苫小牧市住宅耐震・リフォーム支援事業(利子補給)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
苫小牧市の住宅リフォーム・耐震改修向け利子補給制度。金融機関からの融資(最大500〜650万円)に対し、市が利率1.5%を上限に利子を補給します。
工事着工前の申請が必須で、現在はキャンセル待ち状態です。
対象者・申請資格
苫小牧市民で自ら所有・居住する市内住宅を対象に、増改築・耐震改修・省エネ改修・バリアフリー設備・屋根外壁修繕など幅広いリフォーム工事が対象。融資限度額は通常500万円、耐震・省エネ改修を含む場合は650万円。
返済期間10年以内。取扱金融機関は苫小牧信用金庫、北洋銀行、北海道銀行など8機関。
必ず工事着工前に申請が必要です。
申請条件
①苫小牧市民であること ②自ら所有・居住する市内住宅であること ③市税等を滞納していないこと ④取扱金融機関の融資・保証機関が利用できること ⑤過去の同融資返済が完了していること ⑥申込時点で工事に未着工であること(着工後申請不可)
申請方法・手順
1. 市役所4階建築指導課で申込書を入手し提出(住民票・見積書・納税証明書等を添付)。2. 市の工事計画審査を受ける(図面・施工業者登記簿謄本等を提出)。
3. 審査通過後、取扱金融機関で融資を申込む。4. 工事着工・完了後、完了届出書と前後写真を提出。
現在はキャンセル待ち状態のため、まず建築指導課に問い合わせを。
必要書類
申込時:申込書、住民票、工事見積書、納税証明書、耐震診断書(該当者)。工事計画審査時:審査申請書、図面、見積書、施工業者登記簿謄本。
工事完了時:完了届出書、完了前後写真、住民票(転居者)
よくある質問
補助はいくらもらえますか?
直接の現金給付ではなく、融資利子の一部(最大1.5%)を市が補給する制度です。たとえば500万円を10年返済で借りた場合、1.5%分の利子が市から補給されます。
耐震改修だけでも対象になりますか?
耐震改修は対象工事に含まれます。耐震・省エネ改修を含む場合は融資限度額が650万円に拡大されます。
工事後に申請できますか?
工事に着工した後の申請は認められません。必ず工事着工前に市役所建築指導課へ申込みを行ってください。
現在申請できますか?
現在(令和7年度)は予算の枠に達したため、キャンセル待ちの申請受付中です。建築指導課(0144-32-6527)に最新の状況をご確認ください。
お問い合わせ
苫小牧市都市建設部建築指導課 指導係: 0144-32-6527
北海道の住宅関連給付金
住居確保給付金(転居費用補助)
世帯人数により90,000円〜141,000円(1人:90,000円、2人:108,000円、3〜5人:117,000円、6人:126,000円、7人以上:141,000円)
収入が大きく減少し、住まいを失った方または家賃を支払えなくなりそうな方で、家賃が安い住宅への転居が必要な方(配偶者が亡くなり世帯収入が減少した方、病気で離職し収入を増やせない方など)
帯広市空家購入等補助金
対象工事費用の30%(上限30万円)
帯広市内の空き家を購入し、自ら居住する(または居住予定の)所有者で、所得550万円以下、市税等の滞納がない方
住まいの改修助成金
5万円(10万円以上の改修工事に対し一律)
帯広市内の改修する住宅の所有者で、改修する住宅に居住している(または改修後に居住する)方。世帯の所得総額が550万円以下で、市税等を滞納していない方。
住居確保給付金
【家賃補助】実際の家賃額(支給上限額:単身30,000円、2人世帯36,000円、3〜4人世帯39,000円、5人世帯42,000円)【転居費用補助】単身90,000円、2人世帯108,000円、3〜5人世帯117,000円、6人世帯126,000円、7人世帯以上141,000円
離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方または失うおそれの高い方(家賃補助)。離職や同一世帯員数の減少等で著しく収入が減少し、転居により家計の支出削減が見込まれる方(転居費用補助)。
住居確保給付金
世帯人員に応じた上限額(1人:25,000円、2人:30,000円、3〜5人:33,000円、6人:35,000円、7人以上:39,000円)を月額上限として家賃相当額を支給
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方で、世帯収入・資産が基準以下の方
マイホーム新築・購入・リフォーム支援(住宅新築・改修促進事業補助金)
【新築・購入】最大200万円(住宅本体工事金額の5%、上限150万円+居住誘導区域内加算50万円)。【改修】最大10万円(改修工事金額の30%、1工事あたり上限5万円×2工事)
【新築・購入】自己が所有・居住する住宅で、平成19年4月2日以降出生の子を有する世帯または申請時点で夫婦でいずれかが昭和60年4月2日以降生まれの世帯。【改修】自己が所有・居住する住宅の所有者。いずれも居住する世帯員が市税滞納なし。
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