函館市 介護保険 住宅改修費支給
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、函館市にお住まいの介護保険被保険者(要介護・要支援認定者)が、自宅に手すりの設置や段差解消などの改修工事を行う際に、費用の7〜9割(上限20万円分)を介護保険から支給する制度です。函館の冬は雪や氷で転倒リスクが高まりますが、この制度を活用することで手すり設置・段差解消・床材変更など安全な住環境を低コストで整備できます。
工事前に必ず事前申請が必要で、市の承認後に着手することがルールです。申請書類の提出先は函館市住宅都市施設公社業務課(花園町24番2号)です。
ケアマネジャーが「住宅改修が必要な理由書」を作成しますので、まずはケアマネジャーに相談しましょう。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 函館市の介護保険被保険者であること
- 要介護1〜5または要支援1〜2の認定を受けていること
- 被保険者証記載の住所地の住宅での工事であること
対象工事(5種類)
- 手すりの取り付け(廊下・トイレ・浴室・玄関など)
- 床段差の解消(スロープの設置・床のかさ上げ・敷居の撤去など)
- 床材の変更(滑りにくい材質への変更など)
- 扉の取り替え(開き戸→引き戸・折り戸・アコーディオンカーテン等、ドアノブ・戸車の交換)
- 便器の取り替え(和式→洋式)※水洗化工事は対象外
- 上記工事に付帯して必要な工事
対象外の工事
- 新築・増築工事
- 老朽化や破損を理由とする修繕工事
- 被保険者証記載住所以外の住宅の工事
申請条件
- 函館市の介護保険被保険者であること
- 要介護1〜5または要支援1〜2の認定を受けていること
- 介護保険被保険者証に記載されている住所地での工事であること
- 新築・増築工事は対象外(改修・修繕目的のみ)
- 改修理由が老朽化や破損等の場合は対象外
- 工事前に事前申請を行い、承認を受けること
- 同一住宅での支給限度基準額は20万円
申請方法・手順
ステップ1:ケアマネジャーへの相談
- 担当のケアマネジャー(介護支援専門員)に住宅改修の希望を伝える
- ケアマネジャーが「住宅改修が必要な理由書」を作成してくれる
ステップ2:事前申請書の提出(工事前必須)
- 施工業者に見積もりを依頼(受領委任払いの場合は名簿登録業者に限る)
- 事前申請書・改修前写真・見積書・理由書などを準備
- 函館市住宅都市施設公社業務課(花園町24番2号、TEL:0138-30-3124)へ提出
- 承認通知書の到着まで約2週間かかるため余裕を持って申請
ステップ3:工事の実施(承認後に着手)
- 承認通知書を受け取ってから施工業者に工事を依頼
- 受領委任払いの場合は自己負担分(1〜3割)のみ支払う
ステップ4:実績報告書の提出(工事後)
- 完成写真・領収書・工事費内訳書を準備し、実績報告書とともに提出
- 審査後、費用の7〜9割が支給される(償還払いの場合は口座振込)
必要書類
事前申請時
- 住宅改修費支給申請書
- 改修前の写真(各工事箇所)
- 工事費見積書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)
- 住宅の所有者が本人以外の場合は承諾書
実績報告時
- 完成写真(各工事箇所)
- 工事費領収書
- 工事費内訳書
よくある質問
工事前に必ず申請が必要ですか?着工後に申請しても大丈夫ですか?
必ず工事着手前に事前申請を行い、函館市住宅都市施設公社業務課から承認通知書が届いてから工事を始めてください。工事後に申請した場合や、承認前に着工した場合は補助対象外となります。緊急の場合は理由書に記載した上で事前にご相談ください(TEL:0138-30-3124)。
申請から承認までどれくらいかかりますか?
事前申請書を提出してから承認通知書が届くまで、おおむね2週間程度かかります。工事の日程に余裕を持って早めに申請してください。
賃貸住宅に住んでいる場合は対象になりますか?
賃貸住宅でも対象となりますが、住宅の所有者(大家)の改修承諾書が必要です。まずは大家さんに相談し、承諾を得た上でケアマネジャーと申請の準備を進めてください。
同一住宅で限度額20万円を使い切った後に再度利用できますか?
同一住宅の支給限度基準額は20万円ですが、転居した場合や要介護状態区分が著しく変化した場合(例:要支援から要介護へ)は、再度20万円が利用できる場合があります。詳しくは介護保険課(TEL:0138-21-3023)にお問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 介護サービス担当 TEL:0138-21-3023、3024、3036 E-Mail:kaigo@city.hakodate.hokkaido.jp(提出先:一般財団法人 函館市住宅都市施設公社 業務課 TEL:0138-30-3124)
北海道の高齢者支援関連給付金
札幌市 年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金:月額最大5,450円(保険料納付済期間・免除期間に応じて算出)/障害等級2級:月額5,450円/障害等級1級:月額6,813円/遺族年金生活者支援給付金:月額5,450円(複数の子が受給する場合は按分)
札幌市にお住まいで、以下のいずれかの年金を受給している低所得の方。①老齢基礎年金受給者(65歳以上、世帯全員が市民税非課税で前年の年金収入等が909,000円以下)②障害基礎年金受給者(前年所得が一定額以下)③遺族基礎年金受給者(前年所得が一定額以下)
札幌市外国人高齢者福祉手当
月額10,000円
札幌市に外国人登録または住民登録をしている方で、大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた在日外国人のうち、永住許可または特別永住許可を受けている方(昭和36年4月1日以降帰化した方を含む)で、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方
札幌市高齢者配食サービス
1食あたり500円(利用者負担)
札幌市に住所を有する原則65歳以上のひとり暮らしの方で、病気などで体が弱く、日常的に調理が困難な方
札幌市高齢者おむつサービス
月1回、上限額6,500円分のおむつ宅配(利用料:費用の1割、生活保護受給者は無料)
在宅の40歳以上の要介護認定者で、札幌市内に居住し住民票がある方のうち、以下のいずれかに該当する方:①要介護4〜5で認定調査票の「排尿」または「排便」のいずれかが「全介助」の方、②要介護3で認知症高齢者の日常生活自立度がIII以上かつ「排尿」または「排便」のいずれかが「全介助」の方
札幌市高齢者理美容サービス(訪問理美容)
1回あたり2,000円(生活保護受給者は無料)
札幌市に住所を有する65歳以上(一部60歳以上65歳未満で要介護認定を受けた方または同程度の身体状況と認められる方を含む)のねたきりの在宅高齢者
札幌市生活支援型ショートステイ(高齢者)
1日あたり440円+食事代(生活保護受給者は食事代のみ)
要支援・要介護認定を受けていない方で、傷病等により虚弱な65歳以上の在宅の方
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