額は扶養親族の数によって異なります。詳細は旭川市障害福祉課(電話:0166-25-9855)にお問い合わせください。
申請してから支給開始まで時間はかかりますか?
申請後、障害の状態の審査・認定が必要なため、認定通知が届くまでに数週間から数か月かかる場合があります。認定後は翌月分から支給となります。なお、児童の状態に応じて1〜5年の認定期間が設定され、期間終了前に再認定調査が行われます。
お問い合わせ
旭川市 福祉保険部 障害福祉課 障害福祉係 〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階 電話:0166-25-9855 FAX:0166-24-6967 受付時間:午前8時45分〜午後5時15分(土日祝・12月30日〜1月4日除く)
北海道の子育て・出産関連給付金
札幌市国民健康保険 出産育児一時金
子ども1人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関または妊娠22週未満の出産の場合は48万8千円)
札幌市の国民健康保険に加入している方で出産された方(世帯主が受給者となります)。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は除きます。
札幌市ひとり親家庭等医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)。ただし住民税課税世帯の親の通院は助成対象外。
札幌市に住民登録があり、公的医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方。【お子さん】:ひとり親家庭の子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで。条件によっては20歳到達月末日まで延長あり)。【親(母・父)】:対象のお子さんを扶養または監護しているひとり親(母親または父親)で所得制限限度額未満の方。
旭川市 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金)
1回目:妊娠1回あたり5万円 / 2回目:子ども1人あたり5万円(双子の場合10万円、3つ子の場合15万円)
旭川市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出を行い妊婦給付認定を受けた方(1回目)。令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした妊婦支援給付認定済みの方(2回目)。所得制限なし。
旭川市子育て世帯生活応援給付金(旭川市独自)
対象児童1人当たり10,000円(1回限り)
対象児童(平成19年4月2日から令和8年5月31日までに出生した児童)を養育し、令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録がある方。令和7年10月1日以降に出生した児童の養育者については、その児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。
旭川市 児童扶養手当
第1子:全部支給46,690円/月、一部支給11,010円〜46,680円/月(令和7年4月改正) 第2子:全部支給11,030円/月加算、一部支給5,520円〜11,020円/月加算 第3子以降:令和6年11月分以降、第2子と同額に引き上げ
旭川市に住民登録があるひとり親家庭の母または父、もしくは父母に代わって児童を養育している方で、18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している方。所得制限あり。
旭川市 国民健康保険 出産育児一時金
産科医療補償制度加入医療機関での出産:50万円 / 産科医療補償制度未加入(助産施設等)での出産:48万8千円
旭川市国民健康保険の被保険者で、妊娠4か月(85日)以上の出産(死産・流産を含む)をした方。
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