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水洗便所改造等補助金制度

北海道

基本情報

給付額改造工事費の25%以内、上限15万円
申請期間通年受付(工事着工前に申請が必要)
対象地域北海道
対象者紋別市内で既存の便所を水洗便所に改造する個人世帯の方。所得要件あり:1人世帯で年間所得157.9万円以下、2人世帯で238.1万円以下、3人世帯で310.2万円以下、4人以上世帯で372.8万円以下。国・地方公共団体・法人・団体が所有する家屋、営業を主とする家屋、市税滞納がある場合は対象外。
申請方法工事着工前に水道部総務課普及係または排水設備指定工事店に相談後、申請書類を提出する。

この給付金のまとめ

この給付金は、紋別市内で既存の便所を水洗便所に改造する工事を行う方に対して、工事費の一部を補助する制度です。補助額は改造工事費の25%以内で上限15万円。
所得制限があり、世帯人数に応じて年間所得の上限が設定されています(1人世帯157.9万円以下〜4人以上世帯372.8万円以下)。工事着工前に申請が必要ですので、相談は早めに行いましょう。

貸付制度との併用も可能で、初期費用を抑えながら水洗化工事を進められます。申請の相談窓口は水道部総務課普及係または排水設備指定工事店です。

対象者・申請資格

対象者・家屋の要件

  • 既存の便所を水洗便所に改造し排水設備を設置する工事を行う個人
  • し尿浄化槽の廃止を含む排水設備設置工事も対象
  • 世帯全員の年間所得合計が規定額以下であること
  • 1人世帯:157.9万円以下
  • 2人世帯:238.1万円以下
  • 3人世帯:310.2万円以下
  • 4人以上世帯:372.8万円以下

対象外の家屋

  • 国・地方公共団体が所有・管理する家屋
  • 法人・団体が所有する家屋
  • 営業(工場・店舗等)を主とする家屋
  • 市税・受益者負担金を滞納している家屋

申請条件

水洗便所への改造工事を行う個人世帯であること。世帯全員の年間所得が規定額以下であること(1人世帯157.9万円以下〜4人以上372.8万円以下)。
市税・受益者負担金を滞納していないこと。国・地方公共団体・法人・団体所有の家屋でないこと。

営業を主とする家屋でないこと。工事着工前に申請書を提出すること。

申請方法・手順

1

申請手順

  • 水道部総務課普及係(0158-24-2111 内線358)または排水設備指定工事店に相談
  • 工事着工前に以下の書類を提出(着工後の申請は不可)
  • 水洗便所改造等補助金交付申請書(公式サイトよりPDFダウンロード)
  • 源泉徴収票(写)または所得証明書
  • 納税証明書(非課税の場合は非課税証明書)
  • 住民票
  • 工事見積書
  • 審査・交付決定後、工事を実施
  • 工事完了後に実績報告書を提出し補助金が交付される
  • 補助金制度と貸付制度の併用が可能

必要書類

水洗便所改造等補助金交付申請書(公式サイトよりPDFダウンロード可)、源泉徴収票(写)または所得証明書、納税証明書(非課税の場合は非課税証明書)、住民票、工事見積書

よくある質問

工事着工後でも申請できますか?

工事着工前に申請することが必要です。着工後の申請は受け付けられませんので、工事前に必ず水道部総務課普及係または排水設備指定工事店にご相談ください。

所得制限はありますか?

あります。世帯全員の年間所得の合計が、1人世帯157.9万円以下、2人世帯238.1万円以下、3人世帯310.2万円以下、4人以上世帯372.8万円以下であることが条件です。

補助金と貸付制度は併用できますか?

はい、補助金制度と貸付制度の併用が可能です。初期費用を抑えながら水洗化工事を進めることができます。

賃貸住宅でも対象になりますか?

法人・団体が所有する家屋は対象外です。個人が所有する住居が対象となります。営業を主とする家屋(工場・店舗等)も対象外です。

申請書はどこで入手できますか?

紋別市公式サイトからPDF形式でダウンロードできます。または水道部総務課普及係(0158-24-2111 内線358)で入手できます。

お問い合わせ

水道部/総務課/庶務係 電話:0158-24-2111 内線:358

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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住居確保給付金(転居費用補助)

世帯人数により90,000円〜141,000円(1人:90,000円、2人:108,000円、3〜5人:117,000円、6人:126,000円、7人以上:141,000円)

収入が大きく減少し、住まいを失った方または家賃を支払えなくなりそうな方で、家賃が安い住宅への転居が必要な方(配偶者が亡くなり世帯収入が減少した方、病気で離職し収入を増やせない方など)

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住まいの改修助成金

5万円(10万円以上の改修工事に対し一律)

帯広市内の改修する住宅の所有者で、改修する住宅に居住している(または改修後に居住する)方。世帯の所得総額が550万円以下で、市税等を滞納していない方。

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【家賃補助】実際の家賃額(支給上限額:単身30,000円、2人世帯36,000円、3〜4人世帯39,000円、5人世帯42,000円)【転居費用補助】単身90,000円、2人世帯108,000円、3〜5人世帯117,000円、6人世帯126,000円、7人世帯以上141,000円

離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方または失うおそれの高い方(家賃補助)。離職や同一世帯員数の減少等で著しく収入が減少し、転居により家計の支出削減が見込まれる方(転居費用補助)。

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住居確保給付金

世帯人員に応じた上限額(1人:25,000円、2人:30,000円、3〜5人:33,000円、6人:35,000円、7人以上:39,000円)を月額上限として家賃相当額を支給

離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方で、世帯収入・資産が基準以下の方

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マイホーム新築・購入・リフォーム支援(住宅新築・改修促進事業補助金)

【新築・購入】最大200万円(住宅本体工事金額の5%、上限150万円+居住誘導区域内加算50万円)。【改修】最大10万円(改修工事金額の30%、1工事あたり上限5万円×2工事)

【新築・購入】自己が所有・居住する住宅で、平成19年4月2日以降出生の子を有する世帯または申請時点で夫婦でいずれかが昭和60年4月2日以降生まれの世帯。【改修】自己が所有・居住する住宅の所有者。いずれも居住する世帯員が市税滞納なし。

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