ひとり親家庭等医療費助成

北海道

基本情報

給付額保険適用医療費の助成(自己負担額は区分により異なる)
申請期間特定の申請期限なし(継続制度、毎年8月に資格更新)
対象地域北海道
対象者ひとり親家庭等の18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)までの子とその母または父、18歳を過ぎてから20歳の誕生月末日までの扶養を受けている子とその親。以下の全条件を満たす方。①留萌市の住民であること。②健康保険に加入していること。③生活保護を受けていないこと。④生計を主に維持している方の所得が基準額(扶養0人で236万円、1人274万円など)未満であること。
申請方法市役所本庁舎1階2番窓口への来庁または郵送にて「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付申請を行う。交付後は北海道内の医療機関で保険情報と受給者証を提示する。北海道外で受診した場合は後日払い戻し申請が必要。電子申請も可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、留萌市が実施するひとり親家庭等を対象にした医療費助成制度で、子どもの医療費(通院・入院・調剤等)と親の入院・指定訪問看護にかかる医療費を助成します。所得に応じて初診時一部負担のみの区分と1割自己負担の区分があります。
毎年8月に資格が更新され、所得基準を満たしていれば継続して利用できます。受給者証は市役所窓口のほか郵送・電子申請でも取得できます。

子どもについては子ども医療費受給者証と併用することで高校生等まで窓口での自己負担がゼロになります。

対象者・申請資格

対象となる方

  • ひとり親家庭の子ども:18歳後最初の3月31日まで(子ども医療費受給者証と併用で高校生等まで自己負担ゼロ)
  • 18歳超〜20歳誕生月末日:親の扶養を受けている子
  • ひとり親の親:入院と指定訪問看護が対象

所得制限(所得基準額・概算)

※養育費の8割を所得に加算

  • 扶養0人:236万円
  • 扶養1人:274万円
  • 扶養2人:312万円
  • 扶養3人:350万円
  • 扶養4人:388万円
  • 扶養5人:426万円

助成内容の区分

  • 「親初」(住民税非課税等):初診時一部負担を除く医療費を助成
  • 「親課」(課税世帯等):医療費の1割を自己負担(月上限:入院57,600円、通院18,000円)

申請条件

①留萌市の住民であること。②健康保険加入。
③生活保護非受給。④生計維持者の所得が所得基準額未満(扶養人数に応じて0人:236万円〜5人:426万円)。

前年養育費の8割を所得に加算。資格は毎年8月に更新。

申請方法・手順

1

受給者証の取得方法

  • 市役所本庁舎1階2番窓口に来庁するか、郵送または電子申請で申請します。
  • 必要書類:対象者全員の健康保険情報がわかるもの。市外転入者は所得課税状況がわかる書類も必要。
2

受給者証の使い方

  • 北海道内:受給者証と健康保険情報のわかるものを医療機関に提示。
  • 北海道外:受給者証不使用で自己負担後、領収書(受診日から2年以内)を窓口へ持参し払い戻し申請。
3

毎年の資格更新

  • 毎年8月に資格を更新します。前年の所得が基準額内であることが継続条件です。
  • 養育費を受け取っている方は6月に届く申告手続きに対応が必要です。

必要書類

①対象者全員の健康保険情報がわかるもの。②生計維持者が市外転入者の場合は所得課税状況がわかる書類。

よくある質問

所得が基準額を超えてしまった場合はどうなりますか?

資格更新時(毎年8月)の所得審査で基準額を超えていた場合は、受給資格を失います。基準額は扶養人数により異なります。

離婚後すぐに申請できますか?

はい、離婚後に申請可能です。市役所本庁舎1階2番窓口または郵送・電子申請で受給者証の交付申請を行ってください。

子どもの医療費は通院も対象になりますか?

はい、子どもについては通院、入院、調剤、歯科、柔道整復及び指定訪問看護にかかる保険適用分が対象です。子ども医療費受給者証と併用することで高校生等まで窓口自己負担ゼロになります。

養育費も所得として計算されますか?

はい、前年中に受け取った養育費の8割が所得として加算されます。毎年6月に養育費の申告手続きの案内が届きます。

重度心身障害者に該当した場合はどうなりますか?

重度心身障害者医療費助成の要件に該当した場合は、ひとり親家庭等医療費助成の対象外となります。

お問い合わせ

留萌市 市民健康部 市民課 保険給付係

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