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物価高対応子育て応援手当

北海道

基本情報

給付額対象児童1人につき2万円
申請期間令和8年1月13日(火)から令和8年4月30日(木)
対象地域日本全国
対象者以下のいずれかに該当する児童の養育者。①令和7年9月分の児童手当の支給対象となる児童(令和7年9月出生は10月分)の養育者で留萌市から児童手当を受給している方。②令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の養育者。公務員の方は職場(所属庁)での手続きも確認が必要。
申請方法【パターンA・申請不要】令和7年9月分の児童手当を留萌市から受給している方は手続き不要。「手当のご案内」が届き、現在の児童手当振込口座に振り込まれる。受給辞退・口座変更を希望する場合は届出書を子育て支援課へ提出。【パターンB・申請必要】令和7年10月1日〜令和8年3月31日出生の子の養育者、公務員、離婚等で受給者変更が必要な方は申請書を提出。市教育委員会子育て支援課へ申請書を提出(窓口または郵送)。

この給付金のまとめ

この手当は、国が物価高対策として実施する子育て支援で、0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までのこども1人につき2万円が支給されます。児童手当を受給中の世帯は原則申請不要で、案内が届き自動的に振り込まれます。
申請が必要な方(令和7年10月以降出生のお子さんの養育者、公務員等)は令和8年4月30日までに申請してください。留萌市では独自の上乗せ給付金(1万円)も別途支給されるため、合計3万円の支援を受けることができます。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 令和7年9月分の児童手当の支給対象となる児童(令和7年9月出生は10月分)の養育者
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の養育者

申請の要否

申請不要(プッシュ型)

令和7年9月分の児童手当を留萌市から受給中の方

申請必要

以下に該当する方

  • 令和7年10月1日〜令和8年3月31日出生のお子さんの養育者
  • 公務員の方
  • 令和7年10月1日以降に離婚等で児童手当受給者変更申請が必要になった方

申請条件

児童手当の受給者であること(プッシュ型の場合)。または令和7年10月1日〜令和8年3月31日出生の児童の養育者として申請要件を満たすこと。

申請方法・手順

1

手続きの流れ

2

申請不要の方

市から「手当のご案内」が届きます。現在の児童手当振込口座に自動的に振り込まれます。

  • 受給を辞退したい場合や別口座への変更を希望する場合は、届出書を市教育委員会子育て支援課へ提出してください。
3

申請が必要な方

申請書に必要事項を記入し、市教育委員会子育て支援課へ提出(窓口または郵送)。

  • 申請期間:令和8年1月13日(火)〜令和8年4月30日(木)
  • 公務員の方はまず所属庁(勤務先)に手続きを確認してください。

必要書類

申請書(様式あり)。公務員の方は所属庁での確認も必要。

よくある質問

児童手当を受給していますが、手続きは必要ですか?

原則不要です。市から「手当のご案内」が届き、現在の児童手当振込口座に自動的に振り込まれます。

公務員ですが、どこに申請すればいいですか?

まず所属庁(勤務先)に手続きについて確認してください。留萌市への申請とは別に、所属庁での手続きが必要な場合があります。

令和7年10月以降に生まれた子どもは対象になりますか?

はい、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生したお子さんも対象です。ただしこの場合は申請書の提出が必要です。

留萌市独自の1万円とこの2万円は別々に支給されますか?

はい、国の手当(2万円)と留萌市独自の給付金(1万円)は別々の制度ですが、手続きは一部共通しています。合計で3万円の支援となります。

申請期限はいつですか?

令和8年4月30日(木)までです。申請が必要な方は忘れずに手続きしてください。

お問い合わせ

留萌市 教育委員会 子育て支援課

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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